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佐々木 裕介
チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 代表
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養育費について詳しく解説!Q&A~離婚前取り決めしてない場合は?etc~ 

親子が手を握る画
母の指を握る赤ちゃんの手
この記事の監修

佐々木 裕介(弁護士・行政書士)

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「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。

養育費とは、離婚した場合に、子供の養育に必要な費用を、養育しない親が養育する親に支払う義務のことです。養育費の支払い義務者は、子供と血縁関係のある親であり、養育費の受給者は、子供と同居して養育する親です。養育費の支払い期間は、子供が18歳になるまでですが、特別な事情があれば延長することも可能です。この記事では、養育費に関する疑問をQ&Aの方式で答えていきます。

養育費とはなんですか?

養育費とは、子供の生活や教育にかかるお金のことです。離婚したら、子供を引き取った方が親権者になりますが、もう一方の親も子供の面倒を見る義務があります。そのため、子供と住んでいない方は、養育費を払って子供の生活を支える必要があります。養育費は、子供が幸せに暮らせるように、十分な額を決めることが理想です。

養育費は子供が何歳まで支払ってもらえますか?

成人年齢が18歳に改正されましたが、養育費の支払終期については、夫婦で話し合って決めることが大切です。子どもが成人するまでというのは一つの目安ですが、必ずしもそうとは限りません。子どもの将来のためにどれくらいの期間支払う必要があるかを考えましょう。子どもが高校を卒業して働き始めるなら、その時点で支払をやめることもできますし大学や専門学校などに進学するなら卒業するまで支払いを続けることもできます。養育費の支払終期は子が自立するまでという観点から決めると良いでしょう。

養育費と婚姻費用の違いはなんですか?

養育費と婚姻費用は、どちらも離婚や別居に関係するお金のことですが、違いがあります。 養育費は、子供のために払うお金です。子供を引き取った方がもらうことができます。子供の衣食住、教育費などに使います。養育費は、離婚した後も払わなければなりません。一方 、婚姻費用は夫婦のために払うお金です。別居している方がもらうことができます。別居している相手方や子供の生活費を維持するために使います。婚姻費用は、別居している間だけ支払われます。別居が解消されるか、離婚するまでの間、支払われ続ける費用です。

 養育費の取り決め方はどのような方法がありますか?

養育費の決め方は、次の3つの方法があります。

  • 1つ目は、夫婦で話し合って自分たちで決める方法です。この場合は、口約束だけではなく、離婚協議書にするといいでしょう。
  • 2つ目は、夫婦で話し合って決めたことを、公証役場に行って公正証書という書類にしてもらう方法です。この場合は、公証役場が決めたことを確認してくれるので、より安心です。
  • 3つ目は、家庭裁判所の調停・審判を利用する方法です。
離婚協議書を作成する方法、公正証書を作成する方法、それぞれのメリット・デメリットはなんですか?

離婚協議書

メリット

⇒費用が掛からない

デメリット

⇒法的な効力がない

公正証書

メリット

⇒養育費の支払いがされない場合に、公正証書に基づき給与の差し押さえなどの強制執行ができる。

デメリット

⇒手数料が必要。当事者同士が行う場合、基本的に当事者が公証役場に出向く必要があり、相手方が公証役場に出向かない場合は公正証書作成ができない。代理人を弁護士に依頼もできるが多額の費用が必要になる。

養育費の取り決めをせず、離婚することは可能ですか?

可能です。

離婚時に養育費について取り決めをしていませんでした。養育費を支払ってもらうことは可能ですか?

離婚時に養育費について決めていなくても、養育費を必要とする事情がある場合には、養育費をもらうことができます。その場合は、元夫と元妻で話し合って養育費を決めるか、家庭裁判所に相談して養育費を決めてもらうことができます。しかし、養育費をもらえるのは、養育費を請求したときからです。過去の分の養育費をもらうことは、難しいです。相手が払うことに同意してくれた場合は別ですが、そうでなければ、裁判所も過去の分の養育費を認めてくれないことが多いです。 そのため、養育費をもらいたいと思ったら、早めに行動することが大切です。

養育費は請求しないという約束をしてしまいました。もう請求はできないのですか?

養育費を必要とする事情がある場合には、元夫と元妻の話し合いや、調停や審判によって養育費の取り決めをすることで支払ってもらえます。父母の間で養育費を請求しないという約束をしていた場合であっても養育費の請求をすることは可能です。

養育費の額はどのように決めたらいいですか?

家庭裁判所の簡易算定表が参考にされます。それをもとに個別の事情などを考慮した上で、養育費の額を決めます。

子どもを大学に進学させたいと考えています。入学金や授業料などについて取り決めをすることは可能ですか?

双方の教育方針や諸々の要因を考慮した上で、毎月支払われる養育費とは別に、大学の入学金や授業料について相手に負担を求めることは可能です。これらの費目を明確に公正証書に記載することで将来の費用負担が確実に約束されます。

子どもに病気や障がいがある場合、養育費額を取り決めるに当たって、そのことは考慮してもらえますか?

子供が病気や障がいでお金がかかるときは、そのことを考慮してもらえます。裁判所で決めるときは、病院や薬局などの診断書や領収書などを見せて、どれだけお金がかかっているかを証明します。元夫と元妻で決めるときは、相手にも病気や障がいのことで特別な費用がかかっていることを伝えて、養育費に入れてもらうようにします。 子供が病気や障がいで自立できないときは、成人しても養育費をもらうことができます。その場合も、病気や障がいの程度を示す書類が必要です。

養育費を決めましたが、大きく収入が減りました。相手に増額を求めることは可能ですか?

養育費は、決めた後でも、生活状況に大きな変化があれば、見直すことができます。例えば、病気や失職で収入が減ってしまったら、養育費をもらう人は、増額を求めることができます

養育費を取り決めた後に再婚した場合、養育費はどうなりますか?

親の生活状況が変われば、養育費も変わることがあります。養育費を払う親が再婚して、扶養家族が増えたら、養育費の金額を変更することができます。逆に、養育費をもらう側の親が再婚して、新しいパートナーが子供を引き取り養子縁組した場合、養父が扶養義務者になりますので、養育費の減額理由になります。新しいパートナーが子供と養子縁組をしなくても、子供の養育に協力しているという事実から、養育費の減額理由になることがあります。

養育費の支払いはどのような方法ですか?

養育費とは、子どもの現在の生活水準を維持するために必要な金銭であり、原則として月払いです。しかし、夫婦が合意の上で、将来にわたる養育費を一括して支払うことも可能です。その場合であっても、後日の事情の変更により、再び養育費の支払いを請求することができることを、互いにわかっておきましょう。また、過去の養育費の請求については、家庭裁判所の審判でも、さかのぼっては認定されないことが一般的です。養育費を支払う方法としては、後日、支払いの有無についてトラブルが生じないように、預貯金口座への送金方法が望ましいです。送金先口座を親権者名義とするか、子ども名義とするかは、夫婦間で話し合い決めます。

子どもに学資保険を掛けていると、養育費との関係でどのようにしたら良いですか?

学資保険とは、子どもの教育費用を積立するための保険契約であり、通常は契約者が保険金の受取人となっております。したがって、子どもが直接保険金を受け取ることはできません。また、契約者は中途解約することも可能です。そのため、学資保険の保険料を負担していることを理由に、養育費の支払額を減額してもらうことはできません。養育費は子どもの現在の生活水準を維持するために必要な金銭であり、学資保険とは別に考えなくてはいけません。離婚の際には、養育費の支払いに代えて、相手に離婚後も保険料を負担してもらい、満期になった時に子どもに対して満期金を支払うという約束がされることがあります。しかし、そのような約束は相手が無断で保険を解約してしまったりするリスクがあります。離婚の際には、学資保険の契約者を親権者になる方に変更し、その親権者が今後は保険料を支払っていくことを前提として養育費の額を決めるという取り決めの方が安心で確実です。

養育費の支払に代えて、今住んでいる元夫所有の住居の住宅ローンを元夫に支払って貰うことは可能ですか?

養育費の代わりに、今住んでいる家のローンを元夫に払ってもらうことは可能です。でも、その約束は守られないことがあります。しかし、元夫が家のローンを払わなくなった場合、住宅会社が抵当権を実行しその家に住めなくなる可能性があります

養育費を一括で支払ってもらうことは可能ですか?

上記でお話したように一括で支払ってもらうことは可能です。しかし、一括で支払ってもらい、その後事情の変更がない場合、一括分の養育費を全額使ってしまっても、改めて養育費を請求することは難しいです。もし、養育費を一括で受け取っている場合は、計画的に金銭を使っていく必要があります。

ボーナス時に養育費を増やして支払ってもらうことは可能ですか?

養育費の額は、基本的にはお互いの年収によって決まるので、ボーナス額も養育費の額に反映されていることが通常です。そのため、ボーナス時に養育費の額を増やすことはできません。しかし、養育費の支払いを確実にするため、ボーナス時に養育費の額を増やしその分通常時の養育費の額を減らすなど、調整することはできます。

親に養育費の連帯保証人になってもらうことは可能ですか?

親の同意があれば、連帯保証人になってもらうことは可能です。

養育費の取り決めましたが、支払が滞っています。どうしたらいいですか?

養育費について強制執行約款付き公正証書にしている場合は、給与等の差し押さえが可能です。ただし、差し押さえには相手の勤務先や銀行等の名称、支店名などの情報が必要になります。

養育費の取り決めをしたけれど、その後、相手方が多重債務を理由として自己破産した場合、養育費はどうなりますか?

相手が自己破産をしたとしても、養育費の支払い義務はなくなりません。養育費の請求債権は、税金等と同様に免責がされない「非免責債権」(支払い義務がなくならない債権)とされています。ただ、この問題は様々な状況もかかわってくるため、相手が依頼している弁護士か破産管財人に相談することをお勧めします。

相手方に養育費を支払ってもらっていますが、子どもと必ず会わせなくてはダメですか?

子どもと会うことは、養育費とは別の問題です。子どもの福祉に沿うものなら、会わせなければいけません。子どもが小さくて、直接会えないなど事情がある時は、写真や手紙で連絡を取りましょう。会うことについて調整や話し合うこのが難しい場合は、調停を利用して決めることもできます。

未婚で出産した場合、子どもの父親に養育費を請求できますか?

請求できます。ただ、子供の父親が自分の子供と認めていない場合、認知をしてもらう必要があります。まずは、自分で相手に交渉します。そこで拒絶された場合は、家庭裁判所に認知の調停の申し立てを行います。

チャイルドサポート法律事務・行政書士事務所

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