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佐々木 裕介
チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 代表
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私は不倫相手だった!!~交際相手が既婚者だった時の対処法を解説!!~

悩む女性
この記事の監修

佐々木 裕介(弁護士・行政書士)

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「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。

「交際相手が実は既婚者だった」という事実に直面したとき、あなたはどのように感じるでしょうか?多くの人は、ショックや怒り、悲しみや裏切られた感など、さまざまなネガティブな感情に苛まれるでしょう。あなたが真剣に交際していた相手が、実は家庭を持っていたとしたら、それはとても辛いことです。しかし、そのような状況に陥ったとしても、決してあきらめてはいけません。あなたにはまだ幸せになる権利があります。では、どのようにして立ち直り、次のステップに進めばいいのでしょうか?今回は、交際相手が既婚者だった場合の対処法についてご紹介します。

目次

既婚者と交際を続けるリスク

相手が既婚者であった場合、交際していると民法上の「不貞行為」にあたり俗にいう「不倫」になります。そうなった場合あなたは相手の配偶者から慰謝料を請求される立場になってしまします。もし、あなたが相手が既婚者であることに気づけなかった、注意をはらっていても知ることができなかった場合、慰謝料を免れることができますが、客観的に見て相手が既婚者であることに気づけたなら、あなたには慰謝料を支払う義務が生じます。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

民法

例えば、交際相手の左薬指には指輪がはめられていた、共通の友人がいて皆は既婚者であることを知っていた、確認すれば簡単に知ることができた、などの事情があればあなたは相手が既婚者であることを知ることができた、つまりあなたに過失があることになります。その場合は慰謝料の支払い義務が生じます。

慰謝料請求されたら

もし相手の配偶者から慰謝料を請求されたらどのように対応したらいいのでしょう。相手は慰謝料請求しているのですから、あなたが不倫関係を持っているという根拠があり慰謝料請求していると考えられます。しかし、すぐに慰謝料を支払うことはせず、以下のことを確認してみてください。

  • 性的な肉体関係はなかった。
  • 不倫相手が既婚者だと知らなかった
  • 相手の夫婦関係が破綻していた
  • 自分の意思で肉体関係を持っていない
  • 慰謝料請求権がすでに時効によって消滅している

今回あなたは相手が既婚者だとは知らなかったという状況のお話ですので、「不倫相手が既婚者だと知らなかった」にあてはまるとしましょう。そうなると、あなたに慰謝料の支払い義務はなくあなたが相手に慰謝料を請求できるケースがあります。

相手に慰謝料請求できる!!

では、どのような場合に慰謝料請求ができるのでしょうか?相手が既婚者だとは知らなかった、騙されていた場合、慰謝料請求の根拠としては貞操権の侵害です。

貞操権・貞操権の侵害

貞操権とはあなたが誰と性的な関係をもつか自由に決めることができる権利です。この自由を侵害された時「貞操権の侵害」にあたり、慰謝料請求ができます。あなたは不倫相手に「結婚しよう」と言われていたとします。そうなると、あなたは結婚前提で性的な関係を結んだはずなのに、実は結婚はできない状況だった、つまり騙されていたこととなり「貞操権の侵害」を理由に慰謝料を請求できます。

「結婚」がポイント

これは「結婚」する期待があなたにあったのかなかったのかがポイントになります。年齢などは関係ありません。この交際を続け将来結婚を考えている状態であるかどうかが、大事です。逆に「結婚」するつもりなく性的な関係になったのだとしたら、慰謝料請求はできません。

慰謝料請求のながれ

次に慰謝料請求の流れをお話します。

  • 交際相手と別れる
  • 相手の連絡先を調べる
  • 証拠を確保する
STEP
交際相手と別れる

相手が既婚者であることがわかったら、すぐに交際をやめましょう。なぜなら分かった時点から後の性的な肉体関係は「不倫」になってしまいます。「不倫」になってしまうと、あなたが相手の配偶者から慰謝料請求される可能性があります。すぐに関係を解消させるのが賢明な判断です。

STEP
相手の連絡先を調べる

慰謝料を請求する際、連絡先がわからないと請求することができません。SNS上の連絡先ではなく、住所や電話番号を知っておく必要があります。

STEP
証拠を集める

今回のようなケースの場合、相手が反論してくる場合が考えられます。相手は「知っていたはず」「以前話した」などと言ってくるかもしれません。いくら「だまされた」「気づかなかった」といっても証拠がなければ反論することが難しくなります。たとえば、結婚を期待させるLINEのメッセージなどがあれば残しておきましょう。

チャイルドサポート法律事務・行政書士事務所

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