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佐々木 裕介
チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 代表
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児童扶養手当制度について解説します!~児童手当との違いや届出方法など~

親子のイメージ画
iPadを見る母と子供

児童扶養支払制度について解説します。児童扶養支払制度というのは、離婚などにより一人親家庭になった子供のために支払われる金銭のことです。今回は、「児童手当」との違いや、「児童扶養手当」とはどのような制度なのか?支給用件、支給金額、手続き方法など、を詳しく解説致します。

この記事を読んでわかること

  • 児童扶養支払制度について詳しくわかります
  • 児童手当との違いについて
  • わが子が支給対象かどうかわかります
  • 申請方法についてわかります
  • 養育費との関係性についてわかります
この記事の監修

佐々木 裕介(弁護士・行政書士)

詳しくはこちら

「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。

目次

児童扶養支払制度って何?

児童扶養手当制度」は、離婚等により父母の一方と同居しない18歳になり最初の3月31日が到来するまでの児童を養育する家庭に対し、児童の生活の安定と自立の支援を目的として、都道府県知事,市長(特別区の区長を含む)及び福祉事務所を管理する町村長から手当が支給される制度です。この制度は、児童扶養手当法に基づいており、児童の福祉の増進に資するものです。この制度は、「児童手当」とは異なるものであり、「児童手当」は、日本国内に住む全ての中学生までに支給される手当であり、児童手当法に基づいています。このように、児童扶養手当と児童手当は、支給の対象や法的根拠が異なるので、混同しないように注意が必要です。

支給されるのはどんな人?

支給される人は大きく分けて次の3パターンです。

1、「児童」の世話や教育(監護)をしている母親です。

2、「児童」の世話や教育(監護)をし、生計を同じくする父親です。

3、「児童」と、同居し世話や教育(監護)し、生計を維持している養育者です。

生計維持とは家計が同じで、収入が一定以下の状態であることです。また上記の「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子供をさします。

支給対象者が複数いる場合について

支給対象者が重複して存在する場合の取扱いについては、

母>養育者>父の順で優先され、1人の対象者にのみ支給されます。

どんな状況の子供に支給されるの?

  • 両親が婚姻解消
  • 両親どちらかと死別
  • 両親どちらかの障害
  • 両親どちらかの生死不明

両親が離婚していたり、母親と父親のどちらかが死んでしまっていたり、どちらかに障害があったり、また、どちらかの生死が不明の状態にある場合「児童扶養手当」が支給されます。

支給されない場合は?

  • 子供が国内に住んでいない。
  • 子供が里親に育ててもらっている。
  • 子供の父親(障害の状態を除く)と生計を同じにしている。
  • 子供の母が再婚し、その相手に養育されている。
  • 母親、父親、養育者が日本に住んでいない。

上記のような場合支給されません。注意しましょう。

公的年金等との併給禁止は撤廃

なお、公的年金等(老齢年金・遺族年金・障害年金・労災年金遺族補償)との併給禁止は2014年12月に撤廃されました。年金等の金額が児童扶養手当の支給額より低い場合に限っては差額分が支給されます。

申請方法について

児童扶養手当をもらうには、市町村の窓口で申請書を取って、必要書類を添えて提出する必要があります。その後、市区町村長の認定を受けると、手当が支給されます。 必要書類は、以下のものが一般的ですが、自治体によって違う場合がありますので、事前に確認してください。

【必要書類】

  • 請求者と児童の戸籍謄・抄本
  • 請求者と児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの)
  • 前年の所得証明書
  • 請求者本人名義の預貯金通帳(普通口座)
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード) 身分証明書


※ 添付する各種書類は,請求日より1か月以内の発行のものが必要ですので,注意してください。

支給額について

児童扶養手当の支給額は、一人親の所得によって「全部支給」「一部支給」に分かれます。子供が2人以上いれば加算されていきます。

子供の数全部支給一部支給
1人43,070円43,060~10,160円
2人目加算額10,170円10,160~5090円
3人目加算額6,100円6,090~3,050円
令和4年4月~

支給時期

児童扶養手当の支給月は、現在は6回になっています。令和元年までは3回でした。

1月・3月・5月・7月・9月・11月です。

支給日は自治体によって違います、お住まいの自治体に確認するとよいでしょう。新たに申請をした場合、その翌月分から支給されるので、離婚したら早めに申請を行うようにしましょう。

所得制限

児童扶養手当には所得制限があります。所得制限とは、児童扶養手当をもらうためには、所得がある程度以下でなければならないという規定です。所得が高すぎると、児童扶養手当の金額が少なくなったり、もらえなくなったりします。所得制限の金額は、次のように決まっています。

子供の数所得制限(全部支給)所得制限(一部支給)
0人49万192万
1人87万230万
2人125万268万
児童扶養手当支給金額

※平成30年8月から「全部支給」の対象の所得制限額が引きあがっています。注意しましょう。 

※扶養親族の数0人とは、扶養義務が課されるのは、本来の親族のうちの一部である3親等内の親族であるため、4親等の子を養っているような場合などです。

支給を受けるときに注意すべきこと

児童扶養手当は、申請する時期によって支給金額や条件が異なる場合があります。そのため、以下のポイントを把握しておく必要があります。

  • 所得の計算に使われる年度は、申請する時期によって変わる
  •  支給開始から5年または7年が経過すると、支給金額が半分に減る
  • 支給が打ち切られる可能性がある

これらのポイントについて、詳しく説明します。

所得の計算に使われる年度は、申請する時期によって変わる

申請する時期によって、所得の基準年度が変わります。そのため、支給額も変わる可能性があります。 1月から9月の間に申請した場合は、2年前(一昨年)の所得が基準になります。 10月から12月の間に申請した場合は、1年前(昨年)の所得が基準になります。 全部支給か一部支給かは、基準年度の所得によって決まります。例えば、1年前の所得なら全部支給が可能だが、2年前の所得なら全部支給ができないという場合は、申請する時期を工夫する必要があります。

 支給開始から5年または7年が経過すると、支給金額が半分に減る

手当の支給開始から5年、あるいは、支給の条件となる事情が起きた日から7年が過ぎると(早い方が優先されます)、手当の金額が半分に減らされる場合があります。 これは、ひとり親が仕事を見つけて自立できるようにするための制度で、仕事を探すことや働くことが難しい理由(障害、病気、介護など)がないのに、就職活動や就労をしていない人には、手当の半分を止めるというものです。 しかし、減額の対象外となる理由(仕事をしている、就職活動をしている、仕事を探すことや働くことが難しい理由があるなど)があるときは、決められた期限内に申告すれば、減額されません。 減額の対象となる人には、5年または7年が経過するころに市町村から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」などの通知が届きます。そのときに、減額の対象外となる理由があることを役所に伝えれば、引き続き同じ金額の児童扶養手当を受けることができます。

支給が打ち切られる可能性がある

児童扶養手当の受給資格は、受給条件に変更が生じた場合には、喪失することがあります。そのような場合の具体例は、以下のようなものです。

  • 手当の受給者である父又は母が婚姻(事実婚を含む)し、その配偶者の養育を受けることとなった場合
  • 対象児童の養育を行わなくなった場合(児童の施設入所、里親委託等)
  •  行方不明であった父又は母が帰還した場合(電話若しくは文書による連絡があった場合を含む)
  • 国内に住所を有しなくなった場合 等

これらの場合には、所轄の役所に届出を行うことが義務付けられています。届出を怠った場合、その期間に受給した児童扶養手当の返還を請求される恐れがあります。

児童扶養手当と養育費の関係について

養育費とは

養育費とは、子供を育てるのに必要な費用のことです。具体的には、子供の生活費・教育費・医療費・小遣い・交通費などがあります。これは離婚して子供と離れて暮らす親が、子供をひきとって暮らす親側に支払う費用です。養育費の金額は、夫婦が話し合いで決めることができます。どちらの親と暮らすかによって子供の生活レベルが変わらないように、収入が多い親と同レベルの生活が送れることを目処にした金額で取り決めをします。支払い方法は、毎月一定額を振り込む方法が一般的ですが、一括払いという方法もあります。夫婦の話し合いでは養育費が決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で金額を取り決めます。そのため、夫婦が離婚したからとどちらかが養育費を支払わないということはありえないのです。まずは夫婦間の話し合い、話し合いが成立しなければ家庭裁判所の手続きを使うことにより、養育費は、しっかりとした請求さえすれば、100%貰えることを約束された権利になります。

養育費は

養育費の算定には児童扶養手当の受給金額は影響を与えません。

児童扶養手当は

児童扶養手当は養育費を受け取ると受給額が減る可能性があります。それは児童扶養手当の算出方法とかかわってきます。児童扶養手当をもらうには、都道府県の認定が必要です。認定を受けるには、児童扶養手当認定請求書と「養育費用に関する申告書」を提出しなければなりません。養育費用に関する申告書には、養育費の金額などを書く必要があります。養育費をもらっている場合は、その金額を役所に報告する必要があります。そして、養育費の8割が所得として計算されるため、児童扶養手当の金額にかかわってきます。以下の計算式が児童扶養手当の算出式です。

児童扶養手当で審査する所得= 所得 + 養育費の80% - 8万円 - 諸控除額 

同居する家族がいる場合(実家に住んでいる場合)

ひとり親であれば、実家に住んでいても児童扶養手当を受けることができますが、同居している直系血族(両親、祖父母)や兄弟姉妹の所得によっては、手当が減らされたりもらえなくなったりすることがあります。 それは、受給資格者とその直系血族や兄弟姉妹は、法律で互いに扶養しなければならない(民法877条1項)と定められているからです。その為、児童扶養手当の受給額は、扶養義務者である直系血族や兄弟姉妹の所得が高いと、手当が全部または一部止められます。 ただし、受給資格者と扶養義務者の所得を足したもので判断するのではなく、それぞれの所得で判断します。ですから、実家で両親などと一緒に住むときに、児童扶養手当がもらえるかどうか、もらえるとしたら全部もらえるか一部しかもらえないかは、それぞれの所得と扶養する人の数で決まります。

現状届とは

現況届とは、正式には「児童扶養手当現況届」といいます。児童の養育状況や前年の所得を申告する届出です。最近はでは、郵送で受け付ける役所も出て来ましたが、ほとんどの場合は窓口まで直接行くことになります。この届けの提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますから、注意が必要です。現況届によって、新年度の受給資格の認定と手当額の決定がなされます。所得制限によって、手当の支給が全額停止されている方についても、現況届の提出が必要です。2年続けて提出されない場合には、手当の受給資格がなくなります。

養育費保証会社について

離婚前離婚協議書や公正証書を作成することで養育費の確実な支払がされるよう対策します。しかし、実際に養育費を受け取るのは、あなたご自身です。子どもが成人するまでの間、毎月元配偶者から支払いがあったのか、確認しなくてはなりません。もしも支払いがなかった場合には、あなたが元配偶者に対して催促を行い、必要に応じて強制執行の申し立てを行わなくてはなりません。これらのことは、時間的にも経済的にも精神的にも負担が大きいことです。そこで、養育費保証会社に加入するという選択肢もあります。養育費保証会社とは、離婚後に子どものために養育費を受け取る人が、養育費保証会社と契約を結ぶことで、養育費の支払いを保証してもらうことができる会社のことです。

メリット

養育費保証会社に加入することのメリットは、以下のとおりです。

  • 養育費保証会社は、あなたに代わって債務者に養育費を請求します。あなた自身に支払われる養育費は養育費保証会社から支払われます。そのため、債務者から支払いが行われているかという不安から解放されます。
  • もしも債務者からの支払いが止まっても、1年間は養育費が保証されます。つまり、養育費保証会社があなたに養育費を払い続けます。
  • 養育費保証会社の弁護士が、強制執行の手続きを行います。弁護士を探すという手間や費用もかかりません。
  • 現在一部の自治体では、養育費保証を契約する際の初回手数料を支援しています。初回手数料は、養育費の1か月分程度です。

デメリット

デメリットは以下の通りです。

月々の手数料3%がかかる。

この手数料により養育費を支払う側の金額は変化しません。支払われる側の金額から3%引かれた状態で振り込まれるというシステムです。

離婚するときには、養育費の支払いに関して、離婚協議書を公正証書にすることや、養育費保証会社に加入することなど、様々な選択肢があります。これらの選択肢のメリットやデメリットをよく理解し、自分にとって最適な方法を選ぶことが重要です。離婚に関する法律や手続きは複雑で難しいことが多いので、弁護士や行政書士などの専門家に相談することもおすすめします。

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