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佐々木 裕介
チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 代表
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離婚後、子供の姓や戸籍の手続きは?詳しく解説します!

親子が歩く画
歩く親子

離婚すると、離婚届を出せば手続きが終了と考える方もいるかもしれませんが、実はそうではありません。子供がいる場合、子供の戸籍や氏についても考えなくてはなりません。これは、離婚する際、親権者になったからと役所の方で自動的に子供の戸籍や氏までも変更してくれるものではありません。では、どのような仕組みになっているのか、今回は戸籍と氏について詳しく解説したいと思います。

この記事の監修

佐々木 裕介(弁護士・行政書士)

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「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。

目次

戸籍って何?

戸籍とは、日本の国民であることを証明するための公式な書類です。戸籍は、夫婦とその子どもたちで一つの家族として登録されます(戸籍法6条)。戸籍には、最初に“筆頭者”という人が書かれます。この人は、結婚したときに名字が変わらなかった方の配偶者です。日本では、結婚するときに女性が男性の名字になることが多いので、戸籍の筆頭者は男性になることがほとんどです。戸籍には、人の生まれた日や場所、両親や配偶者などの親族の名前や関係、死んだ日や場所などの情報が記録されています。戸籍は、結婚や離婚、養子縁組などの出来事があったときに変更されます。戸籍は、市町村の役場に保管されており、戸籍法に従って届け出をすると登録や変更ができます。必要なときに戸籍謄本や戸籍抄本というコピーを取ることができます。戸籍は、日本国民の権利や義務を守るために重要なものです 。

離婚すると戸籍はどうなるの?

復籍

離婚すると戸籍はどうなるのでしょうか。離婚すると原則結婚前の戸籍に戻ります。この手続きを復籍と言います。戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載されている人)は、そのままの戸籍に残りますが、身分事項欄に離婚の日付と理由が記載されます。そして元妻の欄には、「除籍」という記載がされます。筆頭者でない方(婚姻時に姓を変えた方)は、その戸籍から抜けて、原則元の戸籍戻ります。大概、筆頭者が夫である場合が多いため、夫が戸籍に残り、妻が元の戸籍に戻ります。その際、子供の戸籍は夫の戸籍のままになります。

新しく戸籍を作る

復籍すると、子供の戸籍は元夫の戸籍に入ったままになります。子供を自分の戸籍に入れたい場合は、新しく戸籍を作ります。

妻が実家の戸籍に戻った場合、妻は実父の戸籍に入るため子供(孫)はその戸籍に入れません。戸籍制度では親子2代までしか、戸籍に入れないからです。そこで、自分を筆頭者とする新戸籍をつくります。これは、離婚届を出す際「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄で「新しい戸籍をつくる」にチェックすれば大丈夫です。

そして、子供の住所地の家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをします。許可を得て、市町村役場で入籍の手続きをすれば、子供の戸籍が変更されます。この手続きは、子供の親権者でなければできません。相手が親権者の場合は相手に申し立ててもらいます。また、子供が15歳であれば、子供自ら氏の変更申し立てをすることができます。

離婚後、母親が親権者になっても、子どもの氏は変わらず、母親と同じにはなりません。母親の戸籍に子どもを入れるには、法律に基づいて「子の氏の変更許可」の申し立てをしなければなりません(民法第791条)

例えば
田中太郎さんと山田花子さんが結婚して、田中太郎さんの戸籍に入り、田中花子さんとなりました。そして、田中太郎さんと田中花子さんの間に子供が生まれ、田中一郎さんと名付けられました。このとき、田中一郎さんの戸籍は田中太郎さんの戸籍に入り、氏も田中になります。その後、田中太郎さんと田中花子さんが離婚し、親権は山田花子さんが持ちました。しかし、この場合でも、田中一郎さんの戸籍は田中太郎さんの戸籍に入ったままで、氏も田中のままです。山田花子さんは、自分の戸籍に戻り、山田花子さんとなりますが、子供の戸籍と氏は変わりません。

子の氏の変更許可

「子の氏の変更許可」は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に、以下の必要書類を用意して申し立てます。

  • 子の氏の変更許可の申立書(15歳以上・15歳未満の2種類あり)
  • 子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 父母の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 子ども1名あたり収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手
  • 印鑑

子の氏の変更許可の申立書は、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。ホームページのURLは、[こちら]です。申立書には、次のような項目があります。

  • 申立人の氏名、住所、電話番号
  • 子の氏の変更をする理由・動機
  • 子の氏の変更を希望する子の氏名、生年月日

申立人の署名と押印 申立書と必要書類を家庭裁判所に提出したら、あとは待つだけです。家庭裁判所は、申し立てを審査し、子の氏の変更を許可するかどうかを決めます。申し立てが認められたら、審判書謄本が自宅に郵送されます。審判書謄本は、子の氏の変更が正式に認められたことを証明する重要な書類です。審判書謄本が届くまでには、1週間程度かかります。家庭裁判所の許可を得て、市区町村役場で入籍の手続きをすれば、子供の戸籍と氏が変更されます。子どもが15歳未満であれば親権者が、または15歳以上であれば子供が直接家庭裁判所に申し立てをできます。子どもの氏をどうするべきかは、子どもが中学生以上の場合は、子供の意見も聞きながら考える必要があるでしょう。

離婚後に新しい戸籍を作るメリット・デメリット

メリット

①本籍地を好きなところにできる

離婚時に新しい戸籍を作くれば、現在の住所地などに本籍地を定めれば、戸籍謄本の取得など何かと都合が良いでしょう。戸籍地が遠方であったりすると、戸籍謄本を取りたいとなった場合に、わざわざ取得に行くことも大変ですし、郵送で戸籍謄本を取得しようとすると時間と手間がかかります。また郵送請求する際には現金を郵便で送るわけにはいきませんから、定額小為替を同封する必要がありますがその準備も意外に面倒だったりします。

②子供と戸籍を同じにできる

新しい戸籍を作ることで、子供と同じ戸籍になります。大概、結婚により氏が変わるのは女性の方です。前述したとおり、離婚が成立すると、結婚に際して氏を変更した人は原則として元の氏に戻り、結婚前の戸籍に復帰します。子どもがいる場合、離婚して母親が親権を持つとしても、自動的に同じ戸籍になるわけではありません。法律上、母親が元々属していた両親の戸籍に母親と子どもが戻ることは想定されていません。母親と子どもが同じ戸籍に入るためには、新しい戸籍を設立する必要があります。

③周囲に離婚が気づかれない

新しい戸籍を作って婚姻時の姓を使いつづける手続きをとれば、名前が変更になりませんので離婚を周囲に知られたくない人には気づかれません。婚姻時の姓を使い続ける手続きを「婚氏続称」といいます。

婚氏続称(こんしぞくしょう)とは
離婚すると、妻は元の氏に必ず戻さなくてはいけないのでしょうか?実は、そのまま元夫の氏をなのることができます。これを「婚氏続称(こんしぞくしょう)」といいます。正式には、「離婚の際に称していた氏を称する届」といいます。

届け出期間
この「婚氏続称届」は離婚から3か月以内に提出しなければなりません。3か月以内といっても、3か月の間一旦旧姓に戻ってしまうので、離婚届と同時に出すことをお勧めします。この届に元夫の許可は不要です。役所に離婚届を貰いにいくと、「離婚の際に称していた氏を称する届」の用紙が一緒になっています。離婚届と一緒に提出すると、最初から婚姻中の氏で、新しい戸籍が作られます。
氏の変更は離婚後、免許証・身分証明書・銀行・カードなど様々なものに関わってきます。できれば離婚前に離婚後の氏をどうするか考えておいた方が、その後の手続きなどがスムーズでしょう。

注意点
一度婚氏続称の届出をした後、再び旧姓に戻す場合、家庭裁判所に氏の変更許可申立を行い、許可を得なければいけません。 氏は社会生活のさまざまな場面で個人を特定するための機能を有しているため、安定性が求められ、変更は「やむを得ない事情」があるとして裁判所が許可した場合にのみ認められます。 例えば、離婚時に婚姓続称した人が子の成人などを機に旧姓に戻す場合、通常の氏の変更の場合に比べて、緩やかに「やむを得ない事情」が判断される傾向があります。 ただし、裁判所の許可を必要とすることから、婚姓続称を行うかどうかは今後の生活をよく考えたうえで決めましょう。

④元夫に新しい住所が知られずに済む

DVが離婚の理由である場合、元配偶者に現在の住所を知られることは避けたいものです。子どもが元夫と同じ戸籍に残っていると、戸籍の附票を通じて住所が判明してしまう恐れがあります。戸籍の附票(ふひょう)には過去の住所が記録されており、子どもの戸籍情報から現在の住所を容易に知ることができます。元夫による無断の住所調査を防ぐためには、新たな戸籍を作成し、子どもをその戸籍に入れることで、元夫の戸籍から完全に分離させることが重要です。これにより、離婚後は法的に他人となるため、元夫が戸籍の附票を取得し、住所を調べることは困難になります。

デメリット

①氏が変わることで周囲との関係がストレスになることがある
新たな戸籍を作成し、離婚によって婚姻前の氏に戻ることは、成人間では、この変化について質問されることなく関係が継続することも多いですが、子供たちの間では必ずしもそうではありません。子供たちの社会的なつながりにおいて、離婚が影響を及ぼす可能性があることを理解し、適切に対応することが重要です。親としては、子供たちがこの変化を理解し、受け入れられるよう支援する責任があります。また、子供たちが他の子供たちからの質問や好奇の目にさらされたときに、どのように対処すればよいかを伝えることも大切です。このような家庭の事情は、子供の成長において敏感な問題となり得るため、慎重な配慮が求められます。

②元夫の住所を簡単に知ることができなくなる
自身が新しい戸籍を作り、子どもをその戸籍に入籍させると、元夫とは当然別の戸籍になるわけですから、元夫の戸籍の附票を取得することは簡単にはできなくなります。取得できないわけではないですが、役所にどうして元夫の附票が必要なのかを説明し正当な理由がないと発行してもらえなくなります。養育費の不払い、離婚後に財産分与や慰謝料を改めて請求するなどで元夫の住所を知りたい場合などは少し手間がかかることになります。

子供を夫の戸籍に残すメリット・デメリット

もちろん子どもの戸籍を元夫の戸籍に残したままにするという選択肢もあります。そもそも、戸籍など日常生活する上で必要になる機会がほとんどありません。戸籍を移動させる意味はあるの?と疑問になるかもしれません。では戸籍を残したままにすると、どのようなことになるのでしょうか。

メリット

戸籍作成時に附票(ふひょう)が同時に作成されます。附票とは住所等の履歴を記録する公簿です。子供が夫の戸籍に入っている場合、妻は子供の戸籍や附票を取ることができます。つまり、元夫の住所変更や現在の住所がわかるということです。離婚後、養育費の未払いが発生したときに住所がわかると請求手続きがしやすくなります。

デメリット

本籍地が、離婚後の新住所から遠方の場合、戸籍の取得申請をする手続きが面倒になります。郵送でもできますが、役所で申請するよりも手間と時間がかかります。また、附票(ふひょう)が関係しますが、元夫も子供の附票を取得することができます。そのため、自分の現在の住所を元夫は調べることができます。DV等で別れたなど、様々な事情で住所を知られたくない場合もあるとおもいます。そのような方々にとっては、これはデメリットになります。

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