今回は協議離婚の際に夫婦間で作成することが望ましい2つの書類「離婚協議書」と「公正証書」に関して詳しく解説していきたいと思います。離婚する際、役所に離婚届を提出することは必要ですが「離婚協議書」は法律上の作成義務がないため、その存在や必要性を知らない方も少なくないのが現状です。義務ではありませんが、「離婚協議書」は離婚後のトラブルを防ぐために非常に重要な役割を果たします。また、その「離婚協議書」をもとに「公正証書」を作成することの重要性を解説したいと思います。

佐々木 裕介(弁護士・行政書士)
「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。
離婚協議書とは?

離婚協議書ってなんですか?



離婚協議書とは離婚の際夫婦が決めたことを書いた書類です!!
離婚協議書とは、夫婦が離婚する際に、話し合って決めた詳細な条件や約束を記載した書面です。
記載内容は?
離婚協議書に記載する内容は以下のような項目が一般的です。
記載方法
離婚協議書には特定の記載方法はありません。その為、内容や表現方法は自由です。
離婚協議書は、法律で決まった書き方がないので、夫婦が自分たちで作成することができます。しかし、自分たちで作るということは、自分たちで責任を持つということでもあります。つまり、離婚協議書の内容によっては、離婚後に問題が起こる可能性があります。例えば、離婚協議書に重要なことを書き忘れたり、書き方があいまいだったり、一方が不利になるような内容だったり、社会の常識に反するような内容(公序良俗違反)だったりすると、離婚協議書は無効になる可能性があります。



う~ん、自分で書けそうだけど、間違いがあると困ってしまうわね。。。



そんな時は、離婚協議書作成を弁護士か行政書士に依頼することも可能ですよ。
離婚協議書の必要性



でも今更離婚相手と話し合いたくないし、だいたいの内容を決めたら改めて離婚協議書なんて必要ないんじゃないかしら?



いいえ、離婚後の安定した生活の為にも離婚協議書は必要ですよ。
離婚協議書は、法律上の義務ではありませんので、作成しないで離婚することもできます。離婚を検討している方は、「離婚協議書を作成する必要がないのであれば、作成しない方が簡単だし、離婚相手と色々話合ってまで離婚協議書を作成するのは煩わしいわ」と考えるかもしれません。 しかし、離婚協議書は作成しておくべき書類です。その理由は、書面化しておくことで、後になって合意内容を争われるリスクを低減できるからです。人は記憶が曖昧になったり、誤解したりすることがあります。特に、慰謝料や養育費など、何十年間という長期間にわたって支払いが継続するような事項は、書面化しておかないと、後々離婚時に合意した内容と異なる主張をされたり、不当な要求をされたりすることがあります。 離婚協議書がない場合、「そのような合意はなかった」と否定されたり、「もっと多くの金額を支払え」と脅されたりすることがあるのです。また、離婚後養育費の支払いが止まってしまうケースがあります。実際に養育費を貰えている家庭は全体の30%にも満たないのです。 離婚後の生活を安定させるためには、離婚協議書を作成しておくことが重要です。


離婚協議書はとても大切です。離婚後の生活のためにも、必ず作成することをお勧めします。しかし、相手と話し合える状況ではない等様々な事情もあると思います。そんな時は弁護士に相談しましょう。相談者と相手側のあいだに入って離婚条件を話し合ってくれます。
離婚協議書の法的な効力
離婚協議書は、夫婦の合意として法的な効力を持ちますので、相手が約束を守らない場合には、裁判所に訴えることができます。しかし、裁判所に訴えるということは、時間的にも経済的にも負担が大きくなりますし、どのような判断が下されるかは予測できません。また、裁判所に訴えても、相手に対して強制的に約束を実行させることはできません。強制的に実行させるには、別の手続きが必要になります。その手続きには、「債務名義」と呼ばれる文書が必要です。「債務名義」とは、相手があなたに対して何かを支払ったり、何かをしなければならないという権利を公的に証明した文書のことです。例えば、判決書や調停調書、強制執行認諾約款付きの公正証書などがこれにあたります。離婚協議書は、この「債務名義」としての効力は持ちませんので、離婚協議書だけでは、相手に対して強制執行をすることはできないのです。
離婚協議書に法的な効力はありますが、強制執行することはできません。その為、強制執行できるように強制執行認諾約款付きの公正証書の作成が必要になります。



強制執行ってなんですか?



強制執行とは、債務者の財産(給与・貯蓄など)を差し押さえて、借金の返済に充てることです。これは債務者の意思とは関係なく行われます。
債権者(さいけんしゃ)・・・養育費を受け取る側
債務者(さいむしゃ)・・・養育費を支払う側
公正証書とは?



じゃあ、最初から離婚協議書ではなく公正証書を作成すればいいんじゃないですか?



公正証書を作成するための土台となる文書が離婚協議書になります。




「公正証書」とは、公証役場で法務大臣が任命した公証人が作成する契約書であり、公文書のことです。
公正証書を作る必要があるときには、日本全国に約300か所ある公証役場のいずれかに出向いて、公証人に必要なことを伝えます。前もって弁護士や行政書士などの専門家に話を聞いたり、公正証書を作成する際の元になる当事者の合意書(メモのほか、専門家に依頼する場合は離婚協議書)を作ってから公証役場に行くと手続きがスムーズになります。そして、公証人と依頼人が公正証書案をチェックして問題がなければ案を最終化し、作成日当日には公証人と当事者2名が同席、3名で署名や印鑑をすると、公正証書作成手続きが完了します。できあがった公正証書の原本は20年間公証役場に保管されます。
公正証書作成のメリット・デメリット
メリット
①証拠としての証明力が高い
契約に関して当事者同士で問題が起こった場合、話し合いで解決できないと裁判になることもあります。裁判では、当事者やその他の関係者の証言や、契約書などの書類など、さまざまな証拠が裁判官によって判断の材料となります。ですから、提出した証拠が信用できるかどうかが、裁判の勝敗を左右します。公正証書は法律の専門家である公証人が作る公文書なので、事実を立証するのにとても強力な証拠になります。
②強制執行ができる
契約で公正証書を作っておくと、裁判をしなくても強制執行ができることがあります。例えば、離婚したあと元夫が養育費を払わない場合、普通は、①元妻が裁判で勝つことが確定する、②元夫が判決に従わず、養育費を払おうとしない、③元妻が裁判所に強制執行を請求する、という手順を踏まなければなりません。でも、「期限までに支払わないと債務者は強制執行を受けることに同意する」という強制執行承諾条項を含んだ公正証書を用意しておくと、①②の手順を省略して、すぐに③の強制執行を請求できます。裁判は時間もお金もかかりますが、公正証書があれば、裁判の手間を省いて強制執行ができます。
強制執行とは
⇒債務者の財産(給与・貯蓄など)を差し押さえて、借金の返済に充てることです。これは債務者の意思とは関係なく行われます
③書類が保管される
自宅などに保管している契約書は紛失してしまうこともありますが、公正証書にしておけば、原本が公証役場に保管されていますので、紛失などの心配はありません。
④相手にプレッシャーをかけることができる
契約でお金を借りたり貸したりする場合、公正証書にすると、債権者(お金を貸した側)の立場からは、債務者(お金を借りた側)に債務の支払いをしっかりと求めることができるという利点があります。公正証書は公証役場という公の機関で厳密に作られる公文書なので、債権者が債務の履行(借金の返済)を真剣に望んでいることを債務者に感じさせることができます。もし債務者が支払いをしなくて裁判になったとしても、公正証書があれば債権者は債権(借金)があることを証明できるので、支払いを拒否する債務者にはほとんど勝ち目がないでしょう。このことをわかっていれば、大半の債務者は契約通りに債務を支払おうとするはずです。
デメリット
①手数料・費用がかかる
公正証書の作成には費用が掛かります。そして、離婚給付の公正証書を作成する際の公証人手数料の額は、公正証書に記載される目的価額(相手方に請求する財産の価格)によって数万円から数十万円とさまざまです。
②書類の準備などが必要になり、時間がかかる
公正証書作成には準備が必要になります。例えば、戸籍謄本や登記簿謄本など、必要書類をそろえることや、決められた日時に公証役場に出向くことも必要です。そして、公正証書作成依頼から完成までには、おおよそ2週間程度はかかると考えましょう。もちろん原稿案(離婚協議書)の有無や、公証役場の混雑状況など様々な要因によって完成までの時間が早まったり長引いたりします。依頼した当日即座に完成するものではないということを心得ておきましょう。
公正証書作成には2週間程度かかると考えましょう。その為、離婚届の提出と公正証書の作成の手順を考えて進めなければいけません。


離婚協議書 | 公正証書 |
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・私文書である ・書式に決まりはないため、自分たちで作成することもできる ・管理は自分たち ・契約書としての効力はあるが、 きわめて法的な効力は低い | ・公文書である ・公証役場で公証人が作成する ・公証役場で保管される ・養育費の不払いなどがあった際には、 訴訟を経ずに強制執行できる |



離婚協議書と公正証書の違いがよくわかりました!両方作成した方がよさそうですね!



はい!離婚協議書を作成し、それを土台に公正証書にするという手順がスムーズです。



そしてその作業は、自分たちでもできるし、弁護士や行政書士にも依頼できるということですね!



その通りです!チャイルドサポートでは離婚に精通した弁護士と行政書士がサポート致します!



私は離婚準備で時間がないから、依頼して最後に公証役場に行くだけにします!!



ありがとうございます。まずはお電話にて30分無料相談をお願いします!!


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