離婚協議書とは
離婚協議書とは、夫婦が離婚する際に、子どものことや財産に関する条件を取り決めるために作成する書面のことです。
子どもについては、親権者、養育費、面会交流について取り決めをします。
財産に関しては、マイホームの処分、預貯金やその他の金融資産、車や生命保険について取り決めをします。
その他、慰謝料、年金分割等について取り決めをします。
離婚協議書を作成することで、後々、言った言わないのトラブルを防止することができます。
また、相手が約束を守らない場合、法的措置を採ることを可能にするため、必ず公正証書を作成するようにしましょう。
サンプルのダウンロード
パターン別の離婚協議書サンプルを紹介していますが、すべて無料でダウンロード可能です。
サンプル書式は、「夫婦間で何を話し合う必要があるのか」を検討するのに役立ちますので、ぜひ、参考にすることをおすすめします。
ただし、相談者の方がおかれた状況は多種多様であり、どのような条件で合意をするかは千差万別です。また、抜け漏れがあると後から蒸し返しはできないことが多いため、公正証書にする前に、離婚の専門家に相談することをお勧めします。
(1)一般的な養育費の取り決め方法のサンプル
初めて離婚協議書を作成する場合、特に養育費については法律で決まった最低金額に関してシミュレーションをするようにしましょう。
(2)養育費に関して特別費用の合意を盛り込む場合のサンプル
一般的な養育費の月額に加えて、塾の費用、進学時の費用、治療や入院時の費用などについて取り決める場合、特別費用の合意といいます。夫婦間で事前に合意しないと請求できないことが多いため、慎重に検討して話し合いをしておきましょう。
(3)そのほか養育費、住宅ローン、年金分割、生命保険などケース別サンプル集
①養育費の額及び支払終期について改めて協議する
②養育費ボーナス払いを併用する
③養育費の支払終期を大学等を卒業まで支払う
④宿泊を伴う面会交流を認める
⑤間接的な方法で面会交流を実施する
⑥学校行事(入学式、卒業式、運動会等)に参加
⑦住宅ローンがあるマイホームに妻子が継続して居住
⑧住宅ローンを当事者間で債務を引き受ける
⑨生命保険
⑩学資保険
⑪自動車の名義変更
⑫家財の分与
⑬解決金
⑭年金分割
⑬慰謝料の請求
⑭婚姻費用の請求
⑮秘密保持
⑯弁護士費用の負担
離婚協議書を作成する際の注意点
離婚協議書を公正証書にする必要がある
離婚協議書で重要なポイントは、「法的拘束力が認められる」ことと、「強制執行が可能」ということです。
夫婦で離婚協議書のサンプルをダウンロードして、それを参照してお互いに署名することで離婚協議書を作成した場合、もちろん、なんの合意事項もない場合よりは遥かに良い離婚の仕方です。
しかし、例えば月5万円と決めた養育費の支払いが止まった場合に、相手の給料を差し押さえたいと思った場合、離婚協議書があっても直ちに給与の差し押さえをすることはできません。
夫婦で作成した離婚協議書が「法的な執行力」を持って給与の差し押さえまで可能になるためには、夫婦で公証役場にいって「公正証書」を作成することが必要になります。
夫婦だけで離婚協議書を公正証書にすることは難易度が高いので、離婚協議書の作成と公正証書の作成については、専門家に事前に相談されることをお勧めいたします。
離婚協議書のサンプルに頼ることの危険性
実際、離婚協議書のサンプルの意味を十分に理解しないまま夫婦でサンプルに依拠した場合には、次のようなリスクがあります。
取り決めた内容が、実は法的に取り決め不可能な条項で無効になる
意図せずに極めて不利な内容で合意してしまう
不倫相手への慰謝料請求をしようと思っていたのに、請求できない効力を持ってしまう
後から決めようと思っていた財産関連について、後から蒸し返しができない効力を持ってしまう
夫婦間で協議ができたら、弁護士ではなく行政書士に相談しよう
行政書士に相談することのメリットは弁護士よりも安いこと。
- 弁護士だと10万円程度かかる離婚協議書のサポートが3万円(税抜)で可能に
- さらに、養育費保証を付帯すると、行政書士手数料3万円(税抜)が無料になる
無料で離婚協議書プランとは
行政書士による離婚協議書の作成と養育費保証の加入をセットにした、離婚するまでも、したあとも、依頼者様に寄り添いサポートさせていただくサービスです。弁護士や行政書士に離婚協議書の作成を依頼すると、通常は3~15万円ほどかかりますが、併せて養育費保証に加入することでこれが無料になります。
対象となる方は、
- 子連れ離婚である
- 養育費請求を予定している
- そのほか保証の審査条件を満たしている
ことが必要です。お気軽にお問い合わせください。
離婚給付(離婚契約)公正証書の
大切さ
離婚をするときには、公正証書を作成することは非常に重要です。
公正証書とは、離婚に関する合意事項を公証人によって証明する文書のことです。
公正証書を作成することで、離婚後の慰謝料や財産分与、養育費や面会交流などについて
後々のトラブルを防ぐことができます。
公正証書作成の流れ
まず、公正証書にする内容について夫婦で十分に話し合い、整理しておく必要があります。(財産、養育費、面会交流など)夫婦間で公正証書にする内容について合意したら、それを離婚協議書にします。具体的には、ⓐ当事者がだれか、ⓑどのような財産、権利、法律行為についての公正証書なのか、ⓒ債務が履行されない時に強制執行ができるかどうか、といった点を離婚協議書にします。
離婚協議書とは、離婚時に、財産分与、養育費、面会交流などについて夫婦間で取り交わした約束を書面化した契約書のことです。公正証書との違いは婚協議書があるだけでは直ちに銀行預金などの財産を差し押さえることはできません。裁判を起こし、勝訴判決を得るという過程を経なければ強制執行ができません。
公証役場の公証人に依頼
公正証書を作るには、公証役場の公証人に依頼します。その際には、必要な情報や書類を用意しておかなければなりません。公正証書には法律に違反することは書けませんから、公証役場に行っても、書類が足りなかったり、内容が不適切だったりすると、公正証書がその日に作れなかったり、作ることができなかったりする可能性があります。公証役場には夫婦が揃って平日の執務時間に行かなければいけませんので、職場を休んだり、子供を預けたり様々な事情のなか、時間を作らなければならないため、一度で済ませたいところです。
公証役場に出向く
すべての事柄が滞りなく行われると、最後に夫婦そろって公証役場に出向きます。公証人が夫婦 (代理人)に内容を読んで聞かせますので、そのときに間違いや不足がないかを確かめます。問題がなければ、署名、押印をします。署名、押印をすることで、公正証書が完成して、法的に効力が発生します。例えば、公正証書は証拠として使えるし、公正証書にしたがって強制的に実行することもできます。
公正証書を作成する
メリット
①証拠としての証明力が高い
②強制執行ができる
③公正証書が保管される
④作成することで相手側への
心理的圧力が強い
強制執行とは
⇒債務者の財産(給与・貯蓄など)を差し押さえて、借金の返済に充てることです。これは債務者の意思とは関係なく行われます。
解説:養育費保証とは
養育費の支払いがなかった場合に、保証会社が立て替えをするサービスです。
メリット① 不払い・滞納リスクが最小限に
メリット② 支払者様とのやりとりが不要に
養育費の支払いがなかった場合に、
保証会社が立て替えをするサービスです。
メリット① 不払い・滞納リスクが最小限に
メリット② 支払者様とのやりとりが不要に
養育費が支払われないリスク
養育費は6~7割の方が途中から支払われなくなります。その理由は以下のようなものが挙げられます。
書面での取り決めを
していない
口約束だけの場合、あとから支払いが止まってしまったら請求が困難になる
経済状況や
生活環境の変化
相手の転職や病気でお金が減ったり再婚や引越しにより距離が遠ざかる
支払い遅れ
相手方が毎月銀行振込をしている場合、振込を忘れてしまったり、病気や旅行で銀行に行けず支払いが遅れがち
滞納された時の
弁護士費用
未払いが続き、強制執行をしたいけど、専門家に依頼するお金や手間を考えて断念してしまう
「もういいか」と
思われてしまう
何らかの理由で支払う気が失せてしまい、結果として振込を一方的に止められてしまう
連絡先・勤務先が
不明で連絡できない
連絡が疎かになり、突然連絡が取れなくなってしまった
養育費保証の特徴
①未払いが発生した場合も
最大1年間、支払いを継続
②支払人への催促は
チャイルドサポートが
行います
養育費は
いつまで立替してもらえるの?
支払人がどうしても支払わない場合でも、最低1年の養育費を立替えてお支払い致します。
※累積立替額が1年に達した時点で、保証は終了となります。
養育費保証のメリット
自分で督促を行う必要がなく
養育費の回収を
お任せできる
自動で口座振替で引き落としを行うので、振込忘れや滞納がはるかに起こりにくくなり約束した額の養育費を支払ってもらえる可能性が高まります。
弁護士が後ろについているので
未払いの抑制効果がある
当事者同士でよく起こる「まぁいいか」を許しません。問題が発生した場合もご相談いただけます。
支払いが滞納された時でも
1年間の生活が守れます
滞納された場合でも、保証が会社が1年間は支払いを保証します。1年間の間に相手ほの督促や強制執行で体制を立て直します。
養育費保証の利用料について
例えば月4万円の養育費の場合だと、
月4,000(税別)が保証料となります。
※自治体によっては「養育費保証」の初回契約金は上限5万円で全額が補填されます。
※引落しや振込みの事務手数料として500円/月(税込)が別途かかります。
今選ばれています!
離婚協議書作成
養育費保証加入
よくある質問
- 養育費保証に加入しなくても離婚協議書の作成は無料でできますか?
-
離婚協議書の無料作成サービスは、養育費保証へご加入いただくことを前提に提供させていただいております。養育費保証にご加入の意思がない場合は無料となりませんのでご注意ください。
- 相手方との離婚協議が進まない場合(合意ができない場合)はどうしたらよいですか?
-
離婚協議を進めるための方策を都度協議させていただければと思いますので、お気軽にご相談ください。
- 離婚協議は進みましたが、養育費保証に加入する段階で相手方の協力が得られない場合はどうなりますか?
-
相手方の協力が得られるようにサポートさせていただきます。ただし、公正証書の作成まで進行したにも関わらず、養育費保証へご加入に何らかの理由でご協力いただけない場合(相手方の非協力も含みます)は離婚協議書の作成費用および手数料として33,000円をご請求させていただきます。
メールでお問い合わせ
LINEでお問合せ
上記のボタンから追加できない場合はこちらよりお願い致します。