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佐々木 裕介
チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 代表
初回30分無料相談実施中です。
チャイルドサポートは子連れ離婚と養育費回収の専門家です。
離婚後の回収も含めてフルサポートさせていただきます。ぜひご相談ください。

離婚協議書と離婚届、どちらを先に作成するべきか?詳しく解説します!

この記事の監修

佐々木 裕介(弁護士・行政書士)

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「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。

目次

離婚協議書とは?

離婚協議書は、夫婦が離婚する際に、諸条件を取り決めるために作成する書面です。具体的には、夫婦が共有していた財産や持ち物、婚姻期間中に共同で使用していたものなどの分け方が記載されます。また、離婚後も子供を育てていく親は、子供とともに暮らさない親から養育費を貰います。これらの詳細な事項を記載したものが離婚協議書となります。

記載する内容について
財産分与(不動産、預貯金に関すること)
・養育費(子供の生活費全般に関すること)

面会交流(子供との面会について)
・慰謝料(不貞、DV等に関すること)
・年金分割(年金の分割方法に関すること)
・婚姻費用(別居中の生活費に関すること)
・清算条項(その他請求権がないことを示すこと)

離婚協議書は、法律上作成しなければならない義務ではありません。そのため、作成しないで離婚するご夫妻もいらっしゃいます。離婚協議書には、離婚後の養育費等を定めるため、離婚に向かうご夫妻間での話し合いが煩わしく、法律上、離婚協議書を作成する必要がないのであれば、作成しない選択肢も考えるかもしれません。

しかし、離婚協議書はぜひ作成をお勧めいたします。理由は、ご夫妻の離婚契約内容を書面化しておくことで、後になって合意内容を争われるリスクを避けることができます。人は記憶が曖昧だったり、相手の言葉をその通り受け取ることは簡単なことではありません。そのため認識の違いが起こったままになり、後になって「こんなはずじゃなかった」等と後悔したところで、離婚後に離婚協議書を作成しましょう、と離婚した元配偶者に言ったところで、養育費の支払い債務から免れると思っている相手は簡単には応じないでしょう。

長期にわたって支払いが継続する養育費は、必ず書面化しておかないと、後々離婚時に合意した内容と異なる主張をされたり、不当な要求をされたりすることがあります。 離婚協議書がない場合、「そのような合意はなかった」と否定されたり、「もっと多くの金額を支払え」と請求されたりすることすらあるのです。また、離婚後養育費の支払いが止まってしまうケースがあります。実際に養育費を貰えている家庭は全体の30%にも満たないのです。 離婚後の生活を安定させるためには、離婚協議書を作成しておくことが重要です。

離婚協議書の作成方法と離婚届の関係

離婚協議書は、法律で決まった書き方がないので、夫婦が自分たちで作成することができます。しかし、離婚協議書の内容によっては、離婚後に問題が起こる可能性があります。例えば、離婚協議書に重要なことを書き忘れたり、書き方があいまいだったり、一方が不利になるような内容だったり、社会の常識に反するような内容(公序良俗違反)だったりすると、離婚協議書は無効です。

 離婚届離婚協議書
法的な作成または届出義務あるなし
記載内容書式通り書式に決まりなし
作成時期離婚する時離婚の前後を問わず

離婚協議書は、法的に作成が義務付けられている書類ではありません。夫婦が離婚の条件などを確認し、任意で作成する契約書です。一方、離婚届は法律で定められた協議離婚の成立に必要な手続きであり、これを提出しないと法的に離婚が成立せず、戸籍に記載されません。離婚協議書と離婚届は、協議離婚に関連する重要な手続きですが、直接的な関連性はありません。ただし、実際には離婚届の提出時期に合わせて離婚協議書が作成され、その後市区町村役所に離婚届が提出されています。

一般的に、離婚の条件が夫婦間で確定した後に協議離婚の届出が行われることが多いです。離婚届を提出する際には、市区町村役所に離婚協議書(離婚公正証書)を提示する必要はありません。市区町村役所は、子どもの親権者の指定については離婚届で確認しますが、その他の離婚条件には直接関与しません。離婚届は夫婦の一方または両方から提出されますが、代理人による提出も認められています。離婚の合意から離婚届の提出までの期間は通常短く、一度合意した離婚条件や離婚の意思が撤回されないように注意することが大切です。離婚協議書を作成し、離婚届の用紙を取得し、記入するなどの事前準備を整えておくことで、離婚の届出が円滑に行えるようになります。

離婚届について

離婚届とは、ご夫妻が離婚をする際に、役場に届出する書類のことです。離婚届は、居住地の役所などで入手可能です。

①住所・氏名

住民票通りに記載します。

②本籍

戸籍の通りに記載します。

③離婚の種類

夫婦間の話し合い・同意で離婚する場合は「協議離婚」にチェツクをします。

④婚姻前の氏に戻る者の本籍

離婚を機に、旧姓に戻る場合は記入します。※結婚しているときの氏を継続して使用する場合は記入不要です。

婚姻中の氏を離婚後もそのまま継続したい場合は、離婚届を届出る際に、別途「離婚の際に称していた氏を称する届出」を添付して提出する必要があります(離婚届と同時に提出しなくても、離婚成立日から3ヶ月以内であれば、別途届出を提出可能です)。

⑤未成年の子の氏名

未成年の子は、親権者になる方の親の欄に、婚姻中の氏で記入します。例➡妻が親権者になる場合、妻側の欄に、婚姻中の子の氏名を記入します。

⑥届出人署名

協議離婚の場合、ご夫妻で署名をします。署名は婚姻中の氏を記載して問題ありません。現在、印鑑は任意となりますので、押さなくても大丈夫。

⑦証人

協議離婚の場合には、2名の証人に署名してもらう必要があります。18歳以上であれば誰でも証人になれます。金銭の取り決め等の保証人とは異なり、法的な責任等は課されません。

離婚を急ぐ事情がある

離婚に伴う転居、就職、子どもの転校などの事情を理由に、離婚の成立時期を急ぐ夫婦もいます。毎年、年度末の2月や3月は、離婚の届出が多くなる時期です。夫婦間で離婚契約内容について概ね合意している段階に至っているのであれば、家族の事情に合わせて離婚届提出時期を調整することも大きな問題にはならないでしょう。

しかし、ご夫妻が双方とも離婚条件に納得する状況ではなく、これから話し合いを始めるような段階で離婚後に話し合いを始めようと考えていても、後に必ず問題が起こってくるでしょう。離婚前には話し合いに応じると思っていた、離婚しても養育費についてはしっかり話し合いができると思っていた、等、離婚して法律上他人になってしまう元配偶者とコミュニケーションがうまく取れなくなってしまう事態も起こり得ます。

離婚成立前までに離婚協議書作成が間に合わない場合、ご夫妻で離婚契約内容について概ね決めた上で、離婚成立後に速やかに離婚協議書を作成することを、しっかりと約束し合うことが必要です。実際に離婚が成立した後は、離婚後の生活が忙しい等と言い訳をせず、なるべく期間を空けずに、すみやかに離婚協議書の作成に着手しましょう。

離婚届不受理申出制度

離婚届を提出する役所は、形式的に記載要件を確認するだけで、離婚の意思を審査しません。したがって、勝手に離婚届を作成して提出することは違法行為ですが、事実上は可能です。ただし、離婚を望まない側にとっては問題です。離婚が成立すると、戸籍を修正するために家庭裁判所で調停や訴訟を行う必要があり、手間がかかります。このような事態を避けるため、「離婚届の不受理申出制度」があります。あらかじめ本籍地の役所に対して、離婚届を受理しないように届け出ておくことで、勝手に提出されても受理されないようになります。この制度は年間3万件近く利用されていると言われています。不受理の申し出は、原則として本人自身が役所に出頭して行う必要があります。代理人や郵送での申し出は認められませんので、注意が必要です。詳細な手続きは、お住まいの地域の役所に確認してください。

不受理の申し出が行われている場合

離婚届を提出する際、不受理の申し出が行われている場合、本人や他の関係者が市区町村役所に離婚届を提出しても、当然ながら受理されません。不受理の申し出があった後で離婚届を提出する場合、不受理の申し出をした本人が役所に出向いて、その申し出を取り下げる必要があります。夫婦の一方だけが離婚届を提出する場合、相手方が不受理の申し出をしていないことを事前に確認しておくことが安全です。もし不受理の申し出が行われている可能性がある場合、夫婦二人で役所に行って離婚の届出を行うことが適切です。

財産分与の請求期限

離婚届を提出してから、財産について相手と話し合い、離婚協議書を作成しようと考えている方は注意が必要です。「財産分与」には請求期限があることです。具体的には、離婚成立後の2年以内に財産分与を請求しなければなりません。この2年間は時効ではなく、除斥期間と呼ばれるものであり、中断したりや延期させたりすることはできません。その為、2年が経過すると、財産分与の請求権は消滅してしまいます。

離婚から2年を経過していない場合、離婚した相手または家庭裁判所に対して、財産分与を請求することができます。財産分与は、離婚時に共有していた財産を公平に分けるための手続きです。この期間を過ぎてしまうと、財産分与の請求ができなくなるため、注意が必要です。

離婚協議書を作成する際には、財産分与についても具体的に取り決めておくことが重要です。これにより、離婚後に紛争を避けることができ、双方の権利と義務が明確になります。

共有財産を確認する

結婚後に夫婦で共同で築いた財産は、離婚時に財産分与の対象となります。ただし、婚姻中に片方が管理していた財産については、もう片方が詳細を知らないことがあります。相手名義の財産については容易に把握できません。したがって、離婚時に財産分与を話し合う際は、まず夫婦の共有財産を確認することが重要です。また、結婚前から片方が所有していた財産や、結婚後に増えた財産でも、一方の相続や贈与などによって増加した特有の財産は、財産分与の対象から除外されます。

もし後で共有財産の存在が明らかになった場合、その事実が判明したとき

夫婦が財産分与について話し合う際、一方が財産情報の開示を求めているにもかかわらず、もう一方が故意に特定の財産を隠していることは珍しくありません。もし隠し財産の存在が後で判明した場合、知らなかった側は隠していた側に対してその財産の配分(精算)を請求できるでしょう。この請求は離婚から2年以上経っていても可能です。

公正証書とは

公正証書は公文書として、証明力や証拠力を持っています。裁判で争いが起きた場合、公正証書は重要な証拠として使われます。また、公正証書は20年間公証役場で保管されるため、万が一紛失しても再発行できます。公正証書は金銭の支払い契約にも利用されます。特に執行証書としての役割があります。これは、裁判の判決を待たずに、契約した金銭の支払いを強制的に求めるための証書です。要するに、公正証書は契約において非常に重要で、金銭の貸し借りなどでよく使われています。

公正証書の代理人

公正証書は法的に有効と認められる内容のみを記載できるため、無効な契約を公正証書に作成することはできません。公証役場は、他人が本人に成りすまして偽物の公正証書を作成することを防ぐため、作成依頼者が本人であることを確認するために、印鑑証明書や公的な写真付身分証明書の提出を求めています。本人が公証役場に出向けない場合、代理人を指定して公正証書を作成することも可能ですが、本人と代理人の本人確認が行われます。特に離婚の際には、公正証書の作成において本人確認が重要です。身分に関する契約は、金銭を支払うだけの契約とは異なり、誤った契約を修正することが難しいため、慎重に対処されるべきです。離婚契約の公正証書については、原則として代理人による契約手続きは認められていない公証役場も多くあります。

公正証書と離婚協議書の違い

離婚の際に、離婚後における金銭の支払い(養育費が典型的です)の約束がある場合、公証役場で公正証書を作成することをお勧めいたします。公正証書を利用して離婚契約を締結するメリットは、支払いの安全性を高めることです。具体的に説明しますと、公正証書は一定の条件を満たして作成されることで、約束した金銭の支払いが滞った場合に、給与や財産を差し押さえる強制執行の手続きが可能になります。公正証書を強制執行のできる「執行証書」として作成しておけば、金銭の不払いが起きた際に、裁判を起こさずに公正証書を利用して所定の手続きを行い、支払義務者に対して強制執行できる債務名義となります。実際に強制執行することがなくても、公正証書に執行力が備わっていることから、支払義務者は契約通りに金銭を継続して支払うことが期待されます。

多くの人は、自分の勤務先に裁判所から支払い命令が届き、給与の差し押さえを受ける状況を避けたいと考えます。信用を失うリスクを避けるためです。このような公正証書の利点は広く知られており、養育費の支払い約束や財産分与、慰謝料の分割払いなど、離婚後に金銭的な取り決めがある場合には、公正証書契約が活用されます。

なお、公証役場で作成しない離婚協議書の場合、支払いが滞った際に差し押さえを行うためには裁判を起こして判決を得る手続きが必要です。

金銭の取り決めがある場合は公正証書を利用する

離婚の際に、養育費だけでなく、財産分与や慰謝料が分割金で支払われる場合、公正証書を利用します。ただし、公正証書を作成するだけで金銭の支払いが確実になるわけではありません。インターネット上には不正確な情報もあり、誤解されることもあるため、注意が必要です。公正証書による強制執行は、支払い義務者が給与や預貯金を持っている場合に限ります。これらの資産がない場合、債権を回収することはできません。

公正証書は、契約した金銭支払いが遅滞した場合に裁判を起こさずに強制執行できる手段として有用です。しかし、安全性を高めるためにも慎重に作成する必要があります。公正証書契約においても離婚の条件は変わりませんが、契約の詳細には公正証書特有の注意点があるため、注意深く対応することが求められます。

公正証書の強制執行認諾文言とは

離婚協議書を作成する際、養育費や慰謝料などの金銭支払いを夫婦で取り決めた場合、これらの約束を公正証書に記載します。公正証書による離婚契約は、法律専門家からも推奨されています。その理由は、公正証書に執行認諾文言を記載することで、金銭支払いが履行されない場合でも、裁判を経ずに給与や預貯金などの財産を差し押さえる強制執行手続きが可能になるからです。一方、私署証書(公正証書以外の契約書)では、金銭支払いに不履行が生じた場合、裁判を通じて判決を得なければ強制執行手続きは行えません。

公正証書による契約は、訴訟手続きを回避できるため、効率的で有利です。金銭支払いに関する契約では、履行されるかどうかが重要です。養育費などの支払い約束は長期にわたる場合が多く、金額も大きくなります。訴訟を起こす場合、弁護士費用がかかり、回収が難しくなることもあります。

公正証書には執行認諾文言が含まれ、次のように記載されます。

『・・・に記載の債務履行を遅滞したときには直ちに強制執行に服する旨陳述した。』

ただし、公正証書に強制執行認諾文言を記載したからといって、全体が強制執行の対象になるわけではありません。公正証書における契約は、特定の債権に限定され、金額も明確になっている必要があります。公正証書による強制執行には所定の手続きが必要ですが、裁判に比べて迅速に動けるため、経済的にも有利です。協議離婚の際に養育費や慰謝料の支払い約束をした場合、強制執行認諾文言を含む離婚公正証書を作成することで、安心感が得られます。ただし、公正証書を作成する際には要件を満たす必要があり、すべての契約に公正証書を使用するわけではありません。

執行証書化の要件とは

公正証書を作成する際に、強制執行の対象となる条件があります。具体的には、公正証書の文中に強制執行認諾文言が記載されている必要があります。また、強制執行の対象とする債権は金額等を明確に設定する必要があります。公正証書に記載された債権が何に関するものであり、その金額が明確であることを指します。つまり、誰でも計算をすれば同じ結果になる内容である必要があります。

ただし、契約書として公正証書を作成する際には慎重な対応が求められます。公正証書契約の条件を定める際には、強制執行の対象となるように注意深く進める必要があります。一般的な誤解として、公正証書に記載されていればどんな金銭支払いの約束でも強制執行の対象になると考えることがありますが、実際には一定の要件を満たしたものしか強制執行の対象にはなりません。

強制執行の手続き

もし養育費を支払う義務のある側が何らかの理由で支払いを滞らせた場合、養育費を受け取る権利者側は所定の手続きを経て、支払い義務者の給与などの財産を差し押さえることができます。この方法によって、受け取るべき金銭を回収する手続きを「強制執行」と呼びます。特に支払義務者が会社勤めをしている場合、給与を差し押さえる方法は滞納した養育費を回収する際に効果的です。

一般的な債権の場合、給与の1/4までしか強制執行できませんが、養育費については給与の1/2まで差し押さえることができます。養育費を受け取る側の子どもにとっては、その生活費となるお金なので、一般の債権よりも優遇されていると言えます。

強制執行の手続きは、離婚公正証書を作成した公証役場で送達と執行文の付与を先に済ませた後、地方裁判所に申し立てを行います。強制執行は裁判所から行われる強力な手続きです。手続きを行う際は本人で調査することもできますが、費用がかかる場合、弁護士に手続きを委任することもできます。

公正証書作成の注意

夫婦が合意した離婚条件を公正証書に記載する際には、法的に有効な条件を整理し、金銭の支払い契約を強制執行できる形式で明確に定めます。また、公証役場へ提出するための資料の準備も重要です。公正証書の作成に向けて、必要な手続きを着実に進めましょう。

実行可能な内容を取り決める重要性

離婚契約を公正証書にすることで、金銭給付についての安全性が高まります。しかし、強制執行の可能性を考慮しながら契約することが重要です。

例えば、養育費を支払う側の給与を差し押さえることは、その人の信用を損なう可能性があり、関係を悪化させることになります。また、差し押さえが行われると、本人が退職する可能性もあります。相手の収入源を失うことは、支払いを受ける側にとって困難です。公正証書契約は、支払い遅延に備える安全な手段ですが、支払いの継続が最も望ましい形です。養育費や慰謝料などの支払いが重なる場合、債務者の負担は増加します。無理な契約は支払い意欲を低下させ、最終的には良い結果にはつながりません。離婚条件を話し合う際は、実現可能な契約を目指すことが重要です。契約後に不払いを防ぐための対策も検討しましょう。

公正証書の作成手続き

公正証書作成には準備が必要になります。例えば、戸籍謄本や登記簿謄本など、必要書類をそろえることや、決められた日時に公証役場に出向くことも必要です。そして、公正証書作成依頼から完成までには、おおよそ2週間程度はかかると考えましょう。もちろん原稿案(離婚協議書)の有無や、公証役場の混雑状況など様々な要因によって完成までの時間が早まったり長引いたりします。依頼した当日即座に完成するものではないということを心得ておきましょう。

また、公正証書の作成には費用が掛かります。そして、離婚給付の公正証書を作成する際の公証人手数料の額は、公正証書に記載される目的価額(相手方に請求する財産の価格)によって数万円から数十万円とさまざまです。

公正証書作成には依頼先公証役場の混雑状況により、2週間~6週間程度かかると考えましょう。その為、離婚届の提出と公正証書の作成の手順を考えて進めなければいけません。

明るい未来のための第一歩
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