離婚したいと思っても、相手が協力してくれないことがありますよね。信頼がなくなって、二人で話し合うのが難しいとか、相手が養育費などの約束をしたくないとか、そういう理由があるかもしれません。そんなときは、家庭裁判所に行って、調停という手続きをお願いすることができます。調停では、裁判官や専門家が仲介して、二人の合意をつくるお手伝いをしてくれます。調停がうまくいけば、裁判所が離婚協議書に代わる調書という書類を作ってくれます。
どうすればいい?離婚協議書を作りたがらない相手とは
離婚するときに、二人で話し合って決めたことを書類にするのが離婚協議書です。この書類は、離婚後のお金や子どもの面倒などについて、二人が約束したことを証明するものです。でも、離婚協議書を作ることに相手が反対することがあります。その理由は、離婚協議書に書いたことは、法律で守らなければならないことになるからです。相手は、自分の自由がなくなることを恐れているのかもしれません。もちろん、離婚協議書を作らなくても、二人で約束したことを守る人もいます。そういう人は、離婚協議書がなくても問題ありません。離婚するときに、二人で決めたことを守るのは大事です。しかし、相手が約束を破ったり、変えたりすることもあります。そうなると、お金や子どものことで困ったり、ケンカしたりすることになります。だから、離婚する前に、二人で決めたことを離婚協議書に書いておくのがいいです。
離婚協議書は、法律で認められた書類です。この書類があれば、相手が約束を守らないときに、裁判所に訴えることができます。しかし、離婚協議書を作ることに相手が反対することもあります。相手は、自分の自由を失うことや、後悔することを心配しているのかもしれません。そんなときは、離婚協議書の作成は、二人のためになることだと説得してみましょう。離婚協議書には、お金や子どものことだけでなく、財産分与や慰謝料なども書くことができます。これらのことをはっきりさせておくことで、離婚後の生活が安心できます。離婚協議書を作るタイミングも大切です。離婚した後ではなく、離婚する前に作るほうがいいです。離婚した後では、相手が協力的でなくなる可能性が高いです。離婚する前なら、離婚協議書を作ることを条件にして、相手に同意させることができます。離婚協議書を作ることは、離婚後のトラブルを防ぐために有効です。専門家に相談して、正しい手続きを行うようにしましょう。
離婚届を出す前に離婚協議書を作成すべき理由
離婚するときに、二人でどうするかを決めるのはとても大変です。お金や子どものことなど、いろいろなことを考えなければなりません。しかし、離婚することに同意しているなら、二人で協力して離婚の手続きを進めるべきです。離婚することが決まったら、早く終わらせたいと思うのが普通です。けれど、二人で合意できないことがあったら、裁判所に行って話し合うことになります。それは時間もお金もかかります。だから、離婚する前に、二人で話し合って決めることがあります。それは、離婚協議書に書くことです。離婚協議書は、二人が約束したことを証明する書類です。この書類があれば、離婚後にトラブルが起きても対処できます。
ただ、離婚協議書を作るのは簡単ではありません。相手が作りたくないと言うこともあります。相手は、自分の都合が悪くなることや、後から変えたくなることを心配しているのかもしれません。そんなときは、離婚協議書を作るのは、二人のためになることだと説得してみましょう。離婚協議書には、お金や子どものことだけでなく、財産分与や慰謝料なども書くことができます。これらのことをはっきりさせておくことで、離婚後の生活が安心できます。離婚協議書を作るタイミングも大切です。離婚した後ではなく、離婚する前に作るほうがいいです。離婚した後では、相手が協力的でなくなる可能性が高いです。離婚する前なら、離婚協議書を作ることを条件にして、相手に同意させることができます。
離婚協議書の作成に非協力的な相手への対処法
離婚するときに、子どもの親権者を決めることはもちろんですが、他にも大事なことがあります。それは、離婚協議書を作ることです。離婚協議書は、二人が約束したことを証明する書類です。でも、相手が離婚協議書を作りたくないと言うこともあります。そんなときは、離婚協議書を作ることを条件にして、相手に提案してみましょう。離婚したいなら、お金や子どものことなど、いろいろなことを話し合わなければなりません。その中で、離婚協議書を作ることも約束してもらいます。離婚する条件として提案すれば、相手も考え直すかもしれません。相手は、自分の都合が悪くならないように、離婚協議書を作ることに同意する可能性があります。
調停は時間と労力もかかる
離婚するときに、二人で決めたことを全部整理してから、離婚の届け出をするのがいいです。でも、相手が離婚協議書を作りたくないと言うこともあります。そうなると、離婚の手続きが進まなくなります。そのときは、裁判所に行って、調停員に話し合ってもらうことになります。これを離婚調停と言います。でも、離婚調停は時間もお金もかかりますし、他の人に自分たちの問題を知られたくないと思う人も多いです。離婚調停をしたくない人は、協議離婚を目指してがんばりましょう。相手と交渉を続けて、離婚協議書の作成に同意してもらうようにしましょう。離婚協議書は、二人の約束を証明する書類です。この書類があれば、離婚後にトラブルが起きても対処できます。
家庭裁判所の調停離婚を活用する
離婚協議書を作らなくても、離婚の届け出をすることはできます。ただし、それはおすすめしません。離婚した後に、相手と約束したことが守られなかったり、トラブルが起きたりする可能性が高くなります。そうならないためには、二人で合意できないことがあったら、裁判所に行って話し合ってもらうことも考えましょう。これを離婚調停と言います。離婚調停は、調停員という人が仲介して、二人の問題を解決する手続きです。離婚調停は、協議離婚よりも時間やお金がかかりますし、他の人に自分たちの問題を知られることもあります。
離婚調停にはメリットもあります。離婚調停で合意したことは、裁判所が認めた書類になります。この書類は、相手が約束を守らないときに、強制的に実行できる力があります。このように、お金や子どものことをしっかり決めておきたいときは、離婚調停を選ぶこともいいです。離婚調停の申し立ては、裁判所に行けば教えてもらえます。弁護士に頼まなくても、自分でできます。ただし、離婚調停では、相手の同意が必要です。相手が離婚したくないと言ったり、条件に納得しなかったりすると、離婚調停は成立しません。離婚調停で合意したら、その日から10日以内に、役所に離婚の届け出をします。離婚調停で離婚したことは、戸籍にも記録されます。これは、協議離婚と違う点です。協議離婚では、戸籍には何も書かれません。このように、離婚協議書や離婚調停は、それぞれメリットやデメリットがあります。自分たちの状況に合わせて、適切な方法を選ぶようにしましょう。
離婚調停っていくらかかるの?
離婚するときに、裁判所に行って話し合う方法があります。これを離婚調停と言います。離婚調停は、調停員という人が仲介して、二人の問題を解決する手続きです。でも、離婚調停は、費用がかかったり、面倒だったりすると思う人も多いです。実は、離婚調停は、費用はほとんどかかりませんし、弁護士に頼まなくてもできます。離婚調停は、裁判と違って法律の知識が必要ないです。自分の考えや希望を調停員に伝えるだけでいいです。調停員は、二人の話を聞いて、合意できるように助けてくれます。離婚調停の申し立ては、裁判所に行けば教えてもらえます。必要な書類も簡単に用意できます。自分で申し立てて、手続きを進めることができます。でも、離婚調停に不安がある人もいます。そんな人は、弁護士に相談してみましょう。弁護士は、自分の代わりに調停員に話してくれたり、アドバイスしてくれたりします。このように、離婚調停は、費用や手続きが心配な人でも安心して利用できる方法です。離婚する前に、二人で話し合って決めることができないときは、離婚調停を考えてみましょう。
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