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佐々木 裕介
チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 代表
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離婚届の不受理申出制度について解説します!~勝手に離婚されないために~

離婚届不受理制度解説イメージ画
離婚不受理制度

一般的に離婚は夫と妻の双方の離婚の合意のもと、離婚届が役場に提出され、受理されることにより離婚が成立します。つまり、離婚は夫婦の合意のもと成立するのです。しかし、離婚届は形式的なものの為、書類に不備がなく役場に提出されれば受理されますので、夫婦の一方が勝手に離婚届を提出することも不可能ではありません。まだ、離婚の合意をしていないのに夫婦の一方が勝手に離婚届を提出してしまったというケースもしばしばあります。このような不正な行為を阻止することができる制度が「離婚届不受理申出」です。この記事では、離婚届の不受理の申出・申請や、デメリットはあるか、取り下げ方法はどうか、確認方法は、有効期限はなど解説します。

この記事を読んでわかること

  • 離婚不受理届とは何か?
  • 離婚不受理届はどのような効力があるのか?
  • 配偶者に離婚不受理届を出されていたらどうしたらいいのか?
この記事の監修

佐々木 裕介(弁護士・行政書士)

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「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。

目次

離婚届不受理制度とは

離婚不受理制度って何??

佐々木弁護士

勝手に離婚届を出されないようにする制度です。

離婚届の不受理制度とは、夫婦の一方が勝手に離婚届を提出してしまうことを防ぐための制度です。この制度は、離婚に関する問題が解決されていないまま離婚されてしまうことを避けるためにあります。離婚届は、夫か妻のどちらかが相手に知らせずに出してしまうこともできます。役所は、離婚届がちゃんと書かれているかだけを見て、夫と妻が本当に離婚したいかどうかは確認しません。どちらか一方が離婚したくない場合でも、勝手に離婚届を出されると、離婚が成立します。ただ、離婚届を偽装して勝手に役所に提出することは犯罪に当たります。法律に反することですが、実際には止められないことです。また、一旦離婚届が提出され離婚が成立すると、簡単には取り消すことができません。そのため、事前に離婚届不受理申出書を提出することにより、一方的な離婚を防ぎます

離婚届を勝手に提出すると犯罪

そもそも、離婚届って勝手に提出していいの?

佐々木弁護士

よくありません。離婚届を勝手に提出することは犯罪です。

配偶者の同意がないのに離婚届に配偶者の署名を勝手にしたり、離婚届を勝手に出したりする行為は、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)、偽造有印私文書行使罪(刑法161条1項)などの犯罪になる可能性があります。 しかし、勝手に離婚届に著名押印して出されたとしても、形式的には離婚が成立してしまいますので、離婚を無効にするには、家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立てるなど、裁判をおこして離婚の無効を証明しなければならなくなります。 しかし、離婚届を勝手に作成し、役所に出したりした行為などについて有罪になると、検察官から市町村長に通知がされ、市町村長はそのことを当事者に知らせて訂正するように求めたり、法務局長の許可をもらって職権で訂正したりすることができます。

有印私文書偽造罪

離婚届に相手の署名や印鑑を勝手にしたり、離婚届を出すために使ったりする行為は、有印の私文書という離婚届を偽ることになりますので、有印私文書偽造罪になる可能性があります。 有印私文書偽造罪の刑は、3ヵ月以上5年以下の懲役です。

偽造有印私文書行使罪

役所に偽った離婚届を出して使うと、偽造有印私文書を使ったことになりますので、偽造有印私文書使用罪になる可能性があります。 偽造有印私文書使用罪の刑は、3ヶ月以上5年以下の懲役です。

離婚届を提出できる人

離婚届は誰が提出できるのかを知っておきましょう。離婚届を提出することができるのは、離婚する夫婦のどちらか一方でも、または両方でも構いません。ただし、本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)を忘れずに持っていく必要があります。 離婚届は、夫婦の本人が作成したものであれば、他の人に代わって提出してもらうことも可能です。その場合、委任状は不要ですが、後日、本人に通知が送られてきます。また、配偶者のどちらか一方が離婚届を出した場合にも、もう一方の配偶者に通知が送られます。

離婚届不受理申出書の提出方法

離婚届不受理申出書の入手・手続き・提出方法を解説します。

入手・手続きと流れ

離婚届不受理申出書は各市区長村役場の戸籍係で入手できます。HPでダウンロードすることができる場合もあります。確認してみましょう。

次に書式に従って、必要事項を記載します。
必要事項は以下の通りです。

  • 申出人及び配偶者の氏名、生年月日、住所及び本籍
  • 申出人の署名押印
  • 申出人の連絡先

提出方法

離婚届不受理申出書は、原則本人が本籍地のある市区長村役場の窓口に提出します。本籍地以外の市区町村役場にも提出できますが、最終的に書類は本籍地の役場に送られます。そのため、時間がかかってしまうことになります。急ぎの場合は本籍地の役場に提出することをお勧めします。

有効期限

有効期限は無期限です。以前は最長6か月となっていましたが、平成20年5月1日から無期限になりました。届け出をした本人が取り下げをしない限り、配偶者は離婚届の提出ができません。

離婚不受理届を提出すると相手にわかるのか?

夫に不受理届を提出したことをばれたくないわ!!

佐々木弁護士

大丈夫です。夫が離婚届を出さない限り知られることはありません。

離婚不受理申出書を提出したことを、相手に内緒にしておきたいと思う人もいるでしょう。しかし、役所に離婚不受理申出をするだけでは、相手に知られる心配はありません。役所から相手に通知が送られることはないからです。 しかし、離婚不受理申出をしたことが相手に知られてしまうこともあります。それは、相手が離婚届を提出しに行ったときです。 離婚届を受理しようとした役所の人が、「不受理申出があるので、受理できません」と伝えるからです。そうなると、離婚不受理申出をしたことが相手に分かってしまいます。

離婚不受理届の取り下げ方

一度は不受理届を出したけれど、やっぱり離婚したくなったらどうしたらいいの?

佐々木弁護士

大丈夫です。不受理届を出した本人が離婚届を提出すれば問題ありません。

一度は離婚できないように離婚不受理届を提出しても、その後正式にお互い離婚に同意するかもしれません。そうした場合は、離婚不受理届を取り下げしましょう。

離婚届不受理申出は不受理申出をした本人が本籍地の市区町村に取り下げ申請を行います。必要書類は印鑑と本人確認書類です。必要用紙は窓口に設置されています。

または、離婚不受理申出書を提出した本人が本人確認書類を持って離婚届を提出します。この制度は申出書を提出した本人の確認がとれない場合に離婚届を受理しない制度ですので、本人が提出する場合には基本的には受理されます。

万が一、不受理届出前に離婚届をだされたら

では、離婚届不受理申出前に離婚届が提出されてしまい、離婚が成立してしまっていた場合どうしたらいいのでしょうか?また、さらに相手がすでに再婚していた場合はどうしたらいいのでしょうか?

まず、勝手に離婚届が提出されてしまい、離婚が成立してしまっていたら、離婚届を無効にするために離婚届を提出した元配偶者に対して、「協議離婚無効確認調停」を申し立てます。

また、すでに相手が第三者と再婚していた場合は、元配偶者と再婚相手に対して「婚姻取り消し調停」の申し立ても行います。

協議離婚無効確認調停

例えば、夫婦の一方が無断で届け出た離婚届は、もう一方の配偶者が認めない限り無効となりますが、そのような場合にも、協議離婚が無効であることを主張して、協議離婚の記載のある戸籍を訂正するためには、配偶者の一方を相手方として協議離婚無効確認の調停を申し立てます。
 この調停において、当事者双方の間で、一方が勝手に提出した届出がなされた離婚届が無効であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行い、その合意が正当であると認められ、合意に従った審判がなされます。

協議離婚無効確認調停の流れ

協議離婚無効の確認は、調停を経て審判を受けることができます。調停では、夫婦の事情や考えを把握し、必要な資料を提出させるなどして、問題を解決できるように、調停委員が助言などを行います。そして、夫婦が合意し、離婚の原因となった事実に争いがない場合には、家庭裁判所は、事実の調査を行い、調停委員の意見を聴取した上で、双方の合意が正当であると認められたときは、合意に基づく審判をします。しかし、相手方が欠席であったり、出席しても合意に至らなかったり、離婚の原因となった事実に争いがあったり、事実の調査の結果、合意が正当でないと認められた場合には、調停は不成立となります。しかしそのうえで、協議離婚無効の確認を求めるためには、裁判を提起することになります。

審判が確定した場合は、申立てた側は、戸籍法による申請義務により、審判確定後1か月以内に市区町村役場に、戸籍訂正の申請をします。戸籍訂正の申請には、審判書謄本と確定証明書が必要です。まずは審判をした家庭裁判所に確定証明書の交付申請をしてください。
 戸籍訂正の申請は、当事者の本籍地又は申立人の住所地の役場で行わなければいけません。戸籍訂正の申請にあたっては、戸籍謄本等の書類の提出を求められることがありますので、詳しくは申請をする役場にお問い合わせください。

離婚不受理届が提出されていたら?

いつの間にか夫が不受理届を出していて離婚届が出せないから離婚ができないわ!!

佐々木弁護士

夫が不受理届を出していて離婚届を提出できない場合は、夫を説得するか、離婚調停を申し立てるしか方法はありません。

調停を申し立てる前にできることはないかしら?

佐々木弁護士

一度無料弁護士相談をされてみるのもいいかもしれません。

今までは、不受理届を出す側の解説をしましたが、万が一相手に不受理届が出せれていた場合はどのように対応したらいいのでしょうか?

  1. 離婚不受理届をだした配偶者を説得する
  2. 離婚調停の申し立てをする

1つずつ詳しく解説していきます。

STEP
離婚不受理届を提出した配偶者を説得する

不受理届の撤回を強要する方法は、残念ながらありません。 まずは、不受理届を出した配偶者に話し合いを求めましょう。 不受理届は、提出した本人が自ら撤回しない限り効力があり、離婚届は受理されません。 つまり、不受理届を出した本人が撤回しない場合には協議離婚はできません。 不受理届を出した配偶者に話し合いを求める際には、撤回してもらえない場合には、裁判所に調停を申し立てることも考えていることを伝えるのも効果的かもしれません。それでも難しい場合は、自分だけで無理に話し合いをしようとせず、弁護士に依頼して協議離婚を支援してもらうのも1つの方法かもしれません。

STEP
離婚調停の申し立てをする

話し合いをしても、不受理届を撤回してくれなかった場合には、離婚調停をすることになります。離婚調停が成立すれば、不受理届が出されていても離婚できます。調停離婚とは、家庭裁判所に調停を申し立て調停委員が間に入り、お互いの言い分を調整しながら離婚を目指す離婚方法です。なお、調停離婚の派生として、審判離婚とは、離婚調停においてほぼすべての条件を決めることができたけれど、些細なことが原因で調停が不成立となりそうな場合に、家庭裁判所の裁判官が、職権で必要な決定を下して成立させる離婚のことです。

今回の記事のまとめ

離婚届が勝手に提出されると、離婚が成立してしまい、無効にするには調停や訴訟が必要になります。そのため、離婚届が勝手に提出されることを心配している方は、離婚届不受理申出をすることで、離婚届の受理を防ぐことができます。離婚届不受理申出は、手続きが簡単で、相手にバレないこともあります。ただし、有効期限はありませんので、離婚条件の話し合いが進んだら、自分で取り下げる必要があります。離婚条件の話し合いがうまくいかない場合や、配偶者との話し合いがストレスになる場合は、弁護士に依頼して話し合いを代行してもらうこともできます。弁護士に相談することで、離婚に関する不安やお困りごとを解決することができます。

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