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佐々木 裕介
チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 代表
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チャイルドサポートは子連れ離婚と養育費回収の専門家です。
離婚後の回収も含めてフルサポートさせていただきます。ぜひご相談ください。

裁判離婚で必要な5つの理由~様々な離婚方法のメリット・デメリットを解説~

裁判離婚のイメージ画
離婚についてもめる夫婦

離婚したいと思っても、相手が同意しないと簡単にはできません。夫婦で話し合って、お互いに離婚に同意できれば、市役所に届け出を出すだけで離婚できます。これを協議離婚と言います。協議離婚はお互いが合意すればどんな理由でも離婚できるます。しかし、相手が離婚に反対している場合は、家庭裁判所に行って、調停離婚を申し立てなければいけません。調停では、夫婦の問題を調停委員が仲裁して、離婚の条件を決めます。調停で離婚が成立すれば、それで終わりですが、調停が不成立になったら、裁判で離婚を求めることになります。裁判では離婚理由があることや、夫婦の関係がもう修復できないことを証明しなければなりません。これを裁判離婚と言います。

この記事を読んでわかること

  • 協議離婚・調停離婚・裁判離婚のメリット・デメリット
  • 裁判離婚をする際必要な5つの離婚理由について
この記事の監修

佐々木 裕介(弁護士・行政書士)

詳しくはこちら

「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。

目次

協議離婚

協議離婚とは、夫婦が離婚について話し合って合意することで離婚できる方法です。協議離婚をするには、「お互いが離婚に合意している」「子供の親権が決まっている」の二つの条件が必要です。協議離婚は最も一般的な離婚方法で日本では約90%の方がこの方法で離婚しています。協議離婚のメリットは、裁判所に行く必要がなく、費用や時間が少なくて済むことです。また、夫婦間の問題を自分たちで解決できるので自由に決める事ができます。協議離婚のデメリットは、夫婦の間に不平等な力関係がある場合、弱い立場の方が不利になる可能性があることです。

メリット

  • 早期解決
  • 費用が掛からない
  • 手続きが簡単
  • 互いが合意できればどんな離婚理由でもいい
  • 財産分与・養育費の金額などを夫婦で自由に決められる

デメリット

  • 弱い立場の方が不利になる可能性がある
  • 相手の合意が得られないといつまでも離婚できない
  • 暴力的な相手だと話し合うことすら難しい
  • 夫婦だけで決めた離婚条件は法的な効力がなく後々約束を破られる可能性がある

調停離婚

調停離婚とは、夫婦の間で合意が得られない場合に家庭裁判所に申し立てる方法です。調停委員が仲介し、双方の要望や状況を考慮して、最善の離婚の形を探ります。調停委員は当事者に妥協や助言を促し、円満な解決を目指します。離婚の理由は自由に申告できますが、必ず明記する必要があります。調停が成立すると、調停調書という文書が作成されます。これは裁判所の判決と同じくらい強力な法的効果を持ちます。そのため、相手が離婚時の約束を守らず、養育費などを支払わない場合は、強制執行を行い金銭の回収ができます。

メリット

  • 調停委員という第三者が入るので話がまとまりやすい
  • 相手と顔を合わせる必要がないため、臆せず主張できる
  • 「調停調書」が取得できるため、強制執行が可能になる

デメリット

  • 結果がでるまで時間がかかる
  • 調停は平日のみ
  • 戸籍に調停離婚したことが記載される

裁判離婚

初めから裁判で離婚することはできないんですか?

佐々木弁護士

調停前置主義といって、裁判をする前に調停を行わなければいけません。

裁判離婚とは、調停で合意ができない場合に、最後の手段として法廷で争う方法です。この裁判離婚には、法律で定められた5つの離婚理由のうち、少なくとも1つに該当する必要があります。 裁判をすれば、必ず結果が出ます。しかし、弁護士費用が発生しますし、証拠を集める必要もあります。

メリット

  • 相手の意思に関係なく離婚を成立させることができる
  • 法的な判断が下される
  • 裁判の判決には法的な強制力がある

デメリット

  • 離婚までに時間がかかる
  • プライバシーが保てない
  • 弁護士に依頼するのに多額の費用が掛かる
  • 判決がでたら、その判決にしたがわなくてはいけない

裁判離婚で必要な離婚原因

協議離婚や調停離婚では、夫婦の間で離婚に関する合意が成立せず、裁判離婚という最終的な手段に訴えることになった場合、裁判所に離婚を求めるためには、法律で規定されている5つの離婚理由のうち、少なくとも1つ以上に当てはまることが必要となります。以下に、その5つの離婚理由を詳しく説明します。

  1. 配偶者による不貞行為があったとき
  2. 配偶者が結婚の義務を怠ったとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかって回復する見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

①~④は結婚相手が結婚に伴う義務をはたしていないケースです。結婚に伴う義務とは、

  • 夫婦の貞操義務(夫婦が互いに配偶者以外の人と性的関係をもってはいけない義務のこと)
  • 夫婦同居、協力、扶助の義務(一緒に暮らし、互いに助け合いながら生活を支えあっていく義務のこと)です。

⑤のその他婚姻を継続しがたい重大な理由は、夫婦の関係が深刻に破綻し共同生活を回復する見込みがない、互いに結婚生活を継続する意思が全くないケースです。

一つ一つ解説していきます。

①配偶者による不貞行為があったとき

不貞行為とは

不貞行為とは「不倫」のことを示します。配偶者以外の相手と自由な意思に基づいて性的な肉体関係を持つことです。つまり、脅迫されたり、上下関係による強制力があった場合は該当しません。また、単にメッセージのやりとりや、デート、食事、キスといった行為も不貞行為には該当しません。

また、離婚に向けて別居中にほかの異性と性的な関係を持った場合は、婚姻関係がすでに破綻していたと裁判所が認めれば、不貞行為とはみなされません。「離婚理由」に該当する不貞行為とは、この不貞行為によって婚姻関係が破綻された場合です。不貞行為と婚姻関係に因果関係がある場合です。その為、すでに別居をしていた場合は不貞行為とみなされないのです。

不倫の証拠が必要

そして、裁判で離婚を求める場合は、不倫の証拠が必要になります。相手が不倫を認めず、証拠がない場合は不貞行為は認められず離婚は成立しません。不貞行為を理由の裁判を起こす場合は証拠を集める必要があります。

不倫の証拠となるもの

  • 浮気現場の写真・ビデオ
  • 浮気を認める言葉の入った録音データ
  • 性的関係があったことを認める手紙やメモ
  • ホテルに入ったことを示すGPSの記録
  • 探偵など第3者の証言
  • 浮気相手とのメール。通話記録
  • 浮気相手からの手紙・贈り物
  • 浮気相手と宿泊したクレジットカードの明細

※上から順に証拠能力が高く、下にいく程、証拠能力が低くなります。

②配偶者が結婚の義務を怠ったとき

配偶者が勝手に家を出て行ったり、生活費を一切払わなかったりする場合も、離婚を求めることができます。これらの行為は夫婦の絆を無視したもので、悪意の遺棄といといいます。民法では夫婦は結婚することによって、互いに助け合うなどの義務が生じます。これらの義務を故意に履行しないことは悪意の遺棄とされます。

結婚にともなう義務

(同居、協力及び扶助の義務)

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない

民法参照

結婚には民法により義務が定められています。夫婦は同居し、協力し、扶助しなければいけないのです。これらを故意で行わないことは、裁判上の「離婚理由」に該当します。具体的には、

  • 「勝手に家を出ていく」
  • 「たびたび家出する」
  • 「浮気相手の家に入り浸る」
  • 「生活費を渡してくれない」
  • 「健康なのに働かない」
  • 「生活費の大半をギャンブルに使ってしまう」などです。

貞操義務は明文化されていない

結婚に伴う義務の中に貞操義務(配偶者以外と肉体関係を持たない)は明文化されていませんが、民法770条の裁判上の離婚理由の1つに「配偶者に不貞行為があったとき」と明記されているため、夫婦には貞操義務があるという解釈をします。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

 配偶者に不貞な行為があったとき。

 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法参照

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき④配偶者が強度の精神病にかかって回復する見込みがないとき

「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」

配偶者が家出をして、行方が分からなくなってしまった場合でも、離婚することが可能な場合があります。相手との連絡が途絶えてから3年以上が経過し、相手が生きているか死んでいるかも不明な場合は、裁判所に離婚を申し立てることができます。また、生死不明の期間が3年に満たなくても、相手の行為が悪意の遺棄や婚姻を継続しがたい重大な理由として認められる場合にも、離婚が認められる可能性があります。ただ、単に連絡が取れないというだけでは生死不明とは認められません。離婚を求める際には、相手と最後に連絡を取った日時や方法を証明する必要があります。そのためには、消印のある手紙や電話の記録、メールのやりとりなどの証拠を用意する必要があります。警察に捜索願いをだしたり、戸籍を追うなど手を尽くしても見つからなかったということを証明しなければなりません。

「配偶者が重い精神病にかかり回復の見込みがない時」

配偶者が重い病気にかかって、回復の見込みがなく、夫婦としての関係を維持することが困難な精神病の状態に陥ってしまった場合も、離婚することができる場合があります。精神病が離婚の理由となる場合は、相手に対して不忠実な行為だと感じるかもしれません。その為、裁判所は相手が離婚されたとしても、病気の治療や生活の支援が受けられるようにすることを離婚の条件としています。つまり、相手のことを思っても、離婚することが最善の選択となる場合もあるということです。回復の見込みがないかどうかは、精神科医の診断を参考に、最終的には裁判官が認定します。

⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

実際夫婦関係が壊れる理由はさまざまで1~4の離婚理由だけでは裁判で扱える離婚問題が限られてしまします。この5つめの理由を認めることでさまざまな理由の離婚が認められるようになります。離婚を裁判で求めるときには、相手に離婚の理由があることを証明しなければなりません。重大な事由とは、夫婦の仲がすでに破綻していて、「どれだけ一緒に暮らすことが困難であるか」ということです。例えば、相手が暴力をふるったり、子供を虐待したり、働けるのに仕事をしなかったり、お金の問題を起こしたり、犯罪行為を行ったり、性格に異常があったりする事例が考えられます。裁判所は、夫婦の仲がどれくらい悪いか、どれくらい別居しているかなどを調べて、「どれだけ破綻しているか」で離婚を認めるかどうかを決めます。しかし、離婚の理由があっても、裁判所が夫婦の問題を解決できると見込みがあるとかんがえた場合、離婚を認めないことがあります。

協議離婚、調停又は裁判離婚により慰謝料を請求する

不貞行為や悪意の遺棄が原因で離婚にいたる場合は配偶者に対して(不貞行為の場合は不貞行為の相手に対しても)、慰謝料を請求できます。離婚方法により、慰謝料の額や支払われ方もかわってきます。協議離婚のよる離婚の場合、慰謝料の額を夫婦で自由に定めることができます。協議離婚とは、調停を介さず夫婦のみで話し合い離婚する最も多い離婚の方法です。しかし、夫婦で話し合っても慰謝料がまとまらない場合、家庭裁判所に行って調停を申し立てます。調停では、夫婦の間に調停委員が入って、互いの言い分を調整しながら離婚について話し合いを進めてくれます。調停委員は夫婦に離婚を強制しないので、最終的には夫婦で決断します。調停で慰謝料・離婚が決まらない場合は、裁判を起こすことができます。これを裁判離婚といいます。しかし、裁判では、裁判所に提出する訴状、答弁書、準備書面、証拠などが必要になるため、素人だけで裁判することは難しいく、弁護士を代理人として起用するケースがほとんどです。すると、弁護士費用などで70万円~100万円程度のお金がかかります。裁判で離婚する必要があるかどうかよくかんがえる必要があります。

不貞行為時の慰謝料

「不法行為」の中の不倫の慰謝料を請求する場合、慰謝料請求相手は配偶者と不倫した相手になります。慰謝料を払ってもらうには、いくつかの方法がありますが、一番よく使われる方法は、内容証明郵便です。内容証明郵便とは、郵便局が送付内容や日付を証明するサービスです。裁判の訴状のように法的請求する効力はありませんが、証拠としての信頼性は高く後の裁判にも利用できます。まず、内容証明郵便で不倫した相手に慰謝料を払ってほしいという手紙を送ります。そのあと、不倫した相手と会って、慰謝料の額や支払い方などを話し合います。話し合いで合意できたら、示談書で確認します。示談書とは、話し合いの結果を書き込んだ契約書のことです。もし、話し合いで合意できなかったら、裁判を提起することもできます。最初から、不倫相手に対して裁判を起こす方法もあります。裁判で慰謝料を払ってもらうには、いくつかの注意点があります。まず、不倫したことを証明する証拠が必要です。裁判官が、証拠をもとに不倫の有無や慰謝用の金額について判断しますが、証拠が不十分だと、慰謝料をもらえない可能性もあります。裁判を提起する費用は低額ですが、弁護士にお願いする場合には弁護士費用が数十万円はかかります。自分で裁判をすることもできますが、難しいので一般的ではありません。

チャイルドサポート法律事務・行政書士事務所

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