示談書(じだんしょ)とは、不倫をした当事者(不倫相手と不倫をした配偶者)と被害者(不倫された配偶者)が、慰謝料や禁止事項などを定めて、紛争の解決を確認する目的で交わす契約書です。 不倫の示談書は一見シンプルな書面ですが、重要な契約書であり、よく考えて作成しなければなりません。今回は不倫の示談書について詳しくお話していきたいと思います。


示談書
不倫をした当事者(不倫相手と不倫をした配偶者)と被害者(不倫された配偶者)が、口頭で「二度と不倫しない」「慰謝料は期日までに支払う」などの約束をしただけでは、後日になって「気持ちが変わったから約束は破棄する」「自分は被害者だったから慰謝料は払わない」と言い出す可能性があります。また、連絡先を変えてしまったり、引っ越してしまったりして、連絡が取れなくなることも考えられます。このようなトラブルを防ぐためには、不倫問題を当事者間の話し合いで解決する場合でも、慰謝料の金額や支払方法、禁止事項やペナルティなどを明確に定めた示談書を作成しておくことが必要です。
示談書はだれがつくるの?
では、示談書はだれが作成するのでしょうか?これはあなた自身で作成します。不倫相手に作成させてはいけません。不利な内容になってしまう可能性があるからです。たとえ専門家に依頼するとしても、あなた側から依頼しましょう。専門家との交渉の主導権をあなたが持つことができるからです。
示談書に記載することは?
- 不倫があったという事実
- 慰謝料についての詳細事項
- 誓約事項
- 誓約事項に違反した場合のペナルティ
- 求償権の放棄
- 守秘義務
- 清算条項
1不倫があったという事実
誰が誰と不倫(不定行為)をしたのか、被害を受けたのは誰かという内容を具体的に記載します。
2慰謝料についての詳細事項
具体的な支払額
支払い方法(手渡しなのか銀行振込なのかなど)
※銀行振込の場合は口座情報も)
支払い回数(一回、分割など)
支払い期日
期限の利益の喪失(支払いを怠った場合、一括請求する旨)などを定めます。
3誓約事項
今後連絡を取り合わないことなど
4誓約事項に違反した場合のペナルティ
誓約事項を定めた場合、守られなかった際のペナルティも定めます。
5求償権の放棄
これは婚姻を継続させた場合、問題になる可能性があるため明記します。慰謝料の支払い義務は夫と不倫相手になります。妻はどちらに請求しても問題ありませんが、婚姻を継続させる場合、一般的に不倫相手に請求します。不倫相手に全額請求した後、不倫相手が求償権を放棄していないと、不倫相手は夫に対して支払った慰謝料を請求できます。婚姻関係が継続されている場合、通常夫と妻の家計は一つであるため、結局夫婦の財産から出費していることになってしまいます。
6守秘義務
不倫について、口外したり、SNS上に書き込んだりしないことを約束してもらいます。
7清算条項
この示談書によって、今回の不倫が解決したことを示す条項です。
示談書注意点
- 作成を相手に任せない
- 簡潔かつ明確に記載する
- インターネットにあるテンプレートをそのまま使わない
1作成を相手側にまかせない
原則示談書はどちら側が作成しても構いません。しかし、不倫相手側に作成をさせることはやめましょう。やはり、作成側が内容の主導権を握ります。その為自ら作成した方が、確実に自分の要求を盛り込むことができます。
2簡潔かつ明確に記載する
誰が読んでも同じ解釈がされるように、簡潔で明確に記載することが大切です。曖昧な表現で記載すると後にトラブルになりかねません。
3インターネットにあるテンプレートをそのまま使わない
インターネットにあるテンプレートをそのまま使うことはお勧めできません。不倫の状況や示談の条件はそれぞれ違うからです。
専門家に依頼するメリット
上記に記載したように示談書はご自身で作成することが可能です。しかし、示談書は契約書です。確実に法的な効力のある示談書を早期に作成したい場合は専門家に依頼することも考えましょう。専門家に依頼すると以下のようなメリットがあります。
- 不倫問題を安全かつ早期に解決できる
- 相手方との合意がスムーズに進む
- 示談書の不備や効力を心配しなくて済む
そのため、重要な示談であれば、専門家へ相談しながら作成した示談書を使用することがおすすめです。ただし、専門家のスキルや料金は様々なので、自分の目的に合った信頼できる専門家を選ぶことが大切です。
誰が専門家?
示談書が依頼できる専門家は弁護士や行政書士です。この二つの専門家の違いは弁護士は相手との交渉もできますが、行政書士は相手と交渉することができません。その為、相手との交渉やトラブルがある場合は弁護士に依頼しましょう。ただ、弁護士はとても費用がかかります。その為一旦行政書士に相談というのもひとつの方法です。弊社には弁護士も行政書士もおりますので行政書士では対応できない案件もワンストップで弁護士につなげることができます。まずはお気軽にご相談ください。
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