配偶者が不倫をしたら、、、。怒りや悲しみなどの感情があふれると思いますが、その後は冷静になりどのように行動したら自分が有利に今後の生活が送れるか考えましょう。離婚をすべきか、離婚せず婚姻関係を続けるべきか?もしそのまま婚姻関係を続けるとしたら、やはり今後は不倫をしない、もし約束を破ったら違約金をもらうなど決めておきたいですよね。そもそも夫婦の間には、配偶者以外の異性と性関係を持たないという「貞操義務」があるのですから。ではどのように約束をしてもらうのか??今回は不倫された立場から、不倫された後の不倫誓約書の作り方、注意点をお話したいと思います。
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不倫誓約書とは
不倫誓約書とは、不倫相手または配偶者に不倫の事実や約束事を記載してもらう書面のことです。不倫誓約書を作成することにより、不倫の証拠を残すだけでなく、慰謝料の請求などにおいて有利な立場に立つことができます。また、不倫相手との関係を完全に解消し、再発防止のための制裁金などを定めることで、今後のトラブルを防ぐことができます。
誓約書と示談書の違い
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ところで、誓約書と示談書は何が違うのでしょうか??
誓約書
不倫相手や配偶者に対して約束事を記載した書面です。示談書との違いは、誓約書には誓約する人(不倫相手や配偶者)が守る義務だけが記載されます。署名も相手のみになります。
示談書
当事者が互いに約束事を記載し、署名します。誓約書との違いは不倫された側と不倫した側双方が署名し、お互い義務が生じます。
誓約書に書く内容
- 不倫の事実
- 不倫相手との関係解消
- 慰謝料の支払い
- 求償権の放棄
- 違反した際のペナルティ
不倫の事実
不倫の証拠として、誰が、誰と、いつ、どこで、どの程度不貞行為をしたかを記載します。
不倫相手との関係解消
今後は不倫相手との関係を断ち切る約束をしてもらます。具体的に、電話、メール、Line、面会の禁止を記載します。
慰謝料の支払い
具体的な額を書きます。100万円なら「不貞行為の慰謝料として金100万円支払う」と記載しましょう。
支払い方法も具体的に記載します。金融機関名、口座の種類、口座番号、口座名義などです。一括払いか、分割なのか、支払い日はいつなのかも記載します。
求償権の放棄
求償権とは、2人以上の人が金銭債務を負担する場合に、ある人が自分の責任部分を超えて支払をしたときには、超えた部分について他の債務者に対して返還を請求できる権利のことです。
不倫の場合は、配偶者と不倫相手が共同不法行為者となり、連帯してあなたに対して慰謝料を支払う義務を負います。
仮に2人分の慰謝料額が100万円だとした場合、不倫相手があなたに100万円を支払えば、不倫相手は配偶者に対して50万円の返還を請求することができます。これでは、一般的に夫と妻の家計は一つであるため、結局夫婦の財産から出費していることになってしまいます。
このような請求を防止するためには、不倫相手の支払義務を最初から50万円にとどめて、配偶者に対する求償権を放棄してもらうことを明記する必要があるのです。
違反した際のペナルティ
不倫を二度としないよう再び不倫した場合のペナルティを記載します。これは、良識からはずれたものを記載すると無効となるので注意しましょう。
例えば、違反した際の違約金があまりにも高額だったり、内容が社会的なモラルから外れている場合などです。
注意点
- 1署名・押印は本人にしてもらいましょう。
- 2公序良俗違反となるような内容にならないように気を付けましょう。
署名・押印は本人にしてもらいましょう。
本文の内容はパソコンで作成してかまいませんが、署名、押印は本人にしてもらいます。
公序良俗違反となるような内容にならないように気を付けましょう。
せっかく誓約書を作成しても、感情にまかせて内容が社会的にモラルから外れていると無効になってしまします。気を付けましょう。
また、万が一相手が誓約書の内容に合意しなくても、無理に合意させたり、署名押印させたりしてはいけません。例えば、「合意しないと不倫をばらす」などといって合意させ、署名押印させると、強要罪になりかねません。気を付けましょう。
なぜ誓約書が必要なの
不倫が発覚した後、誓約書を書かせることをしますが、なぜ必要があるのでしょうか??
それは、以下の理由があげられます。
- 誓約書にすることにより今後不倫はしないという約束をさせることができます。
- 今後離婚も考えている場合は誓約書が不貞行為の証拠となり、慰謝料が請求しやすくなります。
- 再度不倫をした場合にすでに誓約書でペナルティを定めておくことで、金額など争うことを回避できます。
しかし、不倫された被害者側が個人で誓約書を作成することはとても困難なことです。それは、記載の内容によっては相手が納得しなかったり、そもそも合意すること自体を拒否されかねません。そんな時は専門家に相談するのも1つの方法です。弊社には離婚に強い弁護士・行政書士が在籍しております。お気軽にご相談ください。
チャイルドサポート法律事務・行政書士事務所
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