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佐々木 裕介
チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 代表
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離婚後の面会交流と養育費は別々に考えましょう~大切なのは子供の気持ち~

子供の画
面会交流と子供
この記事の監修

佐々木 裕介(弁護士・行政書士)

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「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。

離婚したら、子どもは父親か母親のどちらかと一緒に住むことになります。子供と一緒に住まない方の親は、子どもと離れて暮らすことになりますが、子どもとの関係は変わりません。離婚しても、一緒に住まない方の親は子どもと会って交流することができます。このことを「面会交流」と言います。この記事では面会交流に関して詳しく解説していきます。

目次

面会交流とは

面会交流とは、離婚後に子どもと離れて暮らすことになった親(非監護親)が、子どもとの関係を維持するために行うことです。面会交流は、子どもの健やかな成長にとって重要なものであり、特別な事情がない限り、実施するべきだと考えられています。面会交流には、直接会って一緒に過ごすことや、手紙や電話などで連絡を取ることなどが含まれます。面会交流は、民法によって親の権利として認められているものではありませんが、離婚時に協議で定めるべき子どもの監護に関する必要な事項として規定されています。面会交流については、離婚時に取り決めておくことが望ましいですが、法律で決められた時期はありません。しかし、離婚時に取り決めておかないと、後になってトラブルが起こる可能性があります。また、離婚前に子どもに会えない状況にある場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることができます。面会交流を考える際には、子どもの福祉・利益に資するのは何かという視点で、感情的な対立に陥らないように注意することが必要です。

面会交流は絶対必要か?

面会交流は、子どもの権利として保障されているものであり、子どもの心の安定や健全な成長にとって有益なものです。そのため、特別な事情がない限り、面会交流は実施されなければなりません。面会交流に応じる義務があるかどうかという問題は、子どもの利益を最優先に考えるべきです。離婚や別居を決意する状況では、相手に対して悪感情を持っている場合が多いかもしれませんが、それは子どもと親の関係ではありません。子どもは、離婚や別居によって父母の一方と離れて暮らすことになっても、どちらの親からも愛され、大切にされていることを実感して成長するべきです。面会交流を通して、そのことを子どもに伝えることが、親の責任です。もちろん、面会交流を行うことが子どもの利益にかなわない場合もあります。その場合は、面会交流を認めない、もしくは一定の制限を付ける必要があるかもしれません。しかし、その判断は、感情的なものではなく、客観的なものでなければなりません。

面会交流と離婚届

離婚届には面会交流に関して記載する欄があります。

父母が離婚するときは、面会交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項に父母の協議で定めることとされています。この場合には、子の利益を最も優先して考えなければならないこととされています。

離婚届には上記のように記載されています。そして、

・面会交流について取り決めをしている

・まだ決めていない

のどちらかにチェックするようになっています。

離婚後の面会交流

親が離婚しても、子どもと親の関係は別です。そのため、親は子どもと会う権利と義務があります。ただし、親が暴力をふるったり、子どもに危害を与えたりしていた場合は、離婚後会うことができません。また、子どもが小さいうちは、親と会うことで精神的に混乱したり、不安になったりすることもあります。そのため、親は子どもの気持ちや状況を考慮して、面会交流をする必要があります。面会交流については、以下のことを離婚協議書や公正証書で決めておくことができます。

  • どのくらいの回数で会うか
  • どこで会うか
  • 一緒に泊まることができるか

しかし、親同士が話し合えない状況にある場合は、家庭裁判所に相談して、面会交流の方法を決めてもらうことができます。

子供の気持ちを大切に・・・

親は離婚しても、まず子どもの気持ちを大切にしなければなりません。子どもは親権者になった親と暮らし寝食をともにするため、その親の考えに影響されやすいものです。そのため、一緒に暮らす親が元配偶者を悪く言ったり、離婚後会わないように導くことは簡単です。しかし、子供にとっては、一緒に暮らしていなくても親であることに変わりはありません。子供が一緒に暮らしていない親に対しての素直な気持ちが言えるような環境作りをすることも大切です。そして、子どもが一緒に暮らしていない親と会いたいかどうかを聞くときは、よく見て判断する必要があります。これはゆくゆく一緒に暮らしている親との関係にも影響してきます。お互いに夫婦としてうまくいかなくとも、「子供の親」として割り切って上手く付き合っていくことも大切です。

祖父母との面会

離婚した夫婦は、子どもとの会う機会を面会交流の条件によって決めることができますが、祖父母はその条件に関与することができません。つまり、祖父母は法律上、子どもと会う権利を持っていないということです。しかし、祖父母もまた孫に対して愛情を持っており、孫に会いたいという気持ちをもつことは当然のことです。そのため、夫婦や子どもの希望や実情を考慮して、祖父母が孫に会えるように調整することも大切なことです。これは、子どもの福祉の観点から見ても重要なことです。祖父母との面会交流もまた、子どもの成長や人格形成に影響を与えます。祖父母が孫に会えるようにすることは、子どもの幸せのために必要なことだと言えます。

面会交流ができない事情

面会交流は実施されなければならないと上記でお話しましたが、場合によっては、面会交流を行わないという、やむを得ない判断をすることもあります。例えば、次のような場合には面会交流の実施に慎重に対応すべきでしょう。

  • 子どもを虐待する、子どもの心を動揺させるなど悪影響を与える場合
  • 母に対して暴力をふるい、面会交流をスムーズに実施できない場合
  • 非監護親に薬物使用の疑いやアルコール依存等がある場合
  • 非監護親が子どもを連れ去るリスクがある場合

これらの場合は、面会交流を行うことが子どもの利益にかなわないと判断される可能性があります。

子供が面会交流を嫌がる
面会交流を実施する上で、子供が非監護親に会いたがらない場合はどのように考えたらいいのでしょうか?面会交流は子ども自身が面会交流に対してどのような意思を持っているかが、重要な要素となります。子どもが本心から「会いたくない」と言っている場合は、その意思を尊重する必要がありますが、子どもの年齢や同居親の影響なども考慮する必要があります。子どもがある程度の年齢になると、自分の意見を言えるようになりますが、それが必ずしも本心であるとは限りません。例えば、同居親が面会交流に反対していたり、相手親に対して持っている悪い感情を子供に伝えている場合、子どもは同居親の考えに影響を受けて、面会交流に消極的になってしまうことがあります。このような場合、面会交流を制限するのではなく、同居親に面会交流の基本的なルールを守ってもらうなどの対応が必要となります。家庭裁判所の実務では、10歳前後を目安に直接に意思の確認をし、意思を重視する傾向にありますが、その他の事情から、面会交流を実施することが子どもの利益にかなうと判断される場合には、面会交流を認める審判がなされることもあります。子どもが高校生くらいになって、自らの考えとして、「会いたくない」と言っているようであれば、その考えを尊重すべきであり、無理矢理会わせることはできないでしょう。

養育費と面会交流の関係

面会交流と養育費は、離婚した後も子どもと親との関係を決める重要な条件です。面会交流は、非親権者が子どもと会う権利です。養育費は、親権者が子どもの生活費をもらう権利です。面会交流と養育費は、それぞれ別の権利であり、義務でもあります。面会交流をするためには、養育費を払わなければならないということはありません。また、養育費を払うためには、面会交流をしなければならないということもありません。しかし、面会交流と養育費を一緒に考える人がいます。

例えば、養育費を払っているのに、面会交流ができないと不満に思う人や、面会交流ができるのに、養育費が払われないのは困るという人がいます。そのため、面会交流と養育費を条件付きで決めたいと思うかもしれませんが、これは法律的には認められません。離婚協議書や離婚公正証書を作るときには、面会交流や養育費についてしっかりと決めておく必要があります。しかし、それぞれ別々に決めます。面会交流や養育費を相手の行動によって変えたり、止めたりすることはできません。そのような行動は、子どもに対して不安やストレスを与えてしまいます。気を付けましょう。

離婚協議書・公正証書への書き方は?

面会交流は、離婚した後も子どもと親との関係を維持するために大切なことです。離婚協議書や公正証書を作るときに、面会交流についてどのように決めるべきか悩む方も多いと思います。面会交流の頻度や方法を細かく決めておくべきなのでしょうか?それとも、大まかな方針だけでいいのでしょうか?どちらも間違いではありませんが、大まかな方針だけ決めることをお勧めします。なぜなら、面会交流は子どもの年齢や成長、親の状況(再婚など)などによって変わってくるものだからです。はじめからあらゆることを細かく決めてしまうと、実際に面会交流を始めたときに、様々な支障が出て、父母間でトラブルになるかもしれません。例えば、子どもが面会交流に抵抗を示したり、親が仕事や生活の都合で面会交流ができなくなったりすることがあります。また、細かく決めた契約は柔軟性に欠けるため、子どもの気持ちやニーズに応えられないこともあります。子どもは面会交流を通して、親との絆を感じたり、親から愛情や支えを感じます。そのためには、離婚後も父母が協力して、子どもに合わせた面会交流の方法を探していくことが必要です。もちろん、面会交流を実施すること自体は離婚協議書や公正証書に明記しておくべきです。しかし、その実施方法は大まかに月1回程度の面会交流を行うという程度で十分だと思います。その後は、父母間で話し合って、面会交流の実績を積み重ねていきましょう。ゆくゆく、子どもにとって最善の方法が見つかるはずです。

面会交流の条件の変更

面会交流の条件は、必要に応じて見直すことができます。前述したとおり、子どもの成長や生活環境の変化は、離婚時に設定された面会交流のスケジュールに影響を及ぼす可能性があります。もし面会交流の頻度が多すぎたり、相手方の要望を優先しすぎた結果、子どもが生活上の問題やストレスを抱えるようになった場合は、条件の見直しを提案することもできます。面会交流の条件を見直す際は、まず夫婦間での話し合いから始めましょう。円滑な協議を進めるためには、自分の要望を明確に伝え、同時に相手の要望にも耳を傾けることが肝心ですが、もし両親間で合意に至らない場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、面会交流の条件の変更を求めることができます。直接の対話や調停、審判の申し立てに不安を感じる場合は、弁護士に相談することも選択肢の一つです。

公正証書の変更について夫婦間で合意できる場合は、新たに公正証書を作成します。そして、新しく作った公正証書で、前の公正証書の内容を変更します。変更の手続きは全国どこの公証役場でも可能です(以前作った公証役場以外の公証役場でも可能です)。変更の手順は以前公正証書を作ったときと同じです。公証人との面談時には、前の公正証書(の正本)をもっていきましょう。その他、必要なものはあらかじめ公証役場に問い合わせて確認しておくと安心です。

チャイルドサポート法律事務・行政書士事務所

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