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佐々木 裕介
チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 代表
初回30分無料相談実施中です。
チャイルドサポートは子連れ離婚と養育費回収の専門家です。
離婚後の回収も含めてフルサポートさせていただきます。ぜひご相談ください。

離婚協議書なしで後悔したくない人必見!

この記事の監修

佐々木 裕介(弁護士・行政書士)

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「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。

離婚するときには、離婚協議書という書類を作ることができます。この書類には、離婚した後の夫婦の関係を決めることが書いてあります。離婚協議書を作らなくても、離婚届を役所に出せば離婚できます。離婚協議書を作ることの意味や大切さを分かっていても、さまざまな事情で離婚協議書を作らずに離婚届を出す夫婦もいます。また、離婚するのを急いだため、離婚協議書を作ることを考える時間もなく離婚届を出してしまい、その後になって離婚するときに何も決めていなかったことに不安になり、離婚協議書を作らなかったことを後悔する人もいます。

目次

離婚の後では遅い!?離婚協議書の作成

離婚するときには、夫婦で離婚したいという気持ちが合致していれば、離婚届を役所に届出すれば離婚が成立します。離婚届には、離婚した日や夫婦の名前などを書いていきます。子どもがいるときは、親権者も決めないといけません。面会交流や養育費についても話し合って決めた方が良いですが、親権者以外は離婚時に話し合いで決めていなくても、離婚をすることはできます。

面会交流や養育費については強制されるものではなく、また離婚後に話し合いができれば条件を決めていくこともできるでしょう。もしも、話し合いができないときは裁判所に相談することもできます。財産の分け方や年金の分割についても、離婚してから2年以内なら裁判所に申し立てできます。慰謝料については3年以内です。このように離婚することによって夫婦で決める条件は、離婚した後にも決められます。そのため、離婚することに伴って夫婦で決める条件を確認する離婚協議書を離婚する際に作っておくことが最も良い方法とわかっていても、離婚するのを急ぐあまり離婚協議書を作らないまま離婚届を出してしまう人が多いのが現状です。離婚協議書を作っておくと、離婚後の元夫婦間のトラブルを防ぐことにもつながりますし、子どもの未来を守る約束をすることができます。

小さな子どもがいるときは、長期間に及ぶ子どものお金のことを考えなければならず、夫婦で子どもの将来を見据えた離婚の条件を決めておくことが大切なことになります。離婚した後になって離婚の条件を決めることが必要になったり、何も決めていないことに不安になることもあります。そうしたとき、元のパートナーに連絡をして離婚の条件を確認したり調整したりすることができれば、離婚協議書を作ることもできます。また、離婚するときに離婚した後にすぐに離婚協議書を作ることを約束した場合には、比較的スムーズに離婚協議書を作ることができるでしょう。このように、離婚した後に離婚協議書を作ることはできることであり、現実にそうした対応をしている人たちもいらっしゃいます。

離婚を急ぐケースとは


離婚することによって子どもが引っ越しや転校をしなければならないときは、そのタイミングに合わせて離婚することを選ぶこともあるでしょう。離婚するのを急ぐ理由は夫婦によって違いますが、一般的には夫婦関係の存続が難しく、家庭不和になり一緒に暮らすのが辛くなっている状態で、一刻も早く離婚したいと思っています。また、すでに夫婦生活が何年も前から破綻していて、別の人と再婚したいという人も、離婚を急ぐ傾向にあります。

離婚後の話し合いは現実的ではない

離婚協議書は夫婦で離婚の条件を話し合って、合意できることが必要です。つまり、子どもの養育費のこと、財産分与のことなどについて夫婦で話し合って、すべてのことにお互いが合意しなければなりません。一つずつ確認していく方法もありますが、一般的にはすべての条件をまとめて整理して、最後に離婚協議書にして決めます。
しかし、これらを離婚後にしようとしても、元夫婦で話し合うことは現実的には難しいことの方が多いです。たとえ元夫婦で話し合う機会があっても、条件がまとまらない可能性が高いです。そうしたときは、家庭裁判所の調停を利用して条件について調整してもらったりすることになり、時間と手間がかかるでしょう。

離婚後に条件を話し合うことの難しさ

離婚した後になって条件を決めることが必要になっている方は、相手から子どものお金などお金の支払いをもらう立場であることが一般的です。離婚してから時間がたって生活が落ち着くと、もう一度離婚のことを考え、元夫婦で会って話し合うことはかなりハードルが高くなってきます。さらに、話し合わなければならない条件の内容がお金の支払いに関することになれば、なるべく避けたくなるのは人の心理かもしれません。お金を払う立場の方は、話し合うことに乗り気ではない態度を見せることが考えられます。一方が話し合いに乗り気ではない態度を見せると、話し合いは途端に進まなくなり、同意できるまでに長期的な時間がかかります。また、離婚してから期間をあけてしまうと、お互い新しい生活が始まっているところで、離婚に立ち返り、離婚条件を話し合うことが難しくなる傾向にあります。このように離婚した後には、できるだけ早く話し合いを始めることが大切です。

財産分与や慰謝料には請求期限がある

離婚協議書を作らなくても、離婚した後にも作ることはできます。でも、離婚の条件には、離婚してから一定の期間内に決めなければならないものがあります。離婚した後にも離婚の条件の話し合いをして離婚協議書を作ることはできますが、相手との間に合意できないときは、家庭裁判所に行って調停をお願いすることになります。調停では、裁判官や調停委員が間に入ってくれます。それでも合意できないときは、審判という方法で家庭裁判所が決めてくれます。家庭裁判所を利用すると、調書や審判書というものを作ってくれます。それが離婚条件の確認になります。

このような方法で離婚した後でも離婚協議書を作ることは可能であり、現実にそうしている人も多くいらっしゃいます。しかし、裁判所を利用することは時間や労力がかかり、心理的な負担も相当かかります。なので、可能な限り離婚する前に離婚協議書を作っておくことをおすすめします。それから、財産分与や年金分割などは期限があります。離婚してから2年以内に家庭裁判所に申立しないといけません。慰謝料は3年以内です。期限を忘れないように注意してくださいね。以上のような事情もあることから、離婚時に離婚協議書を作成していなかったときは、当事者の話し合いを早目に開始して合意を目指し、もし合意することが難しいときは家庭裁判所への調停等を申し立てることになります。

離婚後のお金のこと、自分の権利を守ろう

離婚するときに、お金の支払いについてはっきり決めなかったら、離婚した後にお金をもらうのが難しくなります。まだ請求できる期間なら、一度お金を払ってもらえるように言ってみることもできます。何も言わなければ、相手はお金を払わなくていいと思ってしまうでしょう。しかし、もしかしたら、相手は自分からお金を払おうとはしないけど、請求されたら払ってくれる可能性もあるかもしれません。また、離婚してから長い期間、お金の請求をせずに放っておくと、相手はもう払わなくていいと勝手に解釈をしてしまうかもしれません。だから、離婚した後にお金をもらいたいなら、できるだけ早く相手に請求することが大切です。それが、自分の権利を守るために必要なことです。

離婚協議書と公正証書のメリット

離婚するときに、お金や子どものことなどを相手と話し合って決めたら、すぐに離婚協議書に書きましょう。お金の支払いが多い場合は、公証人に公正証書を作成してもらうことをおすすめします。公正証書は、お金を払わないと法的に強制できるので、離婚後の生活が安心です。また、離婚した後には、相手と連絡が取りにくくなる傾向にあります。そうなると、離婚条件を話し合うことができず、離婚協議書を完成させることは困難になります。できる限り、離婚する前に、話し合いがうまくいっているうちに、離婚協議書を完成させることが大切です。それが、離婚後のトラブルを防ぐことにつながります。

チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所

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