佐々木 裕介(弁護士・行政書士)
「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。
離婚するときに、二人で決めたことを書類にするのが離婚協議書です。この書類は、離婚後のお金や子どもの面倒などについて、二人が約束したことを証明するものです。でも、離婚協議書を作ることは、法律で決まっていることではありません。だから、離婚協議書を作るときに、他の人に立ち会ってもらうことも必要ではありません。ただし、自分たちだけで作るのは不安だと思う人もいます。そんな人は、相手と話し合って、親や友人などに一緒にいてもらってもいいと思います。その人たちは、二人の約束を見届けてくれる人です。
離婚届の証人は離婚協議書では不要
離婚の届け出には、証人が二人必要です。それと同じように、離婚協議書にも証人が必要だと思う方もいらっしゃいます。また、公証役場で公正証書を作成するとき、公証人も署名します。離婚協議書は、ご夫婦の自由な離婚条件の合意を書面にしたものです。二人が署名すれば、契約は成立します。他の人が署名する必要はありません。もちろん、自分たちだけで作るのは不安だと思う人もいます。相手と話し合って、親や友人などに立ち会ってもらってもいいです。その人たちは、二人の約束を見届けてくれる人です。このように、離婚協議書を作ることは、法律で決まっていることではありません。だから、立会人や証人は必要ありません。
養育費の支払い保証について保証人をつける
養育費の支払いがあったり、慰謝料等が分割払いになる離婚条件は、それらを支払う義務者側の資力が不十分であるときに、親などを連帯保証人として付けることもあります。そうしたときには、夫婦のほかに連帯保証人も契約者に加わります。連帯保証人は立会人とはまったく異なりますが、離婚協議書を締結するときには連帯保証人も契約者として署名、押印をすることになります。連帯保証人は債務者と同じく離婚給付の支払いをする義務を負うことになりますので、多くの場合で債務者の親がなっています。
公証役場の利用
離婚するときに、二人で決めたことを書類にするのが離婚協議書です。この書類は、離婚後のお金や子どもの面倒などについて、二人が約束したことを証明するものです。でも、離婚協議書を作るときに、他の人に立ち会ってもらうことは必要ないです。法律で決まっていることではありません。
立会人がいた方が良いこともありますが必須ではありません。離婚した後に、相手と約束したことがトラブルになったり、証明が必要になったりするときは、立会人が証人になってくれるかもしれません。立会人が離婚協議書にも署名してくれれば、より確実です。立会人以外にも、離婚協議書がその日に作られたことを証明する方法があります。公証役場で確定日付という手続きをすることです。これは、その日にその書類があったことを公的に証明するものです。費用は少ないです。また、公証役場で私署証書の認証という手続きもできます。これは、その書類に署名したのが本人だと証明するものです。この証明があれば、書類の内容も間接的に確認できます。このように、離婚協議書を作ることは、必ずしも必要なことではありません。でも、自分たちの約束をしっかり守ってもらうためには、離婚協議書を作ることをおすすめいたします。
離婚協議書を公正証書にする
さらに、離婚協議書を公正証書にすることもできます。公正証書は、公証役場で作る正式な契約書です。この契約書は、裁判所でも認められる力があります。そのため、公正証書を作成してから離婚の手続きをすることが、安全安心であると考えられています。
しかし、公正証書の手続きをするときは、注意が必要です。自分で考えたことをそのまま書き連ねるのではなく、法律に則って正しく契約書にすることが大切です。離婚した後に、相手と約束したことがトラブルになったり、証明が必要になったりするときは、契約書が重要な証拠になります。そのとき、離婚協議書の記載に間違いがあったり、法律に反することがあったり、はっきりしないことがあったりすると、問題の解決に困ります。公正証書の手続きをするときは、日付や名前や印鑑などの基本的なことをしっかり確認しましょう。そして、何よりも、離婚協議書に記載されている内容が一番重要です。どんな条件をどう決めたかということが契約の中心ですから、内容に不備があっては意味がありません。離婚協議書は人生の大事な契約書ですから、慎重に安全な離婚協議書を作るようにしましょう。
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