佐々木 裕介(弁護士・行政書士)
「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。
離婚したいけれど、離婚するためには子どものこと、離婚後の生活のこと等、考えなければならないことが多く、途方に暮れてしまうときもありますよね。離婚条件を離婚協議書は、離婚するときに必要な書類です。離婚するときには、お金や子どものことなど、離婚条件を詳しく夫婦で決めておくことが大切です。離婚協議書を作るタイミングは、夫婦で離婚することに合意できたら離婚届を提出する前に、できるだけ早く始めることがいいです。なぜなら、離婚するまでに時間がかかると、相手と話し合うのが難しい状況になったり、気持ちが変わったりする可能性も出てきてしまうからです。そのため、離婚する時期を定めて、それに合わせて離婚協議書の準備を進めていきましょう。
離婚協議書を作成するタイミング
離婚協議書とは、離婚するときに夫婦で決めるお金や子どものことなどを書いた書面です。離婚協議書を作るときには、夫婦で離婚することに合意していることが必要です。もし相手が離婚に同意していない場合は、離婚協議書を作ってもあまり意味がありません。一般的には、夫婦で離婚することに合意してから、離婚条件の話し合いをはじめ、その合意した内容を離婚協議書に書いていきます。
例えば、子どもがいる夫婦の場合は、子どもの親権を誰が持つかが決まらないと、養育費や面会交流などの離婚の条件を詳しく決めることができません。また、年配の夫婦の場合は、財産の分け方が決まらないと、離婚した後の生活の見通しをたてることができず、離婚を望んでいても、実際に離婚に踏み切ることは難しいでしょう。
夫婦で離婚することに合意できれば、離婚の条件を決めて離婚協議書を作ります。そして、その離婚協議書に署名押印して、市役所に離婚届を提出します。これが、一般的な離婚の手続きの流れになります。しかし、それぞれ夫婦の状況によっては、先に離婚届を出すケースもあります。そうした場合は、後からでも離婚協議書を作成することもできますが、長期化するリスクを伴います。
作成にかかる時間と話し合いのコツ
離婚するときに、お金や子どものことなどをどうするかを決めて離婚協議書を作成することになりますが、離婚協議書を作るには、夫婦でよく話し合う時間が必要になります。夫婦で話し合う時間は話し合いやすい状況かどうか、また条件が複雑かどうかなどによってそれぞれ変わってきます。別居していると、話し合う機会がほとんどなかったり、お互いに都合を合わせて話し合いの時間をもてたとしても、意見が合わなかったりして、想定以上に時間がかかることが多いものです。そのため、場当たり的に動くことは避け、早めに話し合いを始める方向で離婚条件をどうするのか、そういうときなら話し合いの可能性がもてるか、など事前に話し合いができる段取りを進めていく方が賢明です。でも、離婚することに決めてから離婚届を出すまでの間に、長い時間があくこともあります。
例えば、子どもが転校しないといけなくなるときは、離婚する時期を3月に合わせたりします。そうしたときは、離婚すると合意ができていても、数か月の間は家庭内別居などをして離婚の成立を待つこともあるでしょう。このような子どもの環境を優先しなければならない等の特段の事情がない場合には、夫婦で離婚の条件に合意できたら、なるべく早く離婚届を提出し方が、離婚後の生活をスタートさせるためにはスムーズです。逆に、離婚する時期は決まっているのに、離婚の条件を話し合う時間が足りないと、納得できない条件で離婚しないといけなくなることもあります。だから、離婚協議書を作る準備期間を考えて、適切な時期から離婚の条件を話し合うようにしましょう。
住宅ローンと年金分割はどうなる?
離婚するときには、いろいろな手続きが必要です。その中には、時間がかかるものもあります。その一つは、家を買ったときに組んだ住宅ローンのことです。離婚すると、住宅ローンの契約を変えたいと思うかもしれません。例えば、家を引き取る人だけがローンを払うようにしたり、連帯保証人をやめたりすることです。
しかし実際は住宅ローンの契約は、離婚したいからと言って簡単に名義を変更できるものではありません。銀行が貸してくれたお金なので、銀行側で審査が必要になってきます。もし、名義を変更する前提で離婚するのであれば、銀行に前もって相談してみることが大切です。銀行に審査には数週間くらいかかることもあります。また、銀行に相談するのは平日だけです。審査の結果、銀行から名義変更ができないという話になれば、他の銀行に借り換えることも選択肢の一つとして考える必要があるかもしれません。それも結構時間がかかります。住宅ローンの契約に関する手続きは、離婚する前に早めに準備しておくことが必要です。
もう一つは、年金分割のことです。離婚するときに年金分割をすることに決めたら、年金事務所から資料を取り寄せましょう。その資料は「年金分割のための情報通知書」といいます。年金事務所は混んでいることが多いので資料をもらうのに時間がかかることもあります。そのため年金分割の手続きも早めに準備しておきましょう。
離婚届と離婚協議書の関係
離婚するときには、夫婦で離婚の条件を決めて、それを書面にしたものが離婚協議書と言います。離婚協議書は、夫婦二人で名前と印鑑(現在では印鑑の押印が不要の自治体もあります)を押すことで完成します。この離婚協議書は、役所に離婚届を提出すると効力が生じて離婚が成立します。離婚協議書は、自分たちで作ることもできますし、離婚条件のことでわからないことなどがあれば専門家に頼むこともできます。離婚届との順番については、一般的には離婚条件を決めて離婚協議書を作ってから役所に離婚届を出す順が良いでしょう。離婚協議書は作成が法律で決まっているわけではありませんが、離婚協議書で離婚の条件を確定しておくと、離婚した後に約束したことをいつでも確認することができます。もし、離婚後にどちらかが約束を守らなかったら、離婚協議書を証拠にして相手に約束を守るように求めていくことができます。
公正証書にする手続きと期間
離婚するときに、相手から養育費などを受け取る側は、離婚協議書を公正証書にしたいと考えることがあると思います。公正証書にすると、離婚後に相手がお金を払わなかったり、途中から払わなくなってりしたら、裁判をしなくても強制的に取れるようになります。公正証書を作るときは、自宅近くの公証役場で手続きをしていきます。公正証書を作成する準備にかかる時間は公証役場によって異なりますが、おおむね3週間くらいはかかると予想しておきましょう。さらに、公正証書を作るときには、そのために必要な書類を用意しておかないといけません。公正証書を作る日も公証役場と予約しないといけません。離婚協議書を公正証書で作成する場合には、結果的に離婚届を出すまでに時間はかかるということを考えて準備しておきましょう
公正証書にする方法とその効果
協議離婚書を公正証書にしておくと、相手が約束を守らない場合に、裁判をしなくても強制的に実行できるようになります。だから、お金をもらう方は、公正証書にしたいと思うでしょう。でも、公正証書にするには、相手の同意が必要です。相手が公正証書を作りたくないと言ったら、作れません。だから、離婚の話し合いをするときには、最後に決めたことを公正証書にするということを相手に了承してもらうことが大切です。そして、公正証書ができたら、離婚届を出します。また、公正証書を作るのに専門家の力を借りる場合には、どちらが依頼するかも重要です。依頼する方は、専門家と一緒に書類の内容を調整できるので、自分に有利なように進められます。そのため、自分が専門家に依頼したいときは、そのことも相手に了承してもらうことが必要です。このように、細かいことも気をつけながら、公正証書の準備をしっかりと進めていきましょう。
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