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佐々木 裕介
チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 代表
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離婚協議書は離婚後の幸せを支えるパートナー

この記事の監修

佐々木 裕介(弁護士・行政書士)

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「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。

離婚するときには、離婚届を出すのと同時に、離婚協議書という書類を作ることが多いです。離婚協議書とは、夫婦が離婚する際に、子どもの親権や養育費、財産分与などのことを合意して書面にしたもので、離婚後にトラブルが起こらないようにするためにとても重要なものです。

しかし、離婚協議書は他の目的にも使われることがあります。例えば、家を買ったときに借りた住宅ローンを変更したいときには金融機関、また特別な事情がある場合には住宅を借りるときに自治体に離婚協議書が必要になることもあります。これらは夫婦の関係や責任を確認するために求められます。

目次

離婚後のトラブルを未然に防ぐ

離婚をするときには、離婚届を出す前に離婚協議書という書面を作成することがあります。離婚協議書とは、夫婦が離婚するときに、子どもの親権や養育費、財産分与などのことを合意して書いたものです。これは、離婚後に問題が起こらないようにするために必要な書面です。しかし、離婚協議書は、法律で作らなければならないものと決められているわけではありません。協議離婚する夫婦が自分たちの判断で必要に応じて作るものです。協議離婚のときには、子どもの親権者を決めて役所に届出することは必要ですが、他の離婚条件を役所に届出することは求められていません。

離婚協議書は、他の人や機関に提出する必要があることもあります。例えば、家を買ったときに借りた住宅ローンを変更したいときや、離婚後に住宅を借りるときには、離婚協議書が必要になる人もいらっしゃいます。それは、金融機関や自治体などが、離婚後の夫婦の関係や責任を確認するために要求するからです。

また、公正証書で離婚時年金分割を含めて離婚をしたときは、年金事務所での手続きに公正証書を使います。離婚協議書は、大事な書類なので、あなたと元夫がそれぞれ一部ずつ保管してください。もし、離婚したあとに元夫が離婚協議書で決めた約束を守らなかったり、何かトラブルが起きたら、離婚協議書を見せて話し合うことができます。離婚協議書は、離婚した後のあなたの権利や子どもの幸せを守るために必要な書類です。離婚後も大切に保管しましょう。

さらに、もしも離婚したあとに元夫が約束を守らなかったり、問題を起こした場合に、離婚条件を守らせようとすると、裁判所に行くことになります。その際、離婚協議書を提出して裁判官に説明することになります。そのため、内容や方法がはっきりしていないところや、あいまいなところがあってはいけません。そこを気をつけて作成すると、離婚協議書は、有効なものとして使えます。

養育費の支払い条件を変えるとき

離婚するときに、子どもがいると、養育費のことを決めないといけません。養育費のことをちゃんと決めずに離婚したり、口約束だけで離婚協議書を作成しない人も多くいらっしゃいます。しかし、それでは離婚後に養育費を払ってもらえなかったり、途中から払わなくなったりすることが非常によくあります。日本では、養育費をちゃんと終期まで支払える人は約2割しかいないのです。離婚した後に、お金のことで揉めたり、面倒な問題を起こされる前に、養育費のことを離婚協議書に必ず書いておいた方が良いでしょう。

養育費は、夫婦の収入や財産によって決まりますが、離婚した後に、どちらかの状況が変わることもあります。そんなときは、養育費の金額を見直すこともできます。そのときには、離婚協議書に書いた養育費の条件を確認できます。養育費は、毎月の金額だけでなく、子どもが進学するときや病気になったときなどの費用も考えておく必要があります。

面会交流の再調整

離婚するときには、面会交流の条件も離婚協議書に書きます。面会交流の条件は、あまり細かく決めない方がいいことがあります。なぜなら、面会交流のやり方は、実際に何回かやってみないと、子どもにとってベストな方法が分からないからです。そのため、面会交流の条件は、柔軟に変えられるように、ざっくりとしたものにしておくのも良いでしょう。

ただし、あなたと元夫が面会交流のことで意見が合わないことが分かっている場合は、面会交流の条件を離婚協議書に具体的に書いておくこともあります。離婚したあとに面会交流のやり方を変えたい場合には、離婚協議書を見て、元々どういう条件だったか確認しながら、新しい条件を検討して、お互いに納得できる形で変更しましょう。このように、離婚協議書を離婚前に作成しておけば、離婚後に変更があっても話し合いがスムーズに進むことができます。

離婚後も長期にわたる養育費の支払いがあるとき

離婚するとき、ご夫婦によっては財産分与だけでおしまいにすることもあれば、養育費などを払い続けることもあります。財産分与だけの場合には、一般的には離婚協議書で離婚の条件をご夫婦で確認するだけで特に問題はありません。しかし、養育費などを長期にわたり払ってもらわなければならない方は、払われなくなったらどうするかも考えておかなければなりません。離婚協議書にもとづいて払うように言っても、途中から払わなくなったりすれば、裁判をしなければなりません。裁判をするとお金がかかるし、時間も労力もかかり、心理的な負担は相当なものになります。

そのため、自分たちで離婚協議書を完成させたら、もうひと手間加えることで、裁判をしなくてもお金を取り戻せるようにできます。それは、離婚協議書を公正証書にすることです。公正証書で養育費について記載しておけば、もし払われなくなったら、裁判をしなくても相手の財産を差し押さえることができます。これなら離婚後も長期にわたり養育費をもらう側にとっては何より安心できる方法です。養育費のことがあるなら、離婚協議書を公正証書にしておくことをおすすめします。

チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所

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離婚を決断され、前を向いて新たなスタートを切ろうとされている依頼者さまのお気持ちに寄り添い、経験豊富な弁護士と行政書士が様々な問題を解決いたします。チャイルドサポートは、協議離婚手続きのサポートを専門にしている法律事務所・行政書士事務所です。
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