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佐々木 裕介
チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 代表
初回30分無料相談実施中です。
チャイルドサポートは子連れ離婚と養育費回収の専門家です。
離婚後の回収も含めてフルサポートさせていただきます。ぜひご相談ください。

離婚協議書で変わる!離婚後の安心できる暮らし

協議離婚するときに、離婚協議書を作っておく目的の一つは、離婚した後にお金のことなどで元夫とトラブルがないようにすることです。離婚協議書に書くよくある条件は、養育費、子どもと会うこと、財産の分け方、慰謝料です。他にも、慰謝料など夫婦で決めておきたいことがあれば、それも離婚協議書に書いておくことができます。法律で無効なことでなければ、基本的に離婚協議書に書くことができます。

目次

離婚条件とは

離婚の条件としてよくあるものは、次のようなものです。

【子どもがいるとき】「親権者をどちらにするか」「養育費をどうするか」「面会交流をどうするか」
【お金や財産について】「財産分与をどうするか」「慰謝料をどうするか」「離婚時年金分割をどうするか」

上記条件に当てはまるものがあれば、決めたことを離婚協議書に書いておきます。条件の決め方は夫婦によって違いますが、法律に反しない限り基本的には自由に決めることができます。離婚協議書には、夫婦で決めた条件をまとめて書きますので、一つでも決まらない条件があれば、話し合いが続き離婚協議書は完成できません。

離婚の条件を夫婦で話し合うときに最も優先すべきは、子どもの親権者を決めることです。子どもがいるときは、親権者を決めないと、離婚届の親権者欄を埋められず、離婚届を提出できません。そして、親権者が夫婦のどちらかに決まらないと、養育費や面会交流についても決めることができません。

子どもに関する条件では、養育費の支払いの方法が難しいところです。慰謝料や財産分与については、離婚した後に決めることもできますが、慰謝料は、離婚の原因がはっきりしないときは、離婚した後に決めることは難しくなります。慰謝料の話し合いがうまくいかないときは、離婚前なら離婚届を出すのを待つこともできますが、離婚後だと証拠を集めて裁判で請求するしかありません。証拠が足りないと請求できなくなります。慰謝料は大きなお金になることもあるので、夫婦の仲が悪くなっているときに離婚協議書を作成するときは要注意ポイントです。急いで離婚する理由がないときは、すべての離婚の条件を夫婦で話し合って決めてから、離婚協議書を完成させてから離婚届を出すことが一般的です。

離婚後の住まい

離婚するときに家を売ったり名義を変えたりすることがある場合は、そのことも離婚協議書に書いておきます。例えば、家を第三者に売ることがあります。実際に家が売却されるのは離婚した後になることが多く、そういうときは、家を売却したお金や売るときにかかった経費を夫婦でどう分けるかを離婚協議書に書いておきます。また、家を売却しないで離婚した後はどちらか一方が子どもと住むこともあります。そういうときは、離婚するときに家の名義を変更したり、家のローンを払う人をローン契約とは別に決めておくこともあります。このような決め事はとても大事なことなので、夫は離婚協議書に書いておくことが必要です。離婚協議書を作る夫婦の中には、家のことで悩み、なかなか話し合いが進まない人も多くいらっしゃいます。

お金のトラブルを未然に防ぐ

離婚した後に、お金のことで元夫婦がトラブルにならないようにするためには、離婚協議書という書類を作成しておくことが大事です。離婚した後にお金を払ったり、受け取ったりすることがある場合は、そのことも詳しく離婚協議書に書いておきます。例えば、結婚している間に使ったお金の精算をすることがあります。結婚している間に使ったお金は、夫婦で半分ずつ払うことになっています。でも、離婚する前に別れて暮らす期間がある場合は、その間に使ったお金が払われていないこともあります。そうしたときは、家や車などの分け方のお金と一緒に離婚するときに精算します。もし、精算するお金の支払いが離婚した後になる場合は、そのことを離婚協議書に書いておきます。そうすれば、お金の権利や義務をはっきりさせることができます。

また、結婚している間に借りて住んでいた家がある場合は、夫婦の一方が離婚した後も住み続けたい場合があります。そうしたときは、家の借り方の権利や義務(住む権利、家賃の払う義務、敷金をもらえる権利など)について、離婚協議書で確認しておくこともあります。細かいですが、離婚後のお金のことはしっかり確認しておきましょう。

他にも、結婚している間と関係なく夫婦でお金を貸したり借りたりしたことがある場合もあります。離婚するときに精算できない場合は、離婚した後に精算させることを離婚協議書に書いておきます。

離婚原因まで書く!?

夫婦で離婚の理由や原因を知っていれば十分なんですが、中には離婚協議書に離婚の理由や原因を書きたいと言う人もいます。その理由は、相手に離婚の理由や原因がある場合に、自分に責められる理由はないということを離婚協議書に明記する、というものです。さらに言えば、自分の子どもに離婚の理由を尋ねられたときに相手が悪かったことを伝えたい、または、自分が再婚するときに自分は悪くなかったことを再婚する相手に話したい、というものが代表的な理由です。

一方に明確な離婚の理由や原因があるときでも、離婚協議書にその詳細までは書かなくても、慰謝料の支払いを離婚協議書に定めることが一般的です。離婚協議書に離婚の理由や原因を具体的に書く必要はなく、実際に書かれることも少ないですが、夫婦で合意があれば、離婚の理由や原因を書くこともできます。

離婚後に親権者の変更

離婚協議書に書くことは、夫婦で話し合って決められます。しかし、法律に反することを離婚協議書に書いてもその部分は意味がありません。例えば、子どもがいる場合の離婚で、親権者を変える条件を加えたとしても、その条件は有効ではありません。離婚するとき、夫婦で自由に親権者を決めることができます。離婚した後に親権者を変えるときには、家庭裁判所の判断が必要です。また、離婚した後に再婚することについて、離婚するときに決めることもあります。でも、その内容が法律に反する場合は、無効になることがあります。法律に反することは、離婚協議書に書いたとしても法律の観点からは意味がありません。

チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所

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