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佐々木 裕介
チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 代表
初回30分無料相談実施中です。
チャイルドサポートは子連れ離婚と養育費回収の専門家です。
離婚後の回収も含めてフルサポートさせていただきます。ぜひご相談ください。

離婚協議書と公正証書

離婚協議書の作成および公正証書手続きサポート

離婚問題を専門に取り扱っている専属スタッフが、お客様のご要望に沿った離婚協議書の作成、公正証書手続きサポートをご提供しております。離婚に詳しく、実績のある女性士業を中心に経験豊富な専門家が、お客様のお悩みや不安に寄り沿い、前向きに笑顔で過ごしていくための大切な第一歩を踏み出すお手伝いをします。

行政書士費用

相談料 初回相談は30分無料

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離婚協議書作成及び公正証書手続きサポート

離婚協議書の作成:離婚の際に養育費、面会交流、財産分与、等、離婚後について取り決めた内容を合意書面化した契約書になります。女性行政書士が、お客様のご要望を的確に把握し、離婚協議書を作成いたします。

公正証書手続きサポート:離婚協議書をもとに、公正証書の作成を公証役場に依頼し、最終化までご支援いたします。

55,000円 / 60日のサポート保証期間付

注意事項:行政書士を代理人として依頼する場合、別途日当が必要になります。公証役場に依頼した時点から公正証書作成日(公証人と当事者2名の計3名で行う署名押印、所要時間15分~30分前後)までは、依頼先の公証役場の混雑状況により、2週間から4週間程度の幅があります。

はじめて公正証書を作成する方へ

離婚給付(離婚契約)公正証書

協議離婚とは、夫婦が離婚する際に、自分たちで話し合って、養育費や財産分与などの条件を決める方法です。この方法は、家庭裁判所に行って調停をするよりも、時間や費用がかからないというメリットがあります。しかし、協議離婚には、注意点もあります。

協議離婚では、夫婦が合意した内容は、離婚協議書等で合意書面を自分たちで作成しただけでは、合意した証拠の書面ではありますが、相手方が養育費を払ってくれない、等という事態になっても、法的な効力は及びません。つまり、単に離婚届を出すだけでは、合意した内容が法的に保証されないということです。

そこで、協議離婚をする場合には、強制執行認諾約款付き『離婚給付公正証書』を作ることをおすすめします。公正証書とは、公証役場で、夫婦が合意した離婚協議書をもとに、公証人に離婚協議書で定めた離婚内容を執行証書化してもらうことです。公正証書を作ると、合意した内容に法的な効力が及び、合意内容が守られるよう心理的にも働きます。また、公正証書は、離婚後に内容を変更することができないので、安心して離婚をすることができます。

専門家に依頼しない場合、自分たちで公正証書を作る場合は、公証役場に予約をして、打ち合わせ1回、公正証書作成日は公証人と当事者(夫婦)の3名で同席する必要があります。また、公正証書の作成には、公証人手数料がかかります手数料は、合意した内容によって全く異なり、養育費だけであれば2万円前後、慰謝料、財産分与、年金分割、等の条文及びその条項ごとに手数料は加算されるため、一概にいくらと示すことはできません。また、手数料という響きの影響かと思いますが、数百円、数千円くらいだろうと誤解をされている方が非常に多いように思いますが、手数料は【万】単位で加算されます。

公正証書の作成依頼手続きは、少し手間と費用がかかりますが、離婚後のトラブルを防ぎ、お子様と共に安定した生活を営むためには、必要なことだと思います。

協議離婚をするときには、公正証書を作ることをぜひ検討してみてください。公正証書を作ることで、夫婦だけの合意が、公証人が内容を担保、記録され、約束が安全に守られます。協議離婚は、夫婦の話し合いで決めることが基本ですが、話し合いだけでは不十分な場合もあり、公正証書を作成することで、合意内容が法的に正しいものか否か、知ることもでき、安心して離婚を進めることができることでしょう。

協議離婚で離婚給付の公正証書を作成する手順と方法

離婚をするとき、まずは何をすればよいのか、皆さんお悩みかと思います。離婚の理由や感情的な問題はもちろんですが、それだけでは離婚後の生活を守ることができません。財産の分け方や子どもの親権や養育費など、将来の生活に関わる重要なことも決めなければなりません。これらのことを夫婦で話し合って合意することを協議離婚といいます。

協議離婚をする場合、合意した離婚協議書の書面にまとめ、自分たちで公証役場に依頼する場合は、公証役場に依頼をすることになります。離婚給付の公正証書とは、公証人が作成する強制執行認諾約款付の公正証書のことです。公正証書にすることで、離婚後に不払い等の問題が起きたときに、裁判を経ずに強制執行手続きを行ることができるようになります。また、公正証書には、離婚の条件だけでなく、夫婦の財産や債務の状況や、子どもの現在の状態なども記載されます。これにより、離婚の事実や経緯を明確にすることができます。

次に、公正証書を作成するには、どうすればいいのでしょうか?

1.まず、夫婦で離婚の条件を具体的に決めます。例えば、財産分与では、どの財産(債務も含む)を誰が持つか、どのように分けるのか、支払期日はいつなのか、一括払いなのか分割払いなのか、等を取り決めていきます。養育費では、子どもの年齢、学校、塾などの状況に応じて、必要な金額や支払方法などを決めていきます。親権や面会交流についても、子どもの福祉や利益を最大限に尊重しながら、夫婦で話し合います。これらのことを決めるときには、できるだけ冷静に、離婚後の生活を想定しながら合理的に考えることが最も大切です。どちらか一方の意見を押し付けたり、一方が他方の合意を得ずに強引に進めた離婚協議書で公証役場に依頼すれば、公証人から即拒否され、また公正証書の作成途中で合意がないと判断された場合、または公正証書作成日に当事者同席の場で合意がないと判断されれば、即中断、公証人の執務中止手数料が生じることでしょう。※当事務所ではまだ執務中止となるような事態はございません。

2.合意した内容を離婚協議書にまとめます。離婚協議書には、夫婦の氏名や住所、お子様の氏名や生年月日などの基本情報や、離婚の条件となる財産分与、子どもに関する養育費、面会交流等の詳細な取り決めを記載します。離婚協議書は、夫婦の合意を示すものなので、夫婦双方が署名捺印する必要があります。

3.離婚協議書をもとに公証役場に行きます。公証役場では、公証人が離婚協議書の内容を確認し、公証人は、夫婦が自由意思で合意しているか、内容に不公平や不合理な点がないか、子どもの利益が守られているかなどをチェックします。公証人が問題がないと判断したら、離婚協議書をもとにして公正証書を作成します。公正証書には、公証人の署名と印鑑が押されます。公証人手数料は、公正証書の内容やページ数などによって異なりますが、夫婦で半分ずつ負担するのが一般的です。
例1)養育費月額3万円と基本的な面会交流の条文(詳細な取り決めは特になし)のみ➡2万円前後
例2)養育費月額10万円、通常範囲を大幅に超える詳細な取り決め(面会交流、各財産分与、年金分割、退職金、慰謝料、動産、そのほか確認事項で詳細を追加)➡10万円超
※通常範囲、というのは、問題なく強制執行が行われる金銭の取り決め事項に対して、当事者の頭の中を整理するような文言を盛りだくさんに詰め込み、その内容が公正証書としては不適切であったり、そもそも確認事項に強制執行の効力は及ばないにもかかわらず、詳細な確認事項をそのまま公正証書に記載することを望む場合も、公証人から一喝されるか、門前払いになるでしょう。

公正証書を無事に完成させることができたら、あとは、戸籍の手続きをするだけで離婚は成立します。戸籍の手続きは、市区町村の役所で行います。

以上が、協議離婚で公正証書を作成する手順と方法です。公正証書を作成することは、離婚後の生活を守るために非常に重要です。しかし、公正証書を作成することは、決して簡単なことではありません。夫婦で話し合うことは、感情的になりやすく、時間も労力もかかります。また、公正証書の内容は、法律的に正確でわかりやすく、当事者間では理解している複雑なお金の流れも、それを法的な根拠にもとづいて作成しなければならない公証人に理解していただくには、大変苦労されるかと思います。そこで、離婚の公正証書作成に詳しい専門家の支援を受けることをおすすめします。専門家は、離婚の条件を調整したり、離婚協議書や公正証書の手続きサポートを行います。専門家の支援を受けることで、離婚の手続きをスムーズに進めることができます。

公正証書で離婚契約をすると、その内容は法的な効力が及び、離婚後の養育費や財産分与などの条件は、公正証書に記載されている通りに守らなければならないということです。

公正証書で離婚契約をするメリットは、裁判や調停などの手間や時間を省くことができることです。また、公正証書に記載される内容、離婚の事実は他人に知られる心配もありません。

しかし、公正証書で離婚契約をするデメリットもあります。公正証書で契約した後に「やっぱり離婚したくない」と思っても、離婚の届出を出したら簡単に取り消すことなどできません。

公正証書で離婚契約をする場合は、十分な知識と慎重な判断が必要です。公正証書は夫婦双方が自分の意思で作成するものですから、自分の権利や義務をしっかり理解しておくことが大切です。

私は、協議離婚の際に公正証書を作成することをおすすめしますが、それはあくまで自己責任の上でのことです。公正証書で離婚契約をする前には、必ず専門家に相談してください。私は行政書士として、公正証書の作成に関するアドバイスやサポートを行っています。もし、公正証書についてご質問やご相談がありましたら、お気軽にお声がけください。

離婚給付の公正証書とは?

協議離婚は、夫婦の合意があればできる方法ですが、その合意が必ず守られるとは限りません。とうよりも、数年後には守られなくなることの方が多いのではないでしょうか。もし、相手が合意内容を破ってお金を払わなかったり、払えなくなったりしたら、どうなるでしょうか?

その場合、お金を受け取る方は、相手に裁判を起こしてお金を支払わせることができます。しかし、裁判となると時間もお金もかかり弁護士に依頼しなければ順当に進めることすら困難でしょう。さらに、離婚後に自立した生活を維持するために懸命に働き、お子様がいればお子様を守り育てながら、実際に裁判をするとなると、弁護士費用を考えただけで尻込みし、不払いを起こしている相手に、お金を請求することを諦めてしまう人も多いです。また、離婚して二度と会いたくない相手であった場合、関わりたくない相手と裁判を通して(直接会うことがなくても)関わること自体に嫌気をさすこともあるでしょう。

では、どうすればいいのでしょうか?

ここで1つの選択として、離婚給付の公正証書を作成しておく、ということをお勧めいたします。公正証書は公証人という国の機関が作成する文書のことで、強制執行認諾約款付公正証書であれば、金銭の取り決め内容のところに、強制執行力が及びます。公正証書には、離婚する条件を詳細に書き込むことができます(ただし、度が過ぎた確認事項の詳細の取り決めは、一旦離婚内容をお二人で改める機会をもっていただくことをお勧めします)。例えば、養育費、財産分与の預貯金、慰謝料、扶養的財産分与のそれぞれの金額、不動産の取り決め、年金分割、等を具体的に期日、金額等を強制執行ができる型にしていく必要があります。

自分たちで公正証書を作成するには、公証役場に直接依頼する必要があります。公証人は、夫婦の話を聞いて、公正証書を作成してくれます。公正証書の作成には、数万円から数十万円の費用がかかりますが、裁判に比べれば比較的手に届きやすい費用かと思います。
※注)例えば公証人手数料3万円という金額に対し「強制執行認諾約款付公正証書は当然それくらい費用がかかると承知しております」という人(99%の方はこちら)と、「とても払えるわけない!」と公証人とトラブルに発展する人と、がいるので一概に一括りにはできませんが、一般論として参考までにご説明しております。

公正証書を作成したら、どんなメリットがあるのでしょうか?それは、もし相手が金銭の取り決めで定めたお金の支払いがない場合、裁判をしなくても、相手の財産を差し押さえることができるということです。差し押さえとは、相手の給料や預金、不動産などの財産を、法的に強制的に差し押さえることです。公正証書は、強制執行ができる執行証書ですので、裁判を経ることなく、強制執行の手続きをすることができます。強制執行手続きは、数千円から数万円の費用がかかります。

公正証書を作成することで、お金を受け取る方は、お金を確実に受け取れるようになります。また、お金を支払う方も、公正証書に書いた金額以上のお金を請求されることはありませんので、安心して離婚後の生活を計画することができます。このように、公正証書は離婚後の二人のお金の流れを明確にし、離婚することへの不安を減らすことができます。

残念ながら、お金を支払う約束をしても、しばらくすると約束が破られてしまうことが現実には非常に多く起きています。それでも、離婚するときは、養育費など、長い年月にわたりお金を支払っていく契約をしなければならないこともあります。そうしたとき、できるだけ約束が守り続けられるよう、また、もし約束が破られたときには法的に対処ができるように準備をしておくことはとても大切な選択になります。

公正証書に金銭の取り決めを定めておくことは、相手が無職、無収入、預貯金もなにもなければ「絵にかいた餅」です。そのため絶対に安全と言い切ることはできませんが、何も定めることなく離婚するよりも、少しでも安心安全を手に入れて、離婚後の生活をスタートすることをお勧めいたします。

強制執行の対象にするには条件がある

金銭の取り決め契約に関する公正証書は、契約したお金が不払いになった場合に、債権者(お金を受け取る権利のある側)が、裁判をしなくても債務者(お金を支払う義務のある側)の財産を差し押さえることができるという特別な効力を持ちます。これを強制執行といいます。

強制執行は、裁判をするよりも早くて簡単にお金を回収することができるので、債権者にとってはとても便利な制度です。しかし、強制執行を利用するには、公正証書にいくつかの条件が必要です。

まず、支払い金額が契約で明確になっていなければなりません。例えば、「給与額の何割にあたるお金を毎月払う」という契約は、支払い金額が変動するので、強制執行の対象になりません。支払い金額は、具体的な数字で記載する必要があります。

次に、支払期日も明確になっていなければなりません。支払期日が曖昧だと、債務者がいつまでに支払うべきか分からないので、強制執行の対象になりません。支払期日は、日付や期間で記載する必要があります。

これらの条件を満たす契約であれば、公証人は強制執行の対象になるように公正証書を作成してくれます。しかし、そうでない契約は、公正証書にしても強制執行の対象になりません。

また、お金を支払う契約以外の契約は、たとえ公正証書にしても強制執行の対象になりません。例えば、住宅や自動車などを引き渡す契約は、強制執行の対象になりません。もちろん、これらの契約は、公正証書に記載できる有効な契約ですが、相手が契約を守らなければ、裁判をする必要があります。

こうしたことから、公正証書を作成するときには、強制執行の対象になるかどうかをよく考える必要があります。強制執行の対象になる契約であれば、自分が不利にならないように、支払い金額や支払期日などを明確にしておくことが大切です。

インターネットなどで公正証書について調べると、さまざまな情報が出てきますが、すべてが正しいとは限りません。公正証書の使い方を誤解して、公正証書の依頼をした後に公証人とトラブルになり、諦めて当事務所に依頼してくる方も珍しくありません。

このように、公正証書について何も調べないまま作成するのは大変危険なばかりか、多方面に迷惑をかけ、結局公証人に拒絶される原因になります。当事者間では公序良俗に反する内容でも、平気で合意しているご夫婦もいらっしゃいます。それを公証役場に依頼すれば、門前払いは間違いないでしょう。さらに、その理由を公証人は丁寧に説明する義務等ありません。ここで途方に暮れて困っていらっしゃる方たちもたくさん見てきました。公正証書は、法的な効力が及び重要な執行証書です。公証人の厳しい判断を問題なくクリアできる内容の離婚協議書を提示できなければなりません。

法律に反することや、公序良俗に反することは無効

離婚協議書は、夫婦の話し合いで作成することができますが、その内容には法律上の制限があります。つまり、法律に反することや、公序良俗に反することは、離婚協議書に書いても無効になります。たとえ、夫婦が合意しても、離婚協議書に書いても、効力はありません。もし、相手が約束を破ったとしても、法的には何もできません。それは、個人の自由な結婚や子どもの利益を侵害するからです。

しかし、夫婦の間では、そうした無効な内容を含めて離婚協議書を作成してしまうことがあります。これは、法律の知識が不足していたり、感情的になっていたりすることが原因です。無効な内容を離婚協議書に書いても、それが実行されるとは限りませんし、実行されたとしても、後で取り消される可能性があります。そのため、無効な内容を離婚協議書に書くことは、自分にとって不利になることが多いです。

公正証書を公証役場に依頼する流れ

まず、公正証書を作る前に、夫婦で離婚に関することをしっかり話し合っておく必要があります。例えば、子どもの親権や養育費、財産の分け方や慰謝料など、離婚に伴って決めなければならないことがたくさんあります。これらのことを、夫婦で納得のいくように合意しておかないと、公証人は公正証書を作ってくれません。また、公証役場は、夫婦の仲裁をするところではなく、夫婦の合意を公正証書にするところです。

次に、合意した内容をメモして、公証役場に持っていきます。公証役場では、公証人という法律の専門家が、メモをもとに公正証書の案文を作ってくれます。そのときに、公証人から必要な書類を教えてもらいます。例えば、戸籍謄本や印鑑証明書、住民票などが必要になります。これらの書類は、公証人の指示に従って用意してください。

そして、公証役場で公正証書の案文ができあがったら、予約をして夫婦で公証役場に行きます。公証人が案文を読んでくれるので、内容に間違いがないか確認します。もし、修正したいところがあれば、公証人に伝えてください。内容に納得できたら、夫婦で署名押印をします。これで、公正証書が完成です。所要時間は公証人にもよりますが、概ね15分~30分程度です。

最後に、公証役場に公証人手数料を支払い、公正証書を受け取ることができます。公正証書は、原本が公証役場に保管されますが、写しを何通かもらえます。これで、公正証書の作成手続きは終了です。

当事者一方が自分で勝手に決めた離婚内容を以って、公正証書を作成できると勘違いされている方がいらっしゃいます。しかし、合意のない離婚協議書では公正証書の作成を依頼することができません。もし、離婚内容の一部分でも双方合意がなければ、公正証書は作成できません。もし合意がないことを秘して依頼し、作成日まで黙っていて、作成日さえ迎えれば大丈夫だろう、と安易に考えているとすれば大間違いです。公証人は当事者の離婚内容、お金の流れ、確認事項のすべてを勘案して当事者に確認をします、そして嘘(合意がある)は必ず見破ります。

依頼後、公正証書の作成途中で合意がないと判断された場合、または公正証書作成日に当事者同席の場で合意がないと判断されれば、即中断、公証人の執務中止手数料が生じることでしょう。

離婚給付の公正証書を作りたい場合、まず相手と話し合って合意に達することが必要です。相手と話し合うことが難しい場合は、弁護士や調停委員などの第三者の助けを借りることで合意内容に進めることができるかもしれません。

公正証書は、離婚後のトラブルを防ぐためにとても有効な手段です。しかし、それを作るには、ご夫婦間での協力、話し合いが不可欠なのです。行政書士は当事者間で話し合いができないご夫婦のご依頼を承ることはできません。

離婚届の手続きと公正証書

協議離婚の手続きには、離婚届という書類が必要です。この書類には、夫婦の氏名や住所、離婚の日付などが記入されます。この書類を市区町村役所に提出することで、戸籍に離婚の事実が記録されます。離婚公正証書は、協議離婚の手続きには必要ではありません。しかし、離婚公正証書を作成することには、以下のようなメリットがあります。


以上のように、離婚公正証書を作成することは、協議離婚の手続きをスムーズに進めるためにお勧めです。もちろん、離婚給付の公正証書を作成しなくても、協議離婚は成立します。離婚の成立後に離婚公正証書を作成することもできますが、その場合は、既に法律上他人同士になるため、離婚前は合意していた離婚の条件に、難癖をつけられたり、連絡がとれなくなったり、態度が急変する等、公正証書の依頼をするための様々な弊害が発生する可能性がありますので、離婚後でも約束を守ってくれる相手なのか、の見極めは非常に重要です。

離婚はいつかする。そのための離婚給付の公正証書は作成できない?

すぐに離婚するのではなく、数年後に離婚したいと思いを馳せている人もいます。その時が来ることを指折り数え、それまでは離婚をせずに頑張り続けようと決め、夫婦が将来に離婚することに合意し、そのときの財産分与や親権などの内容を協議書に定めることです。そして、約束の時期になったら、離婚届を提出するだけで離婚を成立させよう、という考えです。

しかし、このような離婚の予約のようなことは法律的には無効です。つまり、夫婦が約束したとしても、どちらかが離婚したくなくなったら、離婚することができないのです。

離婚給付の公正証書を作成後に、離婚届を提出せずに数年経過した後、実際に離婚をしようと思っても、以前に公正証書を作成したときとは、夫婦の収入や生活状況が変わったり、また相手方の不貞行為など問題が発生したりすることもあります。その場合、離婚の条件を変えたいと思うかもしれませんが、公正証書は簡単に変更できません。

したがって、離婚の予約契約は、実際には離婚に役立つとは言えません。むしろ、離婚の予約契約をしたことが原因で、家庭裁判所での調停や裁判が必要になることもあります。

離婚は、夫婦の自由な意思によって決めるべきことです。離婚の予約契約は、離婚を先延ばしにするだけでなく、離婚を困難にすることもあります。離婚を考えている方は、離婚の予約契約に頼らず、夫婦でしっかりと話し合い、必要なら専門家の助けを求めることをおすすめします。

公正証書を作成するには、相手の同意と協力が必要です。相手が拒否したり、条件に納得しなかったりすると、公正証書は作成できません。そのため、離婚の届出を出す前に、相手と話し合って、公正証書を作成することが望ましいです。離婚の届出を出した後になってから、公正証書を作成したいと思っても、相手が応じてくれないかもしれません。

夫婦の間で離婚の条件について完全に合意していること

公正証書を作成するには、以下の三つのポイントに注意しなければなりません。

一つ目は、離婚の条件を具体的に決めることです。例えば、養育費や財産分与、親権や面会交流など、離婚に関するすべての事項について、夫婦で話し合って合意する必要があります。もし、合意できない点があれば、公正証書を作成できません。

二つ目は、公正証書を作成するには、夫婦二人で公証役場へ行くことです。公証人は、夫婦の意思が本当に一致しているかどうかを確認するために、二人に直接会って話を聞きます。そのため、一方だけが公証役場へ行っても、公正証書を作成できません。

三つ目は、公正証書を作成することは、法律上の義務ではないことです。協議離婚をするには、公正証書がなくても、市区町村の役所に離婚届を提出するだけで可能です。しかし、公正証書があれば、離婚の条件を法的に守らせることができます。そのため、公正証書を作成するかどうかは、夫婦でよく考えて決めることが大切です。

公証役場は、夫婦の間に意見の食い違いがある場合には、仲介や調停を行うことはできません。そのような場合は、家庭裁判所に相談する必要があります。

公正証書を作成するには、夫婦が離婚の条件についてすべて話し合って決めておくことが大切です。公証役場に申し込んだ後に、条件を変更したり、納得できなかったりすることはできません。また、公証役場には多くの方が利用されていますので、予約を取ることも必要です。

公正証書は、夫婦が自分たちの意思で離婚するときに、スムーズに手続きを進めることができる便利な方法です。しかし、公正証書を作成するには、夫婦の間に十分な合意があることが前提となります。

相手と話し合わずに、自分の思い通りの条件を公正証書にして欲しいという方もいらっしゃいます。公正証書とは、公証人が作成する公的な証明書です。公正証書にすると、相手が約束を守らなくても、裁判所に強制執行を依頼することができます。

しかし、公正証書を作成するには、相手の同意が必要です。相手が合意しない限り、公正証書を作ることはできません。公正証書は、夫婦が合意したことを記録するものであり、一方的に押し付けるものではありません。

相手と話し合うことができない場合は、公正証書を作ることは難しいということを覚えておいてください。そのような場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停とは、裁判官や調停委員という第三者が仲介して、離婚の条件を決める方法です。

まず、夫婦で話し合って、離婚の条件や約束事を決める

まず、夫婦で話し合って、離婚の条件を決めます。そのときには、自分たちの状況や希望に合わせて、必要な項目を選んだり、追加したりします。

たとえば、子どもがいる場合は、親権や養育費、面会交流などを決めます。子どもがいない場合は、取り決める財産がある場合は財産分与、損害賠償等慰謝料、離婚後の配偶者の生活の扶養など、お二人の状況に沿った取り決めを決めます。また、特別な事情がある場合は、そのことも書き加えます。

ただし、相手が長年無職、無収入、不動産や預貯金等の資産なし、であるにもかかわらず、これから働くって言っているからと、養育費を月額50万円、扶養的財産分与30万円、慰謝料1000万円、等、当事者間ではそのような取り決めを一方が主張するような背景があるのかもしれませんが、これでは「絵にかいた餅」です(さらに、条文ごとの金額がそれぞれ比較的高額なので、それ相当の公証人手数料も要します)。このような内容で強制執行認諾約款付の公正証書を作成できたとしても、差し押さえる財産がない相手に、無意味でしかありません。

このように、離婚給付の公正証書は、夫婦が自由に内容を決めることができます。しかし、その分、公序良俗に反していないか、法的に無効な記載はないか、等、様々な観点から総合勘案が必要になり、実際は非常に責任も重くなります。なぜなら、離婚給付の公正証書は、法的な効力が及び執行証書であること理解していればおわかりいただけるかと思います。

離婚給付の公正証書を作成するときはもちろんですが、そのもとになる離婚協議書は、慎重に内容を確認し、納得してから署名・捺印することが必要です。

しかし、離婚するときには、夫婦の関係が悪化していることも多いです。そうなると、冷静に話し合うことが難しくなります。相手の言葉にイライラしたり、感情的になったりすることもあるでしょう。そして、自分の意見を押し付けたり、相手の意見を聞かなかったりすることもあるでしょう。協議が困難な関係になった場合は、家庭裁判所に行って、調停を申し立てることになります。調停とは、家庭裁判所の裁判官や調停委員という専門家が、夫婦の間に入って、離婚の条件や約束事をサポートしてもらい決める手続きのことです。

しかし、調停にも限界があります。調停は、夫婦が自分たちで合意することが前提です。裁判官や調停委員は、夫婦に提案や助言をしますが、強制することはできません。調停でも、夫婦が話し合わなければ、合意には至りません。そして、調停が失敗すると、裁判になることもあります。

裁判とは、家庭裁判所の裁判官が、夫婦の離婚の条件や約束事を決める手続きのことです。裁判は、夫婦が合意できないときに、最終的な判断を下してくれる方法です。しかし裁判は、時間や費用がかかります。また、裁判官が決めた内容と、当事者で決められた協議離婚の内容には大きな隔たりがあることもありますが、それに納得するしかありません。

離婚給付の公正証書を作成するときには、相手の立場や気持ちを考えながら、話し合うことが大切です。そして、互いに尊重し合い、信頼し合い、協力し合うことが大切です。

離婚給付の公正証書は、どれくらいの時間が必要なの?

離婚公正証書を作るには、どれくらいの時間が必要なのでしょうか?これは、二つの段階に分けて考えることができます。

1つ目は、夫婦が離婚の条件を話し合って決める段階です。これは、夫婦の状況によって異なりますが、一般的には、数日から数週間くらいかかると思われます。もちろん、夫婦が仲良くしていて、離婚の理由や財産の分け方などについてすぐに合意できれば、早く終わることもできます。しかし、残念ながら、そうではない場合も多いですよね。夫婦が喧嘩ばかりしていたり、別居していたりすると、話し合いが難しくなります。また、離婚の条件について、ざっくりと決めているだけでは、細かい点で調整が必要になることもあります。この段階では、夫婦ができるだけ冷静になって、お互いに譲歩しながら、話し合いを進めることが大切です。

2つ目は、公証役場で離婚公正証書を作成する段階です。これは、公証役場によって違いますが、公証役場に依頼した時から公証人と当事者2名、計3名同席で署名押印する日まで、概ね2週間から6週間くらいかかると思われます。

ただし、公証役場によっては、6週間以上かかることもありますので、事前に確認しておくことが必要です。また、公証役場の予約状況にもよりますので、早めに申し込むことがおすすめです。

この段階では、公証役場の公証人が夫婦の話し合いで決めた条件をもとに、公正証書の案を作成します。その後、夫婦が原案に目を通して、内容に問題がなければ、署名・捺印をして、離婚給付の公正証書の完成となります。

以上の二つの段階を経て、離婚給付の公正証書を作ることができます。

スムーズに離婚するために

離婚を決めたら、早く終わらせたいと思うのは当然のことでしょう。しかし、離婚契約の手続きは、焦ったり急いだりすれば、冷静に公平な視点をもって協議することができなくなるでしょう。なぜなら、離婚の条件をよく考えないで決めたり、相手の言いなりになって公正証書を作るようなことがあれば、必ず後悔することになりますす。

例えば、相手に公正証書を作るために必要な書類に署名押印を要求され、契約の内容をしっかり理解せずに公正証書を作成してしまえば、後から確認していなかったから、やり直せ、修正して、等とすることはできません。こうなると結局、公正証書に取り決めた内容も守られるか否かわかりません。

離婚をするときは感情が高ぶり、離婚後の生活のために様々な準備や考えなければならないことが次から次へと重なり、判断力が鈍ることがあります。離婚契約の話し合いは、冷静になって慎重に行うことが大切であるにもかかわらず、できない状況のときには、離婚専門家に相談することも選択肢の一つとして検討することをお勧めします。仕事に忙しく、離婚を進めることにも疲れ、離婚協議書を作成することもままならない状態であれば一度、専門家にご相談ください。

離婚給付の公正証書は、離婚後の生活を守るためには非常に重要なものです。スムーズに離婚後の生活をスタートさせるためにも、焦らず、慌てず、時間をかけることが必要です。

公正証書を依頼するときに必要な書類は?

離婚給付公正証書を作成するには、どのような資料が必要でしょうか?

まず、本人確認のために、印鑑登録証明書と実印、運転免許証やパスポートなどの写真付きの身分証明書が必要です。次に、離婚の事実を証明するために、戸籍謄本が必要です。そして、離婚の条件を決めるために、年金事務所から発行される年金分割情報通知書や、財産の評価額などが必要です。

これらの資料は、公証役場に行く前に、電話で確認しておくと良いでしょう。公証役場によっては、資料の種類や期限が異なる場合があります。また、資料の準備に時間がかかる場合もあります。例えば、年金分割情報通知書も、申請してから交付されるまでに、数週間かかる場合があります。

離婚は、心に余裕がないときに決断することが多いと思います。しかし、公正証書の作成には、慎重に準備することが大切です。公正証書は、一度作成したら、変更や取り消しができない場合がほとんどです。離婚後の生活に影響することなので、後悔しないように、よく考えて決めましょう。

公正証書、とりあえず合意するとどうなる?

公正証書を作るときには、自分が何に合意しているのか、理解する必要があります。もし、自分で公正証書を作ったけれど、中身が理解できないということがあったら、それは非常事態です。


なぜなら、公正証書はそもそも当事者の合意があって、初めて作成できるものであり、公正証書には自らの署名捺印もあります。これは、自分が公正証書の内容に合意した、という確たる証拠です。

公正証書に取り決められた内容は守らなければならず、もし不払い等をおこせば、強制執行の差し押さえを受けたとしても、文句を言うことはできません。

よく、インターネットの離婚協議書のひな型を使って協議書を作成している方たちがいらっしゃいます。自分たちで協議した内容で離婚協議書を作成しようとすれば、理解が深まり良いこともあるかと思います。ただ、デメリットとしては、そのひな型の内容を理解できていない方たちを多く見受けられます。理解せずに、まるで売買等の取引で交わされる契約書のように加筆、削除等をして自分流に仕上げてみても、公正証書にできる内容を限られており、そもそも条文、条項の内容の性質が全く異なります。

そのまま公正証書の依頼をしたけれど、公証人に断られたり、または理解できていないインターネットのひな型で公正証書を作成してしまい、数年後に不都合に気づく、等のケースは実は少なくありません。

公証人が見てくれたから、大丈夫だろうと思ったのかもしれません。しかし、公証人は中立的な立場であり、当事者の個別具体的な事情を考慮してくれるとは限りませんし、できない理由をわかるように説明する義務はありません。

そのため、公正証書を作成する内容は、すべて自分たちの責任であるという認識をしっかり持ってください。公正証書に記載する内容の中で、どのような取り決めがなされ、何について自分が合意しているのか、理解しておくことが大切です。

離婚の公正証書、作成方法と流れ(基本)

夫婦が離婚する理由や時期を決めます。次に、離婚に関する条件を決めます。離婚に関する条件とは、例えば、以下のようなことです。

離婚後の連絡先や連絡方法 これらの条件は、夫婦の事情によって異なります。夫婦でよく話し合って、自分たちに合った条件を決めることが大切です。条件を決めるときは、将来のことも考えて、現実的で公平な内容にすることが望ましいです。

離婚を急いで、無理な条件を受け入れたり、簡単に合意したりすると、後でトラブルになる可能性が高いです。条件を決めたら、それを離婚協議書にまとめます。具体的でわかりやすい内容でまとめていくことが必要です。離婚協議書にまとめ、その内容について当事者双方が合意に至ったら、公証役場に公正証書の依頼をします。

公証役場では、夫婦が離婚の合意があるのか、離婚内容に双方が納得しているのか、等を確認されます。離婚給付の公正証書が作成できたら、あとは、役所に離婚の届出をします。届出をしたら、離婚が正式に離婚が成立します。

以上が、協議離婚の流れです。協議離婚は、夫婦の自由な判断で離婚できる方法ですが、その分、自分たちの責任も重くなります。離婚は、慎重に進めることをお勧めいたします。

主に離婚の公正証書に定める離婚内容

協議離婚とは、夫婦が離婚に関することを自分たちで話し合って決める方法です。協議離婚をするときには、大きく分けて、「財産について」と「子どもについて」の二つを軸に検討していきます。

財産について:夫婦が持っている財産をどのように分けるかを決めます。これを財産分与といいます。また、夫婦が受け取る年金をどのように分けるかを決めます。これを年金分割といいます。さらに、離婚の原因が浮気や暴力などの場合、被害を受けた方が相手にお金を請求できるかを決めます。これを慰謝料といいます。

子どもについて:夫婦に未成年の子どもがいる場合、どちらの親が子どもを育てるかを決めます。これを親権者指定といいます。また、子どもを育てない方が子どものためにお金を払うかを決めます。これを養育費といいます。さらに、子どもと会う機会や方法を決めます。これを面会交流といいます。

離婚条件は、夫婦の状況によって違いますので、これらのことだけではなく、他にも決めることがあるかもしれません。離婚条件を決めるときには、自分の権利や義務をよく理解して、公平で合理的な判断をすることが大切です。

財産分与って何を決めればよいのでしょうか?

財産分与とは、簡単に言えば、夫婦が結婚している間に一緒に築いたお金や物を、離婚するときに公平に分けることです。
まず、分けるべき財産を決める必要があります。分けるべき財産とは、夫婦が共同で所有する財産です。これを共同財産と呼びます。共同財産には、例えば、結婚後に貯めた預金や買った家や車などが含まれます。名義がどちらか一方だけでも、夫婦で使っていたり、収入や出費を分担していたりすれば、共同財産とみなされます。
一方で、分ける必要のない財産もあります。これを特有財産と呼びます。特有財産には、例えば、結婚前に持っていた財産や、結婚中に相続した財産などが含まれます。これらは、夫婦で協力して得たものではないので、そのまま持ち主のものとなります。ただし、特有財産を共同財産に混ぜてしまった場合は、分けるときに考慮する必要があります。例えば、結婚前に持っていたお金で家を買った場合は、そのお金の分だけは特有財産として切り分けます。

財産分与分け方に決まりはあるのでしょうか?

分け方の基準とは、共同財産をどのような割合で分けるかということです。基本的には、共同財産は夫婦で半分ずつに分けるのが公平だと考えられます。これを2分の1ルールと呼びます。しかし、2分の1ルールはあくまで目安であり、必ずしもそうしなければならないわけではありません。夫婦の収入や貯蓄の状況、離婚の原因や責任、子どもの親権や養育費など、様々な事情を考慮して、公正な分け方をすることが大切です。最後に、分け方の方法を決める必要があります。
分け方の方法とは、具体的にどのように財産を移転するかということです。例えば、預金や株式などの金銭財産は、一方から他方に現金で支払うか、口座を分けるか、売却して現金化するかなどの方法があります。不動産や自動車などの有形財産は、一方に譲渡するか、共同で所有するか、売却して現金化するかなどの方法があります。財産の移転には、税金や手数料などの負担が発生する場合がありますので、注意が必要です。


以上が、財産分与の概要です。財産分与は、夫婦の間で話し合って決めることができますが、話し合いが難しい場合や、相手が不誠実な場合は、家庭裁判所に申し立てをして、調停や審判を受けることができます。ただし、離婚から2年以内に申し立てをしないと、財産分与の権利が消えてしまうので、注意が必要です。財産分与は、離婚後の生活に大きく影響する重要な問題です。

親権は離婚した後、しばらくしてから変更することもできますか?

離婚するときには、自由に決めることができます。しかし、離婚時に一旦決めた親権を変更するには家庭裁判所に申立が必要になり簡単に変更は認められません。
子どもの親権とは、子どもの世話や教育をする権利と義務のことです。子どもの親権は、夫婦が結婚している間は、父親と母親が一緒に持っています。しかし、夫婦が離婚するときは、子どもの親権を父親か母親のどちらかに決めなければなりません。
この親権者を決める方法は、夫婦の間で話し合って決めることができます(協議離婚)。協議離婚をするときは、子どもが何人いても、親権者を一人だけ指定する必要があります。親権者が決まらないと、協議離婚の手続きができません。親権者は、子どもの監護者として、子どもと一緒に住んだり、学校や病院に連れて行ったりすることができます。親権者と監護者は、通常は同じ人になりますが、夫婦の間で合意があれば、別の人にすることもできます。例えば、親権者は父親にして、監護者は母親にすることもできます。この場合、子どもは母親と暮らしますが、父親が子どもの財産や法律上の代理人になります。子どもの監護者は、役所に届け出る必要はありませんし、戸籍に記載されることもありません。

養育費を払う余裕はないって言われてしまいました。どうすればいいでしょうか?

離婚したら、子どもはどちらか一方の親と一緒に暮らすことになります。その親は、子どもの監護者と呼ばれます。監護者は、子どもの生活や教育などに関する権利や義務を持ちます。
もう一方の親は、子どもと一緒に暮らしていなくても、子どもの扶養に貢献しなければなりません。子どもの食費や学費などにかかるお金の一部を、監護者の親に渡す必要があります。このお金のことを、養育費と言います。
養育費は、どのくらい支払うべきなのでしょうか。養育費は、親の収入や財産などを考慮して、親同士で話し合って決めることができます。法律では、親が公平に分担するようにという原則がありますが、親が納得すれば、自由に養育費を設定することができます。例えば、特別な事情があり、例外中の例外として養育費を一度に払い終える(ご担当いただく公証人の判断で記載不可もあります)、養育費を今は払わない(払えない)という契約も直ちに違法ではありません。ただし、養育費は、別れた配偶者のためのお金ではなく、離れて暮らす自分の子どものためのお金です。この認識をしっかり持ってください。子どもの幸せや将来のために、親は責任を持って養育費を決めるべきです。

面会交流はどこまで決めればいいでしょうか?

面会交流とは、離婚して離れて暮らす親が、子どもと一緒に過ごす時間のことです。面会交流は、子どものために行われるものです。子どもは、両親から愛情を受けることで、心身ともに健やかに成長できます。面会交流は、子どもが両親との絆を保つことにも役立ちます。面会交流は、子どものために行われるものですから、親同士の感情や利害に左右されてはいけません。面会交流を、離婚の条件や養育費の支払いと結びつけて、取引することは、絶対にやめましょう。さらに、そのような離婚内容は公証人は記載を認めません。子どもの面会交流権と、夫婦の離婚理由は、離して考える必要があります。子どもの福祉を最優先に考慮し、面会交流を円滑に行うことが、親としての責任です。離婚は、夫婦の関係を終わらせることですが、子どもの親としての関係は生涯続くのです。その機会を、どちらか一方が奪うことは許されることではありません。

慰謝料の金額は自分たちで決めていいの?

慰謝料の金額は、結婚していた期間や、問題の内容や、子どもがいるかどうかや、収入の違いなどによっても変わります。協議離婚の場合、夫婦で話し合って金額を決めることができます。

ご依頼の流れ

行政書士が丁寧にご相談内容をおうかがい致します。離婚協議書に何を書けばいいのかわからない、等といったご相談から、お二人で取り決めた離婚内容(養育費、面会交流、財産分与、等)が法的に間違いがないか等、様々なご相談にご対応ができますので、安心してご相談ください。

無料相談でおうかがいした離婚条件を基本に、離婚協議書の原案を作成いたします。その離婚協議書をもとに、お二人で話し合い、都度、修正、変更、追加になった箇所の内容を更新致します。お二人が合意できるまで、いつでも遠慮なくご相談いただきながら進めていただけるよう、きめ細やかなサービスをご提供しております。合意に至りましたら公正証書を公証役場に依頼する流れとなります。

お忙しい依頼者様に代わり、離婚協議書のデータをもとに、公証人と打ち合わせ、調整、折衝を行い、公正証書の最終化までご支援いたします。強制執行認諾約款付き公正証書は、単なる離婚協議書の清書ではなく、公証人に執行証書化してもらうため、公証役場に依頼した時点から公正証書作成日(公証人と当事者2名の計3名で行う署名押印、所要時間15分~30分前後)までには、依頼先の公証役場の混雑状況により、2週間から6週間程度の幅があります。
公正証書作成日当日、公証人手数料を公証役場に現金でのお支払いが必要です。
公証人が着手した後、依頼者様のご都合によるキャンセルは、公証人の執務中止手数料が生じます。
例1)公正証書作成日当日、同席した当事者の一方に合意がないと公証人が判断した場合
例2)公証人手数料が支払えない、または公証人手数料は当事務所が負担するものと勘違いしている、等

よくあるご質問

無料相談

離婚条件について無料相談で全て話す必要はありますか?

無料相談の時点では、ご相談者様が離婚内容について、どのようなご要望があるのか、どこに不安を感じているのか、等をお気軽にご相談いただければと思います。ご依頼後に、お二人の話し合いによって離婚協議書の追加、変更、修正が必要になるかと思いますので、適宜ご対応させていただきます。

実際にあった悪質なケースとしまして、通常範囲を大幅に超える離婚条件を故意に隠し、依頼後に無料相談時の10倍を超える離婚条件資料を一方的に提示して、無料相談時に少ない離婚条件を以って可能と判断した期限内までに、公正証書完成を要求されたケースがございます。このような自らの要求に対し、何ら疑問を得ず、依頼料を支払ったからには、一方的に当然要求できるもの、との理解しか及ばない方に関しましては、原則、ご返金にてキャンセル手続、または要求の改善が見込める場合には依頼を継続させていただきます。

依頼してからどれくらいで公正証書が作成できますか?

公正証書を依頼するためには、合意した離婚協議書がなければできません。

まず、お二人の合意内容を離婚協議書にすることから始まります。相手方が離婚内容に納得してくれない、話し合いの都度難癖をつけてくる、等お二人の話し合いが長引くと離婚協議書を完成させることができません。そのため、離婚内容の方針は概ねお二人で把握している状況でないと長期化する恐れがございます。逆に、既にお二人でほぼ話し合いが完了しており、金額や期日等の微調整のみの状況である場合は依頼から離婚協議書の完成までとてもスピーディです。

離婚協議書の合意までの道のりは、お二人の関係性が非常に影響いたします。DV、モラハラ傾向のある相手方である場合は、協議が難航しやすく、依頼者様が苦しいご状況になるかと思われます。そのような事情がある場合には最初から弁護士にご依頼することをお勧めいたします。

公正証書の依頼から完成までは、公証役場に依頼した時点から公正証書作成日(公証人と当事者2名の計3名で行う署名押印、所要時間15分~30分前後)までには、依頼先の公証役場の混雑状況により、2週間から6週間程度の幅があります。

離婚協議書作成

離婚協議書を夫に見せたところ、作成した行政書士と直接話がしたい、説明してもらいたい、と言っています。私ではうまく説明できないので、夫に連絡してもらってもいいですか?

行政書士にて承ることができるのは、前提としてお二人で離婚内容を話し合える関係性であることが必須です。行政書士はご依頼者様のサポート、ご支援を可能な限りを尽くして行っておりますが、相手方の主張をサポート、またはお二人の主張を調整することは職務上できません。もし依頼者様と相手方との間で調整等の業務を行うと、非弁行為とみなされる恐れがあり、行政書士が処分を受けることがございます。予めご承知おきください。
依頼者様ご自身で説明することができず、話し合いも進まない状況でしたら、相手方との調整等が行える弁護士に原則着手金無料にて、ご依頼の変更(新規依頼)を承ることは可能です。

公正証書手続きサポート

公証人手数料について事前に教えてください。公証役場に手数料の金額交渉もお願いします。

公証人手数料は作成する公正証書の記載内容により、公証役場が公証人手数料令にもとづき適切に算出するものです。公正証書の最終化後でない限り、正確な金額を算出してもらうことはできません。

公証人手数料の計算は公証役場しか正確に行うことができません。公証人手数料令にもとづき記載内容に沿った条文、条項ごとに計算されること以外は知り得ないことであり、手数料についてのお問い合わせには一切言及できません。また、「一般的にはいくらになりますか?」のご質問も多いのですが、依頼者様ごとに異なる記載内容であるため一般的等という概念そのものがなく、当然のことながら公証人は手数料金額によって離婚条件内容を増減するような交渉には一切応じることはありません。そのため、当事務所でも記載内容ごとに「公証人手数料がいくらかかります」「この条項を入れると手数料がこれくらい加算されます」等のアドバイスは職務対象外となっております。

実際にあったケースとして下記に実例を記載いたしますので、公証人手数料につきましてのご理解が難しい、という方につきましては(少なくとも下記に該当する方)ご依頼をお断り致します。

・公証人手数料に当事務所の紹介料等が含まれているだろうから、もっと安くしてください➡公証役場および公証人という国の機関に紹介料の概念はありません
・公証人手数料を値引いてほしい、安くしたいから慰謝料はやっぱり記載しない➡公証人は手数料の金額で依頼内容を増減するような取引は一切応じません、さらに値引き等の概念はありません※ただし、公正証書作成日までに、慰謝料や解決金、財産分与等が早めに支払われ、履行済みになった場合は、公証人の判断によりますが、別途ご相談ください。
・条文ごと、条項ごとに手数料が加算されるなんて知らなかった。なんで離婚協議書作成時に詳しく手数料金額を教えてくれなかったの?➡公証役場しか手数料計算は行えませんのでアドバイスをすることは不可能
・公証人手数料はそちらの事務所が負担してくれるんですよね➡いいえ、事前にご説明しております通り、ご自身でご負担ください

公正証書依頼後に、引っ越して転居をしました。問題ないでしょうか?

追加で資料が必要な場合とそうでない場合がありますので、分けてご説明します。

➡転居後に住民異動の手続き(転出転入等住民票の異動(移動))をした場合は、新しい住所地の印鑑登録証明書、新住所記載の公的身分証明書(運転免許証、マイナンバー等)が原則となります。ただし、ご担当いただく公証人より必要書類の判断が異なりますので、都度確認して指示とおりの資料を収集いただく必要がございます。
転居後間もない等の事情で、住民異動の手続きはしていない場合は、特に追加資料はございません。

公正証書作成日に行けなくなりました。キャンセルしてください。

キャンセルはご自身が責任をもって公証役場に連絡してください。また、依頼者様に正当な理由なく中止した場合、公証人の執務中止の手数料が発生する可能性がございますので、予めご承知おきください。また、執務中止の手数料が発生するケースとしまして、公正証書作成日当日に、当事者一方の合意がない、と公証人が判断し、作成を中断した場合も含まれます。

離婚を焦るばかりに、夫が離婚協議書の一部に合意していないことを知りながら、公正証書の依頼を進めてもらいました。直前になって夫が合意してないことがバレたら、と心配になってきました。でも、公正証書の一部だけに合意がなくても夫が気づかなければ問題ないですか?

ただちに公証人にその旨をご報告し、公正証書作成を中止しなければなりません。公正証書は離婚協議書の内容にお二人の合意があることが大前提です。
すでに強制執行認諾約款付き公正証書を作成済みの公証人に対し、執務中止の手数料をお支払いいただく義務が生じます。このような事態を避けるために、合意がある旨を偽ることなく、離婚協議書は必ず二人の合意を得ていただきますようお願い致します。