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佐々木 裕介
チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 代表
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夫に慰謝料を請求したい!~どんな時に請求できるの?~

慰謝料請求イメージ画
慰謝料請求イメージ画

結婚生活に終止符を打つとき、離婚の原因によっては慰謝料を受け取ることができます。 離婚の慰謝料の額は、夫婦の間で話し合って決めることができますが、その際には離婚の原因や結婚した期間などの事情を考慮する必要があります。離婚するときに、慰謝料を請求するかどうかは大事なことです。今回は慰謝料の請求をテーマのお話をしていきたいと思います。

この記事を読んでわかること。

  • 離婚慰謝料とはなにか?
  • どんな時に慰謝料を請求できるのか?
  • 慰謝料の請求の仕方
  • 慰謝料を分割にされた時の対処
  • 慰謝料の消滅時効
この記事の監修

佐々木 裕介(弁護士・行政書士)

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「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。

目次

離婚慰謝料とは??

離婚慰謝料って、離婚する時に夫が妻に払うお金のことですよね?

佐々木弁護士

必ずしも夫から妻に支払われるというわけではありません。離婚原因を作った方が支払う金銭です。

離婚慰謝料とは、離婚原因を作った方がその配偶者に対して支払うお金のことです。心の痛みや苦しみをお金で補償します。相手の行為により受けた精神的(肉体的)苦痛の対して支払われるお金のことです。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条 

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

民法参照

慰謝料は上記の法律に基づいて請求されます。

典型的な例としては、配偶者が不貞行為をしたり、配偶者に暴力を振るわれたりすると、離婚の際に慰謝料を請求できることがあります。協議離婚する原因の多くにある「性格の不一致」は夫婦双方に原因があると考えられますので、裁判では離婚慰謝料の支払い対象にはなりません。

慰謝料の要素

慰謝料には2つの要素ありますが、裁判でこの要素を区別して扱うことはあまりありません。

離婚原因という要素

離婚理由となる行為を相手がしたことによる精神的苦痛に対する慰謝料。

離婚自体の要素

夫婦関係がその不法行為によって破綻することとなった精神的苦痛に対する慰謝料。

ただし、相手の暴力などで受けた実際の損害(治療費や仕事の損失など)を、離婚慰謝料とは別に、相手に払わせることを認めたことがあります。たとえば、暴力で後遺症が残って、離婚慰謝料として350万円もらった人が、さらに約1700万円の損害賠償をもらえるという判決が出たことがあります。

具体的な不法行為とは

慰謝料請求できる具体的な不法行為を見ていきましょう。

  • 不倫
  • 暴力・モラハラ
  • 悪意の遺棄
  • 性行為の拒否

不倫

不倫とは、配偶者以外の異性と自分の意思によって性的な関係を持つことを言います。このような不倫は、配偶者に対して「不貞行為」という違法行為を犯したことになります。そのため、配偶者は、不倫をした相手やその配偶者に対して、精神的苦痛や経済的損失などの損害を補償するために、慰謝料を請求することができます。ただし、慰謝料を請求するには、不倫が自由意志によるものであることと、性的な肉体関係があったことを証明する必要があります。自由意志とは、相手に暴力や脅迫をされたり、職場や学校などの上下関係によって強要されたりした場合ではなく、自分の意思で行った行為であることを意味します。性的な肉体関係とは、性交渉を指し、キスやデートをしただけでは不倫とは認められません

暴力・モラハラ

暴力とは、身体的な痛みや傷を与えるだけでなく、精神的に苦しめたり、性的に無理やり行為を強要したり、経済的に自由を奪ったりすることも含まれます。これらの暴力はすべて「不法行為」として該当します。しかし、暴力を受けたことを訴えるには、具体的な証拠が必要になります。そのため、暴力被害に遭った場合は、できるだけ早く医師に診てもらい、診断書を発行してもらうことが大切です。また、暴力の痕跡や状況を写真やビデオに撮影しておくことも有効です。これらの証拠は、暴力の加害者に対して慰謝料や保護命令などの法的措置を求める際に役立ちます。

悪意の遺棄

結婚とは、夫婦が互いに尊重し合い、協力し合い、助け合うことを約束する契約です。しかし、この契約を破るような行為に悪意の遺棄と呼ばれるものがあります。悪意の遺棄とは、夫婦の義務を故意に放棄し、相手に不利益や苦痛を与えることです。夫婦の義務とは、民法で定められており、「同居義務」「扶助義務」「協力義務」の三つがあります。同居義務とは、夫婦が一緒に生活することです。扶助義務とは、夫婦が互いに生活費や医療費などを支払うことです。協力義務とは、夫婦が互いに家事や育児などを分担することです。これらの義務を怠ることは、相手に対する「不法行為」となります。悪意の遺棄は、離婚の原因として認められる場合があります。しかし、悪意の遺棄を主張するには、相手が故意に夫婦の義務を放棄したことと、その結果として自分が損害を受けたことを証明する必要があります。

  • 同居義務・・・夫婦が一緒に生活する義務
  • 扶助義務・・・生活費や医療費を出し合って互いに同じレベルの生活をしていく義務
  • 協力義務・・・夫婦が家事や育児などを分担し力を合わせて暮らしていく義務

性行為の拒否

結婚生活において、夫婦の間には性的な関係を持つことが期待されます。しかし、配偶者から性的な誘いを受けても、何の理由もなく拒否し続けることは、相手に対する配慮や尊重が欠けていると言えます。性的な拒否は、相手に対する不法行為となります。ただし、性的な拒否が不法行為となるためには、いくつかの条件が必要です。まず、性的な拒否は、病気や怪我などの特別な理由がないことが前提です。特別な理由がある場合は、相手に説明し、理解を求めることが必要です。次に、性的な拒否は、長期間にわたって続いていることが必要です。長期間とは、具体的には1年以上を指します。1年未満の場合は、性的な拒否が一時的なものである可能性があります。最後に、性的な拒否は、相手に損害を与えていることが必要です。損害とは、精神的な苦痛や不安、自信の喪失、自尊心の低下などを指します。これらの損害は、医師の診断書やカウンセリングの記録などで証明することができます。

協議離婚、調停又は裁判離婚により慰謝料を請求する

離婚方法により、慰謝料の額や支払われ方もかわってきます。協議離婚のよる離婚の場合、慰謝料の額を夫婦で自由に定めることができます。協議離婚とは、調停を介さず夫婦のみで話し合い離婚する最も多い離婚の方法です。しかし、夫婦で話し合っても慰謝料がまとまらない場合、家庭裁判所に行って調停を申し立てます。調停では、夫婦の間に調停委員が入って、互いの言い分を調整しながら離婚について話し合いを進めてくれます。調停委員は夫婦に離婚を強制しないので、最終的には夫婦で決断します。調停で慰謝料・離婚が決まらない場合は、裁判を起こすことができます。これを裁判離婚といいます。しかし、裁判では、裁判所に提出する訴状、答弁書、準備書面、証拠などが必要になるため、素人だけで裁判することは難しいく、弁護士を代理人として起用するケースがほとんどです。すると、弁護士費用などで70万円~100万円程度のお金がかかります。裁判で離婚する必要があるかどうかよくかんがえる必要があります。

不貞行為時の慰謝料

「不法行為」の中の不倫の慰謝料を請求する場合、慰謝料請求相手は配偶者と不倫した相手になります。慰謝料を払ってもらうには、いくつかの方法がありますが、一番よく使われる方法は、内容証明郵便です。内容証明郵便とは、郵便局が送付内容や日付を証明するサービスです。裁判の訴状のように法的請求する効力はありませんが、証拠としての信頼性は高く後の裁判にも利用できます。まず、内容証明郵便で不倫した相手に慰謝料を払ってほしいという手紙を送ります。そのあと、不倫した相手と会って、慰謝料の額や支払い方などを話し合います。話し合いで合意できたら、示談書で確認します。示談書とは、話し合いの結果を書き込んだ契約書のことです。もし、話し合いで合意できなかったら、裁判を提起することもできます。最初から、不倫相手に対して裁判を起こす方法もあります。裁判で慰謝料を払ってもらうには、いくつかの注意点があります。まず、不倫したことを証明する証拠が必要です。裁判官が、証拠をもとに不倫の有無や慰謝用の金額について判断しますが、証拠が不十分だと、慰謝料をもらえない可能性もあります。裁判を提起する費用は低額ですが、弁護士にお願いする場合には弁護士費用が数十万円はかかります。自分で裁判をすることもできますが、難しいので一般的ではありません。

解決金という名目

結婚生活において、不倫や暴力などの不法行為を受けた配偶者は、離婚する際に、加害者から慰謝料を請求する権利があります。慰謝料とは、不法行為によって受けた精神的苦痛や経済的損失などの損害を補償するために支払うお金です。しかし、慰謝料を払うことは、離婚の原因が自分にあったことを認めることになります。そのため、離婚の原因を隠したい人や、自分の責任を否定したい人もいます。そういう人は、慰謝料を払わないで済むように、夫婦で話し合って別の名目でお金を清算することもできます。その代表的な例が、財産分与や離婚の解決金です。財産分与とは、夫婦が結婚中に共有していた財産を分け合うことです。離婚の解決金とは、離婚に関する問題を円満に解決するために支払うお金という意味です。これらのお金は、慰謝料とは違って、離婚の原因を明らかにしなくてもよいので、プライバシーを守ることができます。ただし、これらのお金は、夫婦の合意に基づいて決めるものなので、慰謝料と同じくらいの金額をもらえるとは限りません。そのため、被害者は、自分が受けた損害に見合った金額をもらえるかどうかをよく考えて、納得できるかどうかを判断する必要があります。

慰謝料を分割払いにされたら

不倫や暴力などの不法行為で離婚する場合、被害者は加害者に慰謝料を求めることができます。慰謝料は、不法行為が起きたときから支払われるべきものですが、加害者はその準備をしていないことが多いです。また、慰謝料の金額が思っていたよりも高いこともあります。そこで、慰謝料を一括で支払うのではなく、分割で支払うことになることがよくあります。分割で支払う場合は、回数や期間が長くなるので、離婚協議書にしっかりと記載することが大切です。さらに、公証役場で公正証書を作成しておくこともおすすめです。公正証書とは、公証人が内容の正確さや当事者の意思の確実さを証明する書類です。公正証書を作成しておくと、分割金の支払いが遅れたり、止まったりしたときに、法的な効力があります。そのような場合は、分割金の支払いをやめて、残りの金額を一度に支払うことになります。また、支払いが遅れた分には、遅延損害金という罰金が発生します。離婚慰謝料は、離婚の問題を解決するためのものです。分割金の支払いで、また新たな問題が起こらないように、注意しましょう。

慰謝料請求権の消滅時効

慰謝料を請求するには、期限があります。この期限が過ぎると、慰謝料を請求できなくなってしまいます。これを時効といいます。慰謝料請求権の時効期間は、次の2つのうち短い方の期間です。

  • 損害および加害者を知った時から3年
  • 不法行為の時から20年

ただし、暴力などで怪我をさせられた場合は期間がその行為から5年となります。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

民法参照

慰謝料請求の難しさ

例えば、不倫された配偶者は、相手に慰謝料を求めたいと思うでしょう。 しかし、実際は慰謝料の請求は簡単ではありません。不倫や浮気の証拠を集めるのには興信所を使うことが多いですが、それには約100万円前後の費用がかかります。 証拠があっても、相手が不倫を認めなければ、裁判で慰謝料を勝ち取る必要がありますが、それには弁護士費用が必要です。 さらに、相手にお金がない場合は、慰謝料をもらえないこともあります。 ですから、不倫や浮気の慰謝料請求は、現実にはなかなかうまくいかないことが多いです。

離婚後慰謝料を請求することの難しさ

離婚したあとに慰謝料をもらいたいと思う人もいますが、離婚後に協議することは実際にはなかなか難しいことが多いです。そのため、離婚の話し合いをするときに合わせて慰謝料請求はやっておくべき手続きとなります。ただし、離婚するときに相手とちゃんと話せなかったり、相手が慰謝料を払うことに同意しなかったり、相手が不倫していたことを知らなかったり、そんな事情がある場合には、協議で相手が応じてくれる可能性は低いため、離婚後の手続きの場合は、裁判所の訴訟手続きになることが多いです。

チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所

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