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佐々木 裕介
チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 代表
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不倫相手に手切れ金を要求されたら~手切れ金は支払うべき?~

手切れ金に悩む男性

不倫関係を終わらせる時、「手切れ金」を要求されるケースがあります。罪悪感や配偶者に秘密にしたい、穏便にことを終わらせたいなどという気持ちからすぐに支払ってしまう方もいます。しかし、支払う前にそもそも「手切れ金」とはなんなのか?支払う義務はあるのか?相場はどのくらいなのか?など認識した上で支払いを検討してみてはいかがでしょうか?

この記事の監修

佐々木 裕介(弁護士・行政書士)

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「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。

目次

手切れ金とは

不倫相手と別れるときに、関係を解消するために支払われるお金のことを「手切れ金」といいます。 しかし、「手切れ金」とは法律用語ではありません。契約書などには解決金、和解金と記されます。 手切れ金は、法律で支払われることが決められた金銭ではなく、不倫関係にあった男女が自分たちで話し合って決める金銭のことです。

慰謝料と手切れ金の違い

「慰謝料」とは、不倫などの「不法行為」をした男女が不倫された配偶者に対して支払う法律上認められた支払い義務のある金銭です。

一方「手切れ金」とは不倫しているもの同士の間で関係を解消するために支払われる法律上義務のない金銭です。

手切れ金を支払う理由

「手切れ金」には法律上支払い義務はありません。ではなぜ支払うのか??

その理由は

  • 不倫関係を穏便に清算したい。
  • 不倫について口止めしたい
  • 時間をかけず速やかに関係を解消させたい。

という考えからです。

しかし、そういった理由がないから支払わなくてもいいのかといえばそうではありません。

不倫相手に対して不法行為が成立する場合、「手切れ金」「解決金」など名目はいろいろですが、「慰謝料」を支払わなければならないケースもあります。

具体的には、

  • 不倫相手に結婚している事実を隠していた場合
  • 立場等を利用して不倫関係を強要していた場合
  • 不倫相手に数年間に渡り「妻とは離婚する」などと嘘をつき続けていた場合
  • 不倫相手の気持ちに反して妊娠させた場合
  • 不倫相手に中絶させた場合

などがあります。

合意書の必要性

「手切れ金」を請求されたら、合意書(示談書)を作ることをお勧めします。合意書を作成することで後々のトラブルを回避することができます。

以下の項目を合意書にしましょう

  • 金額
  • 支払い方法
  • 清算条項
  • 守秘義務

こうした契約書を作成することで、不倫関係は終わったという認識をお互いが持つことができます。

また、清算条項を記載することで後に再び金銭の請求が起きないようにします。「清算条項」とは、今回の件が終了したら更に相手に請求する義務や権利がないことを示す条項です。

相場はいくらなの?

「手切れ金」には法律上の根拠がありません。そのため、裁判で「手切れ金」を請求することがないため裁判例がありません。あくまでも、お互いが納得できる金額が相場になります。

とはいえ、実際は数十万から100万円前後が多いようです。もちろん、個々で状況や立場も違いますので、必ず上記の金額内ということではありません。300万円といった高額のケースもあります。

「手切れ金」には法律的な根拠がないからと最初から「支払う気はない」という態度はお勧めできません。相手が「手切れ金」を請求してきた場合、なにかしらトラブルや理由があると考え誠実に対応するべきです。また、不倫を解消するときには感情的になりやすく、話が脅迫的になったりする場合もありますが、そうなると、あらたなトラブルになってしまいます。冷静に話を進めていくことが大切です。そして、不倫相手に「手切れ金」を支払ったからといって、配偶者に支払うべき慰謝料がなくなるわけではないことをわすれないようにしましょう。

チャイルドサポート法律事務・行政書士事務所

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