
佐々木 裕介(弁護士・行政書士)
「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。
万が一、配偶者に不倫をされたら配偶者や不倫相手に対して悲しみや怒りを感じることでしょう。そして配偶者やその不倫相手に対して、まずは謝罪してほしいと思うのは当然のことです。その謝罪の証として、謝罪文を書いてもらいたいと考える方も多いでしょう。しかし、謝罪文を書いてもらうことには、メリットだけでなくデメリットもあります。そのメリット・デメリットについて、今回はお話したいと思います。




「謝罪文」を書かせることはできる??
配偶者に不倫をされたら、被害者側は離婚することを相手に求めることができます。相手側が拒否しても訴訟による離婚が可能です。また、不倫は民法上の不法行為ですので配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。万が一相手が拒否して支払わない場合でも、裁判で強制的に支払わせることが可能です。
しかし、不倫行為を謝ってほしいという気持ちから「謝罪文」を要求しても「謝罪文」を書かせることは法的に認められていません。つまり相手が任意で「謝罪文」を書くならば受け取ることは可能ですが、被害者側から強制的に書かせることはできないのです。つまり、相手が書きたくないと言ったら書かせることはできません。
謝罪文を請求するメリット・デメリット
メリット
配偶者や不倫相手に「謝罪文」を書かせることで自分にどんなメリットがあるのか見ていきましょう。
- 謝ってもらえる
- 不倫の事実がはっきりする
- 裁判の証拠になる
謝ってもらえる
なにより、謝罪してもらえます。「謝罪文」の一番の目的は謝ってもらうことだと思いますので、目的は果たせます。そして、気持ちが晴れる可能性があります。
不倫の事実がはっきりする
不倫したことを曖昧にされず、事実を認めてもらえます。
裁判の証拠になる
「謝罪文」を書いてもらうだけで不倫を解決させるケースもありますが、状況が変わり「配偶者と離婚したい、相手に慰謝料を請求したい」となり裁判をすることになった場合、「謝罪文」は裁判の証拠として使える可能性があります。
デメリット
「謝罪文」を書かせることでどんなデメリットがあるのか見ていきましょう。
- 書かれた「謝罪文」に納得できない
- 相手が「謝罪文」をかくことに腹をたてる
- 話の争点が「謝罪文」になってしまう。
書かれた「謝罪文」に納得できない
そもそも不倫相手の書いた文章です。たとえどんな謝罪文であろうと、被害者であるあなたには納得できない可能性があります。そのため、「謝罪文」をもらっても、より腹がたってしまうケースもあります。その場合「謝罪文」から解決に繋がらずさらに問題がこじれてしまう場合があります。
相手が「謝罪文」をかくことに腹をたてる
不倫相手としては、「謝罪文」を書くことが納得できず、腹を立てるかもしれません。そうしたことで、問題解決への道がとざせれる可能性があります。
話の争点が「謝罪文」になってしまう
慰謝料請求をする際、「謝罪文」もついでに書いてほしいというように考えて「謝罪文」を請求すると、相手が応じないことがあります。「謝罪文」を書くなら慰謝料は支払いたくない、「謝罪文」を書くなら今後の話合いはできない、などとなるケースもあります。そうなると、「謝罪文」書くのか書かないのかが争点になってしまうことがあります。本来慰謝料請求したい場合、この争いは意味がありません。
不倫相手の考え方×自分はどうしたいのか
たとえ不倫が不法行為であったとしても、不倫している当事者はその行為を肯定していて「謝罪」することを拒否するかもしれません。また、不倫していた配偶者側から「夫婦関係は破綻していた」「離婚前提だったと聞いていた」から謝罪は必要ないと言ってくるかもしれません。不倫相手に「謝罪文」を書かせるという行為は簡単ではないということを知っておきましょう。
「謝罪文」のメリット・デメリットと踏まえたうえで、本当は自分はどうしたいのか冷静に分析しましょう。やはり感情的な面から謝罪がないと許せないと考えるなら、「謝罪文」を請求するのも1つの考え方です。しかし、どんなに謝られても許せるものではないと考え金銭的な面で解決を考えるなら「謝罪文」は請求せず「慰謝料」のみを請求するのも1つの考え方です。
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