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佐々木 裕介
チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 代表
初回30分無料相談実施中です。
チャイルドサポートは子連れ離婚と養育費回収の専門家です。
離婚後の回収も含めてフルサポートさせていただきます。ぜひご相談ください。

児童扶養手当制度を個別解説します!!~Q&A形式で解説~

親子が手を繋いでいる写真
子供と手を繋ぐ母親

この記事を読んでわかること

  • 児童扶養手当を受給される方によって状況が違います。今回この記事では、様々な角度から受給される方の状況を考え受給可能か解説しています。
この記事の監修

佐々木 裕介(弁護士・行政書士)

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「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。

今回は児童扶養手当についてさらに詳しく書いていきたいと思います。前回の記事では、児童扶養手当の制度概要や支給対象者の条件について詳しく解説しましたが、実際に自分が受給できるかどうかは、さまざまな要因によって変わってきます。人それぞれ状況も違いますので、今回は支給対象者について具体的に詳しく見ていきたいと思います。児童扶養手当を受けようと考えている方や、すでに受給している方も、ぜひ参考にしてください。

離婚後子どもを、育てながら仕事をすることが難しく、子どもを自分の母(子どもの祖母)に預けている場合、(子どもは祖母と暮らしている)児童扶養手当の支給を受けることはできますか?

母親が子どもを育てていない場合、現実の養育者である子どもの祖母が受給できます

夫が死亡した場合、児童扶養手当の支給を受けることはできますか?

父又は母の死亡は受給できます。遺族年金等の公的年金を受給する場合、手当額の全部又は一部を受給できません。公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額分が児童扶養手当として支給されます。

夫と別居した場合、別居で児童扶養手当の支給を受けることはできますか?

原則別居しているだけでは、受給できません

夫が病気をし重い障害が残り仕事ができなくなり、離婚はせず夫婦で子どもを育ている場合、児童扶養手当の支給を受けることはできますか?

夫が「政令で定める程度の障害の状態にある」児童につき、児童扶養手当が支給されます。

障害の程度は以下のものになります。

1両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの

2 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの

3両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4両上肢のすべての指を欠くもの

5両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

6両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7両下肢を足関節以上で欠くもの

8体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

9前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

10精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

11傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

夫が事業に失敗したために失踪し、現在行方不明になっています。離婚するにも色々と手続が必要と言われ、直ぐに離婚もできません。このような状況の時、児童扶養手当の支給を受けることはできますか?

支給を受けられる可能性があります。「1年以上生死が明らかでない児童」「引き続き1年以上遺棄している児童」にあたるとされれば、受給可能です。詳しくはお住まいの市町村にお問合せしてみてください。

精神疾患を持っていた夫が「自殺する」などと書き置きを残して行方不明になりました。現在でもどこにいるかも、生きているのかもわかりません。児童扶養手当の支給を受けることはできますか?

支給を受けられる可能性があります。詳しくはお住まいの市町村にお問合せ下さい。

離婚し、自分(妻)が子どもを引き取り養育していますが、子どもは元夫の扶養親族(所得税法上の扶養親族)とされています。実際に養育している私が児童扶養手当の支給を受けることができますか?

所得税法上の扶養親族とされているだけでは、支給除外要件である「父と生計を同じくしている」には該当しないため、受給できる可能性があります。ただし、所得税法上の扶養親族とされている場合、事実婚と疑われる場合がありますので、説明する必要があります。

夫のDVに耐えられず、子どもを連れて逃げたけれど、離婚はまだ成立していない場合、児童扶養手当の支給を受けることはできますか?

裁判所からDV保護命令の発令を受けた場合、離婚しなくても児童扶養手当が受給できます。DV保護命令とは、DVの被害者が裁判所に申し立て発令される命令です。DV保護命令の申し立てを行う前に、まずは警察や配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)などに相談をする必要があります。

夫が、罪を犯し、逮捕・勾留されました。児童扶養手当の支給を受けることはできますか?

夫が1年以上拘束されている場合は、受給可能です。

夫が、浮気をして家を出て行き、生活費も入れてもらっていない場合、児童扶養手当の支給を受けることはできますか?

夫が1年以上、 子どもを「遺棄」していると認められる場合は、児童扶養手当を受給できます。「遺棄」とは子の世話や教育する気がなく、実際に世話や教育をしていないて状態です。1年以上の「遺棄」の要件として、警察への捜索願の提出や役所・民生委員等への相談から1年以上が経過しているかどうかが考えられます。万が一たまに子供に会いに帰ってくる場合は、「遺棄」にはならず、児童扶養手当の受給はできません。

離婚後にひとり親で子どもを育ててきたけれど、子どもが高校から海外に留学することになった場合、児童扶養手当はどうなりますか?

子どもが日本国内に住所を有しない場合、原則として、児童扶養手当を受給することはできません。夏休みなどの長期休みの間の短期留学であれば大丈夫ですが、長期間の留学は、国内に住所がないものと判断され受給できない可能性が高いでしょう。

離婚後ひとり親で子どもを育ててきたけれど、子どもが家庭内暴力を振るうようになり、児童相談所で一時保護されることになった場合、児童扶養手当はどうなりますか?

 子どもが一時保護された場合、支給要件である「監護する」に該当しなくなるため、児童扶養手当は受給できません。「監護する」とは生活を一緒にし、世話や教育をすることです。

ひとり親として子どもを育ててきましたが、自分の精神状態が不安定で虐待の危険があるということで、子どもが一時保護され、現在は里親の元で暮らしています。児童扶養手当は引き続き受給できますか?

受給できません。子どもが里親に委託されている場合やこれに準ずる小規模住居型児童養育事業を行う者に委託された場合、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設に入所している場合、児童扶養手当は支給されません。

役所から元夫が自宅に訪問しているのではないかと問い合わせがありました。家裁で面会交流について取り決めをし、子どもが小さいので自宅に元夫が訪問して、面会交流を実施することになっているからです。どうやらご近所の方が通報したらしいのですが、児童扶養手当はどうなりますか?

元夫自宅を訪問しているという連絡だけで、いきなり児童扶養手当が打ち切られるとことは通常ないかと思われます。しかし、同居しており事実婚とみなされ受給が打ち切られるということもあるようです。家裁の取り決めた内容に従って面会交流を自宅で実施せざるを得ないことになっていることを説明してください。ご近所の方から偽装離婚や事実婚を疑われる状況は複雑で辛いと思いますが、児童扶養手当の受給との関係では全く問題はありません。

婚姻届は出していないけれど、同居している交際相手がいて、交際相手の住民票 は移動しておらず、住民票上の世帯は別の場合、児童扶養手当はどうなりますか?

もし事実婚だと認められたら、結婚しているのと同じで、児童扶養手当は受給できません。事実婚かどうかは、住民票だけではなく、子どもの面倒を見ているかどうかで判断されます。しかし、事実婚の判断はケースバイケースで、難しいこともあります。場合によっては、事実婚ではないと判断され、児童扶養手当が支給されます。

離婚後、異性と交際するようになり、子どもが小さいので、外で会うことはなかなかできず、週に数回、交際相手と自宅で会っている場合、児童扶養手当はもらえる?

事実婚かどうかが問題となりますが、交際しているだけであれば事実婚と認められることはないので、児童扶養手当は支給されます。

今回は、さまざまなケースに応じた具体的なお話をお伝えしてまいりました。皆様のお役に立てれば幸いです。しかし、どうしても個々の状況や条件によって適切な方法は異なってくるものです。ですから、もしも不明な点や気になる点がございましたら、ぜひともお住まいの市区町村の担当窓口にご相談されることをお勧めいたします。

児童扶養手当制度創設のきっかけは、1959年(昭和34年)に成立した国民年金法によって年金保険の補完的制度として創設された、保険料納付を要件とせず全額国庫負担の(いわゆる無拠出年金)、母子福祉年金(後に遺族基礎年金に統合)です。母子福祉年金は夫と「死別」した母子家庭だけを対象としていました。しかし、父親がいないことによる経済的な不安定は同じであるため、それとは別に「生別」母子世帯を対象とする全額国庫負担の社会扶助制度として、児童扶養手当法が1961年(昭和36年)に成立しました(翌1962年施行)。

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