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佐々木 裕介
チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 代表
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チャイルドサポートは子連れ離婚と養育費回収の専門家です。
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離婚協議書で守る!これからの未来

この記事の監修

佐々木 裕介(弁護士・行政書士)

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「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。

離婚協議書は、離婚するときに作成するのがベストなタイミングです。離婚するかどうかまだ決まっていないときに作っても、実際に離婚になる状況のときに、離婚条件も変わってくるでしょう。たとえば、今離婚しようと思っても、後で仲直りしたり、相手の気持ちが変わったりすることもあります。また、離婚協議書に書くことも、離婚するときの状況によって変わることがあるからです。たとえば、子どもの成長や収入の変化などによって、養育費や財産分与の額が変わることもあります。だから、離婚協議書は、離婚するときに最後に合意したことを書く順番にしましょう。

目次

もしものときの離婚に備えて作っても意味がない

離婚の条件は、お互いに離婚することがはっきりしたときに決めるものです。夫婦の仲が悪くなって、離婚するのはもう避けられないと思っても、仕事や子どものことを考えて、離婚する時期は、まだはっきりとは決めていないことも多くあると思います。そのような状況のとき、早く離婚したいと気持ちが焦り、離婚条件を離婚協議書に書いておきたいと思うこともあります。

もう離婚することに変わりはないのだから、相手の気が変わらないうちに離婚するときの条件を離婚協議書に書いておけば、あとは時期が来たら離婚届を出すだけでいいから安心できる、というのが主な理由かと思います。しかし、離婚するかもしれないからと、そのときのために離婚協議書を備えておくのは、実際に離婚するときには意味がないかもしれません。

なぜなら、離婚届を出すときというのは、夫婦の双方が離婚したいと思っているときです。離婚届を出す前なら、たとえ直前のタイミングであっても離婚をやめることができます。そのため、あらかじめ離婚協議書を作っておいても、夫婦の間で離婚することに合意しなくなったら、それはただの紙切れになってしまいます。将来に離婚することをその時の感情で夫婦で口約束をしても、のちにどちらか一方の気持ちが変われば、また最初から話し合わないといけません。さらに、公正証書で離婚するときも、あまり先の時期に予定する離婚は公証役場で受け付けてくれません。つまり、将来に向けて離婚協議書を作っておくことは、あまり意味のないものになってしまいます。

事前に作成してもメリットは少ない

離婚するときには、離婚届という書類を役所に出します。離婚届は、夫婦で離婚したいと決めたときに届出するもので、離婚届の届出日や夫婦の名前などが書いてあります。この離婚届を離婚を約束する証拠として、前もって書いておいて、相手に渡しておくこと夫婦もいらっしゃいます。渡された相手はいつでも役所に離婚届を出せるようにするようです。しかし、これで離婚を正しく成立させることができるのでしょうか。実は、離婚届を事前に作成して預かっていてもメリットは少ないのです。なぜなら、離婚届が有効になるためには、役所に出すときに夫婦の離婚する気持ちが合致している必要があるからです。事前に離婚届を作成していても、それが何十年も前に預けた離婚届であって、長期間が経過した後に突然、一方的に役所に離婚届を出されてしまったら、相手が怒ったり困ったりしてトラブルに発展することもあるでしょう。それは離婚届を書いた当時は若く勢いで書いてしまった、など夫婦の間にさまざまな事情もあると思います。

また、上記のように勝手に離婚届を出されないように、役所に離婚届を受け取らないように役所に申出をしておくこともできます。これは、離婚届不受理の申出というもので、自分の署名や押印があっても、相手の同意がなければ離婚届を受け付けないように役所に伝えることです。離婚届を夫婦のどちらか一方が出してしまっても、役所が受理しなければ離婚は成立しません。つまり、事前に離婚届を預かっておいても、そのことによって離婚を成立させることが保証されることにはなりません。むしろ、相手の気持ちや状況が変わらない間に、離婚について話し合って決断することが大切です。

自分と子どもの生活のために

離婚協議書は、夫婦が離婚するときに、どういう離婚条件で離婚するかを決めるものです。でも、離婚協議書を作っても、将来のことはわからないので、あとで変えないといけないこともあります。だから、離婚協議書だけではなくて、離婚したあとの生活もしっかり考えておくことが大切です。特に、結婚してから仕事をやめたりしている奥さんは、離婚したらフルタイムで働かないといけないことが多いです。離婚するときに財産分与などをもらっても、それだけではずっと生きていくことは難しいです。

自分でお金を稼げるようになるために、どんな仕事をするか、どこに住むかなど、自分の将来の計画を立てておくことが大切です。離婚条件では有利と思われる条件で離婚できたとしても、それだけで幸せな生活を送っていけるとは限りません。例えば、離婚後の自分にとって分不相応な家の所有権を譲ってもらっても、実際に家にかかる維持費や管理費、トータルの生活費を自分で払うことができなかったら、その家に住むことは不可能になり、結局、家を手放さなければなならなくなるでしょう。そういったさまざまなリスクを考えて決めた離婚条件であれば、毎月お金が入ってくることが生活の安定や安心につながります。そういうことも考えて、自分のために準備しておくことは、離婚に対する不安を少しでも減らすことになります。

チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所

明るい未来のための第一歩
離婚を決断され、前を向いて新たなスタートを切ろうとされている依頼者さまのお気持ちに寄り添い、経験豊富な弁護士と行政書士が様々な問題を解決いたします。チャイルドサポートは、協議離婚手続きのサポートを専門にしている法律事務所・行政書士事務所です。
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