
佐々木 裕介(弁護士・行政書士)
「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。
結婚すると、お金のことも大切になりますよね。自分たちがどれくらいの収入があって、どのくらい預貯金などを持っているか、しっかり把握しなければなりません。さらに、お金を使うときには、何にどれくらい使うかも考えましょう。結婚に関係するお金は、いろいろな種類があります。例えば、毎日の生活費や家賃などの必要経費、病気や怪我をしたときの医療費や保険料、友だちや家族と楽しむためのレジャー費やプレゼント代、将来のために貯めるお金や投資するお金、子どもができたらかかる育児費や教育費などです。
これらのお金を上手に管理するには、二人で話し合って計画を立てることが大事です。
婚姻費用の分担は生活保持義務
あなたが家族や親戚などの人を面倒見ているとしたら、その人にも自分と同じような生活をさせてあげるのが当然ですよね。これを法律では生活保持義務と言います。でも、もし自分の生活が苦しくなってしまうとしたら、どうでしょうか。そんなときは、その人が最低限の生活ができるように手助けしてあげるだけでいいのです。
これを法律では生活扶助義務と言います。生活保持義務と生活扶助義務の違いは、自分の生活水準と相手の生活水準の差です。自分と同じ水準であれば保持、それ以下であれば扶助ということになります。これらのお金は、迅速にそして簡単に支払われる必要があります。お金を支払うことを確実にできるようにする必要があります。
婚姻費用とは
結婚すると、二人で一緒に暮らすためにお金がかかりますよね。これを婚姻費用と言います。婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送るのに必要なお金のことです。例えば、食費や光熱費や家賃などの生活費や、交際費や趣味の費用などの余暇費などです。婚姻費用は、夫婦の収入や資産や生活水準に合わせて決めることができます。
でも、もし夫婦が別れることになったら、どうなるでしょうか。別れるときは、別居することになりますよね。別居すると、夫婦が別々の家で暮らすことになるので、お金がもっとかかるようになります。さらに、別居すると夫婦の関係性も冷め切っていくことが多くなり、お互いにお金を払いたくなくなるかもしれません。しかし、別居しても、まだ夫婦は法律上の結婚関係にありので、婚姻費用を払う義務があります。
養育費の分担
離婚するときは、子どものことも考えないといけませんよね。子どもには、お金の面でも愛情の面でも、両親からのサポートが必要です。そのためには、離婚する前に、子どものために必要な費用をどうやって分けるか、二人でよく話し合ってください。そして、そのときは、子どもの幸せを一番に考えることが大事です。 離婚するときには、どちらの親が子どものために必要な費用を払うか、または二人でどのくらい負担し合うのかを話し合わなければなりません。この養育費には、子どもの食べ物や服や学校などの生活費だけでなく、医療費や教育費などの特別な費用も含まれます。
この費用を決めるときにの原則として、子どもが離婚前と同じような生活ができるようにすることです。 子どものために必要な費用は、お金だけではありません。子どもは、両親からの愛情や関心も必要です。そのためには、離婚した後でも、両親が子どもと会ったり話したりすることが大切です。これを面会交流と言います。面会交流は、子どもと親の絆を深めるだけでなく、子どもの成長や発達にも良い影響を与えます。面会交流をするときには、子どもの意見や希望も聞いてあげてください。そして、面会交流はお金とは別の問題です。つまり、お金を払っているからといって、面会交流をしなくていいわけではありませんし、お金を払っていないからといって、面会交流をできなくするわけでもありません。
養育費の取り決め

離婚すると、子どものことも大切にしないといけませんよね。子どもには、お金の面でも両親からのサポートが必要です。そのためには、離婚する前に、子どものために必要な費用をどうやって分けるか、二人でよく話し合ってください。これを養育費取り決めと言います。
養育費取り決めとは、離婚した後に、子どもの生活費や教育費などをどちらの親がどれくらい払うかを決めることです。 でも、実際には、養育費取り決めをする家庭は少ないのです。最近の調査によると、離婚した後に、母親と子どもだけで暮らす家庭では、約43%の家庭が養育費取り決めをしています。父親と子どもだけで暮らす家庭では、約21%の家庭が養育費取り決めをしています。これは、離婚した夫婦がお互いに連絡を取りたくないとか、養育費を払えないとか、養育費を払わなくてもいいとか、そういう理由で話し合わないことが多いからです。 養育費取り決めをしないと、子どもの生活が困難になることがあります。子どもは、両親からの経済的な支援だけでなく、愛情や関心も必要です。だから、離婚する場合は、子どものために必要な費用を話し合ってください。そして、そのときは、子どもの幸せを一番に考えることが大事です。
養育費継続率
離婚する時に、子どものためにお金を払うことを約束しても、実際にはお金をもらい続けられる家庭は少ないのが現状です。お母さんと子どもだけで住む家庭では、24%ぐらいしかお金をもらい続けられません。お父さんと子どもだけで住む家庭では、もっとひどくて、3%ぐらいしかお金をもらい続けられないのです。 これはとても深刻な問題です。子どもはお金がないと、食べることや勉強することや遊ぶことができません。子どもの幸せや将来に影響します。離婚したお父さんやお母さんは、子どもに対して責任があります。子どものために必要なお金を払い続けることが義務です。
養育費世帯平均
養育費とは、離婚したお父さんやお母さんが、子どもに対してお金を払うことです。子どものために必要なお金は、家庭によって違いますが、平均的な金額は、お母さんと子どもだけで暮らす家庭では、毎月4万707円です。お父さんと子どもだけで暮らす家庭では、毎月3万2550円です。 養育費は、子どもの教育や健康、将来のために使われます。離婚したお父さんやお母さんは、子どもに対して責任があります。子どものために必要なお金を払い続けることが義務です。養育費を払わないと、子どもの生活や幸せに影響します。
子どもの貧困
子どもの貧困という問題をご存知ですか。子どもの貧困とは、子どもがお金が足りない家庭に住んでいることです。お金が足りないと、子どもは食べ物や服や教材などの必要なものが買えなかったり、病気や怪我をしたときに医者に行けなかったり、友だちや先生との関係がうまくいかなかったりします。子どもの貧困は、子どもの健康や学力や人間関係に悪影響を与えます。 日本では、子どもの貧困率という数字で、子どもの貧困の状況を測っています。子どもの貧困率とは、子どもがお金が足りない家庭に住んでいる割合のことです。最近の調査によると、日本では、100人の子どもの中で14人がお金が足りない家庭に住んでいます。これは、世界でも高い方です。でも、お父さんかお母さんの一方だけで子どもを育てている家庭では、もっとひどいです。このような家庭では、100人の子どもの中で48人がお金が足りない家庭に住んでいます。これは、日本社会における大きな問題です。
子どもの未来を守るために
離婚する時に、婚姻費用や養育費のことを決めることが大切です。その時には、二人が納得できるように話し合ってください。そして、その内容を書類に残しておくことが望ましいです(できれば、強制執行できる公正証書にしてもらうことがおすすめです)。養育費のことを書類にした人は、100人のうち73人くらいだそうです。公正証書にした場合は、お金を払わない方に裁判所が強制的に払わせることができます。自分たちで作った書類の場合は、裁判所や調停所に行ってお金を払わせるように申し立てる必要があります。 婚姻費用や養育費のことを決める時には、子どもの利益や将来を考えることも忘れないでください。子どもはお金がないと、食べることや勉強することや遊ぶことができません。子どもの幸せや夢に影響します。離婚したお父さんやお母さんは、子どもに対して責任があります。子どものために必要なお金を払い続けることが義務です。書類にすることで、その義務を守ることができます。
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