MENU
佐々木 裕介
チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 代表
初回30分無料相談実施中です。
チャイルドサポートは子連れ離婚と養育費回収の専門家です。
離婚後の回収も含めてフルサポートさせていただきます。ぜひご相談ください。

不動産の移転登記手続(所有権移転登記)の料金体系

CHILD SUPPORT LAW OFFICE

財産分与による不動産の
名義変更(所有権移転登記)費用

離婚に伴う財産分与で、不動産の名義をご依頼者様へ変更するお手続きです。弁護士事務所として、離婚公正証書の作成から名義変更(登記)まで一貫してご対応します。

基本料金は、この2つだけ

88,000円(税込)
基本報酬(所有権移転登記の手続一式)
登録免許税 (実費・評価額により変動)
書類作成・法務局とのやり取り・当事務所の郵送費等は、すべて基本報酬に含まれます。抵当権抹消や名義人の住所変更が必要な場合のみ、下記のオプション費用を申し受けます。
基本報酬に含まれるもの
  • 所有権移転登記の申請手続一式
  • 登記原因証明情報・委任状等の作成
  • 法務局への申請・補正対応
  • 当事務所でかかる郵送費等の実費

※ 戸籍謄本・固定資産評価証明書は、委任状とあわせてレターパックでご郵送いただきます(これらの取得手数料はご依頼者様のご負担です)。

登録免許税(実費)の目安
登録免許税 = 固定資産評価額(土地+建物)× 2%
固定資産評価額登録免許税基本報酬基本料金 合計(概算)
500万円100,000円88,000円188,000円
1,000万円200,000円88,000円288,000円
1,500万円300,000円88,000円388,000円
2,000万円400,000円88,000円488,000円

※ 財産分与による移転登記は、売買・相続のような軽減措置がなく税率は2%です。正確な金額は評価証明書の評価額をもとに算出します。

オプション費用(必要な場合のみ)
追加のお手続き追加報酬(税込)登録免許税(実費)
抵当権抹消登記
(住宅ローン完済に伴う抹消)
22,000円不動産1個につき 1,000円
登記名義人 住所・氏名変更登記
(譲渡人の住所等が登記記録と異なる場合)
11,000円不動産1個につき 1,000円

※ 一戸建ての場合、通常は土地・建物の2個で登録免許税は2,000円が目安です。

料金シミュレーション(ケース別)
ケース1標準:所有権移転登記のみ 住宅ローン完済済み/または残債はあるが銀行の書面承諾を得て抵当権を残したまま移転する場合。名義人の住所・氏名変更なし。
基本報酬(所有権移転登記)88,000円
登録免許税 (評価額1,000万円 × 2%)200,000円
合計(概算)288,000円
ケース2+ 抵当権抹消あり 住宅ローンを完済し、金融機関から抹消書類の交付を受けて、抵当権抹消登記も同時に行う場合。
基本報酬(所有権移転登記)88,000円
+ 抵当権抹消登記22,000円
登録免許税 (移転200,000円+抹消2個×1,000円)202,000円
合計(概算)312,000円
ケース3+ 住所・氏名変更あり 現在の名義人(譲渡人)が転居しているなど、登記記録上の住所・氏名が現在と異なり、前提として変更登記が必要な場合。
基本報酬(所有権移転登記)88,000円
+ 登記名義人 住所・氏名変更登記11,000円
登録免許税 (移転200,000円+変更2個×1,000円)201,000円
合計(概算)301,000円

※ 登録免許税は固定資産評価額により変動するため、上記はいずれも評価額1,000万円・一戸建て(不動産2個)を想定した概算です。

対応できるケース/別途お見積りのケース

対応可この料金でご案内できる方

  • 協議離婚で、対象不動産が単独物件(1件)
  • 財産分与による所有権移転登記が中心となる
  • 住宅ローンが完済済み、または残債があるが融資銀行から書面で名義変更の承諾を得ている
  • 抵当権抹消・住所氏名変更が必要な場合も、上記オプションで対応

別途見積司法書士と連携して対応

  • 複数の不動産・マンション(敷地権付区分建物)・分筆等が絡む場合
  • 相手方の協力が得られず、調停調書・審判・判決に基づき申請する場合
  • その他、権利関係が複雑な場合
お手続きの流れ
  1. ご相談・お見積り無料
    お手続きの内容と概算費用をご案内します。
  2. 離婚公正証書の作成
    財産分与を含む取り決めを公正証書にします。
  3. 離婚届の提出・成立
    離婚が成立すると財産分与の効力が生じます。
  4. 書類のご準備
    離婚後の戸籍謄本・委任状・印鑑証明書・評価証明書をお揃えいただきます。
  5. 登記申請 → 完了
    名義変更後、新しい権利証(登記識別情報)をお渡しします。

※ 実際の登記申請は、離婚が成立し、離婚後の戸籍謄本が取得できてからのお手続きとなります。

ご注意事項
  • 上記は登記手続部分の費用です。離婚協議書・公正証書の作成や交渉等の弁護士費用は別途申し受けます。
  • 住宅ローンが残っている物件では、融資銀行の承諾なく名義を変更すると、ローン契約上一括返済を求められる場合があります。必ず事前に書面で承諾をお取りください。
  • 抵当権抹消登記は、住宅ローンを完済し、金融機関から抹消書類(解除証書・登記識別情報・委任状等)の交付を受けられる場合に行えます。
  • 登録免許税は固定資産評価額により変動するため、上記合計はあくまで概算です。
  • お見積り・初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

相談・お見積りは無料です。不動産の名義変更について、まずはお気軽にご相談ください。

☎ 050-6871-7273

受付:平日 9:00–18:00 | メール:info@law-childsupport.com

チャイルドサポート法律事務所 | 法務省認証ADR機関 株式会社チャイルドサポート グループ
https://law-childsupport.com/